ちょっと明確にお答えいたしかねますので、政府委員から答えさせていただきます。
ちょっと明確にお答えいたしかねますので、政府委員から答えさせていただきます。
どうも数字に弱くて申しわけありません。先刻大学課長が申し上げましたように、大学院における研究と学部における研究と、いわば両面のものをまかなう意味において金額が違うということのようでありますが、いずれにしましても大学院大学であろうと、そうでなかろうと、研究費が非常に少ないということはもう多年いわれており、いつかも申し上げたと思いますが、せめて戦前並みにしたいということを戦後今日まで文部省は年々それを目標に努力してきておるようでありますが、まだ戦前に立ち返っていないと思います。いろいろな内容等が複雑で奥行きも深くなっておる今日からいたしますと、戦前並みということでも足りないかと思います。これまた今後着々増額をはかっていくべき課題と心得て
努力不足でございます。もっとも三十六年度は前年度に比べればだいぶふやしたつもりではございますが、まだ努力が足りなかったことを遺憾といたします。
御指摘の通り、研究費等は潤沢であればあるほどいいわけでございますが、先刻も申し上げました通り、努力不足であったと申し上げるほかないのでございますが、しかし、これでやむわけじゃございませんで、年々積み上げて理想に近づけていくということよりほかに考えようもございませんし、またそのことをやっていきたいと思います。
的確にお答えができませんが、矢嶋さんのお話、何かごもっともなような気持がいたします。議員立法をいたしますときに、御説のように線の引き方が適切であったかどうかということにも問題があろうかと思いますが、まあ一般に理科なり数学なりという、何と申しますか、基本的な科目、それが無視されていいともむろん思いませんし、給与体系の問題として線の引き方を考える余地なきやいなやを一つ検討してみたい気持で今承っていたわけであります。
昨年の臨時国会で決算委員会で矢嶋さんから同じお尋ねがございまして、当時は輪郭がはっきりしなかったので明快には申し上げかねましたが、今内藤局長から申し上げたことが私どもの側の考え方でございます。すなわち、教職員は超勤手当を支給するというのにぴたっとはまらない職場であるから、一般よりも一級上げて初任給を考えるということが従来の慣例になっている。そういう建前になっている。その建前は今後もむろん維持していくべきものと思うのでありまして、その場合の基準を、どれが原則かということにおいて考うべきものと思っております。
給与体系ということでいきますれば、文部省だけでどうということはできないことは御案内の通りでありまして、国会における政府側の答弁は当然それぞれの制度上責任を持つところで、その国会の特に決議等がなされましたことについては、それを尊重しながら、直ちに検討に着手して、できるだけすみやかに実現するという心がまえでやることは当然であって、それは一々念を押しませんでも当然のこととして考慮されつつあると私は信じております。また教職員に対する給与体系上のいろいろな御議論でございますが、これはなるべく実質給与をよくしたいというそのつどの意欲が結論づけられたことが給与体系的には幾らか混乱を来たしておるということを御指摘されたことと私は心得て承っておるので
大学卒と同じような取り扱いをしてもらいたいという考えでおるわけでございます。これは人事院規則の改正を必要とするわけでございますから、人事院と事務当局同士で折衝中でございます。私どもの希望は大学卒と同じようにできればしたいものだと考えております。
今のお尋ねの点は、私は人事院の方で客観的な立場から給与体系の一環として御検討を願った結果に待ちたいと思います。
人事院総裁のお話と相呼応して努力します、相呼応して、こちらだけではできませんから……。
相呼応してと申し上げるのは、こっちから呼びかけて人事院が応じていただけるという意味と御理解いただきたいと思います。(笑声)
御指摘のようなそしりは受ける意味があろうと思います。先ほど経済企画庁からのお話の通り、所得倍増を十年後に達成するということからいたしまして、文部省の調査局によって調べました大学卒業者の就職しました状況を克明に調べ上げて、そしてそれぞれの理工系ことにそれぞれの職種にどういう率で今までば就職しておるかということを今後の十年間の経済成長に見合って推算されたものが、先刻の話の通り約十七万人現状のままなれば不足する、そのことについては先刻の御説明の通り、きわめて合理的にできておるわけでございます。それを年次別にどういうふうに大学卒業という形で充足するかにつきましての年次別の推算につきましては、事務的には連絡はしておるとは思いますが、不足数の計
私も河原委員長のお説に同感でございます。
私がお答え申すべきでございますが、相当具体的なことを申し上げないとお答えにならないと思いますので、政府委員からお答えすることをお許しいただきます。
今御指摘の点はおっしゃるような文部省の権限を強化しよう、広めようなどという意図は毛頭ございません。あくまでも通信制の高等学校の設置の要望、だんだんと日に日に熾烈になっていく、その方向を指導、助成していこう、そのための必要性から手続としてこうしなければ所期の目的が達し得ないであろう。むしろ都道府県知事の認可権限が順当に効果的に誤りなく行なわれるための必要条件でございますから、単にそういう角度から便宜文部省がいわば仲介的な立場において相談をして話を取りまとめる、そういうことがねらいでございまして、繰り返し申し上げますが、権限を拡大するなどという意図は全然ないことを御理解いただきたいと思います。
高等学校の入学志望者は年々ふえておる。その方向がだんだんと推進されまして、終局的には義務制に準ずるような扱いをしてもいいようなとこうまで、できることならば持っていくべきであろう、同時に、勤労青少年として家庭の事情等から中学を終わって職場で働かざるを得ない人が、現実問題としてたくさんある。にもかかわらず、向学心は燃えるがごときものを持っておる、そういう人たち対して何をなすべきかという角度から、今度の問題も取り上げたわけでありまして、この方向も年々歳々充実していきまして、一人も漏れなくその希望が達成されるようにというめどをもって努力すべきものと心得ております。
私も憲法の無償とするという規定は、米田さんと同じ考えであります。憲法は理想を掲げておる。法律的にいって義務教育の経費が何であるかということはこれは検討を要するとは思いますけれども、いやしくも義務教育というものはただでやるのだという理想を掲げているということは間違いない。そこで、それだけでは現実の政治行政の場になりませんので、憲法を受けて教育基本法が授業料は無償とするということをまず基本的にきめておる、そう理解いたします。従って、教育基本法によって生ずることは、授業料をとったならば憲法違反だぞということである。ということは、同時に授業料以外のことを無償にする立法措置を講じてもむろんそれは憲法の趣旨にかなうものである、そういう関係に立と
むろん本筋でないと思います。
地方財政法の改正の点に厳密に密着して通達を出したのだということから言いますと、理論的な矛盾は私はないと思います。ただ御指摘のように、受け取り方次第では、奨励しているとはむろん考えないと思いますけれども、なるほどそういうところは今すぐ解消するのじゃなかったのかということだけはわかる。またわかった結果、もんちゃくを起こすような逆効果がありはしないか、そのおそれでの御発言かと思うのですけれども、そういう意味はおっしゃられればわからないでもありませんが、通達そのものが不合理である、けしからぬというおしかりを受けるような筋のものではないように思います。
今、御指摘のようなふうに、このカッコの中を利用する現地の関係者が良識がないと思います。御承知の通り、そういうつまらない誤解をして悪用するような向きもあるとすれば、機会をとらえましてその誤解を解かなければならぬと思います。同時に、このことは何も各校内の新築、改築、増築等でなしに、建物の関係のみならず、その他一切のPTA負担というものはなくするという考え方でやってもらいたいと、しかし、実際は人情がからみますから一挙には解消できないとは思いますが、気持としてはそういうことで運用してもらいたいということは、一般論として適当な機会にその趣旨をはっきりさしたいと思います。このことそれ自身は私はおっしゃるほどの 法の盲点をわざと教えているのだな