御指摘のように提案説明で率直に御説明申し上げるべきであったと思います。ただ先ほど来御答弁申し上げたことで御理解いただいたと思いますが、実質的な改正内容でないために、単なる整理漏れだということだけであったために、ことさら御説明申し上げぬでもよかろう、こう思ったことと思いますが、しかしそれにしましてもそういうことを付言することが適切であったろうと思います。
御指摘のように提案説明で率直に御説明申し上げるべきであったと思います。ただ先ほど来御答弁申し上げたことで御理解いただいたと思いますが、実質的な改正内容でないために、単なる整理漏れだということだけであったために、ことさら御説明申し上げぬでもよかろう、こう思ったことと思いますが、しかしそれにしましてもそういうことを付言することが適切であったろうと思います。
ただいまさようなことは考えておりません。臨時教員養成所でございますので、あくまでも臨時の国家的必要に応じた制度として御納得をいただいたものと思っております。従ってこの臨時の、しかも実力はあるところの卒業者に対しまして免状が与えられるならば、その実質的価値判断のもとに人事院でも十分考えてもらえるものと期待しつつ折衝しているわけであります。
先刻申し上げました通り、人事院の御共鳴を期待しているわけでございます。三年間あらゆる努力をいたしたいと思っております。
同様の御趣旨の御質問に対して二回お答えしたかと思いますが、もちろんお話しの通りの考え方で進めていくべきものと思っております。
お答え申し上げます。科学技術庁長官からの職権に基づく御勧告を受けまして以来、その御勧告の趣旨に応じまして検討しつつあるところでございます。勧告にもございますように、また、今御指摘のように、今後十年間に大学卒業程度の技術者が約十七万人必要だ、今のままならば赤が立つ、それでは所得倍増はもちろんのこと、一般的に科学技術の振興を目ざさんとする国家的要請にこたえ得ない、こういうことから、昨年の暮れに科学技術会議の答申が総理大臣になされまして、そのとき以来、そのことが懸案になっておりまして、一年でもなるべくすみやかにその状況を解消する努力をしなければならない、しかし、さしあたりは教授陣の整備がなかなか困難だから、当面三十六年度の計画としては、す
幾分ニュアンスは違いますが、そういうふうなことを申したことはあります。それは昭和三十六年度予算に関連する限りにおいては、財源措置等からいたしましても、また・池田内閣として、先ほど申し上げたようないろいろなことを検討し、科学技術会議の答申を尊重しながら考えました一応の結論が予算案には盛られて御決定をいただいたわけでございますから、予算に関係する限りにおいては、検討する余地は今年度としてはなかろう、もし予算に関係せずしてなし得るものがありせば、それは検討すべきであろう、こういう趣旨で話したことがございます。
お答え申し上げます。ただいま御指摘の点は、仰せまでもないことと心得ておるのであります。先刻も申し上げました通り、池田内閣は、科学技術会議の答申を受け入れまして、閣議決定をして、これを尊重するという法律上の要請に基づいて、十分尊重しつつ予算を編成し、御決定をいただいております。ですから、その答申の範囲内におきましては、忠実に実行しつつあるつもりでございますが、その上に長官の勧告は、もっとスピード・アップし、もっと衆知を集めて科学技術者の不足を補う努力をせよ、こういう趣旨の御勧告でありますから、あらためて先刻来申し上げましたような気持と立場において検討いたしておるような状態でございます。
科学技術者の養成が緊要であり、しかも、それが原則でなければならぬという、きわめて緊急の課題であることを十分理解いたします。その意味において、学校施設を通じて養成しますことの責任を持っております私として、まことに焦慮の感にたえないような気持でございます。ではございますが、何と申しましても、科学技術者の養成となりますれば、学校の施設設備も一応考慮せなければならぬ、これにも金が要る。さらには大学教授陣が整備されなければ、実質的に能力のある者が養成できないという悩みもございます。ことに大学教授陣につきましては、官公私立を問わず、御案内の通り、現職の教授、助教授等の腕こきの人々が、遺憾なことではありますが、民間からスカウトされていって、その穴
ただいまも申し上げました通り、また、今もさらに御指摘の通り、養成上の教授陣の整備が何といってもむずかしいことでございますが、これを補充し育成しますためには、やはり各大学の大学院学生の優秀な者を大学にとめ置く方策がなければなるまい、そういうことで、大学院におきまする研究費の増額、あるいは研究手当の増額、あるいは研究旅費の増額等を、御決定いただきました三十六年度予算にも相当額を増額いたしまして今申し上げた目的に沿いたい。さらには、民間にスカウトされた優秀な教授、助教授等が、三百六十五日その職場で働いておる人ばかりとも思われませんので、そういう人々にも、その民間企業体に働きかけまして、余裕のある限りは、講師としてでも大学の学生育成のために
御指摘の通りだと存じます。いわゆる中堅技能者と申しましょうか、工業高校卒業程度の人々が、計画によれば四十四万人ばかり今のままでは不足するということは御指摘のごとくであります。これに対しましては、さしあたり工業高校方面に一万人の入学定員の増加をはかりまして、着々今後十年間には四十四万人の不足のほとんど大部分を充足できるような計画のもとに第一年度を踏み出しておるような次第でございます。それにしましても、工業高等学校の教諭、先生の陣容が、これまた口で言うほどやさしくございません。三十六年度等はどうやら間に合うようでございますが、今後にわたってはむずかしかろうと推定されるのであります。そこで、それに応じまするために、三年制度の臨時工業教員養
今お話の点はいささか恐縮の点でございますが、しかし、御案内の通り、高等学校、これは一般普通高等学校、工業高校、その他の産業教育面もあわせてでございますが、高等学校の設立者は都道府県である。従って、都道府県みずからの責任において生徒児童を収容するという建前でずっと明治以来きているわけでございまして、予算との関係で申し上げましても、すでに御案内のごとく、起債財源の世話はするけれども、校舎ないしは工業高等学校等の設備についても、従来は国の補助というものは、原則として行なわない。数年前、産業教育振興法を御制定下さいました結果として、実験、実習設備については特に金がかかるから、三分の一くらいの助成金をやろうということで、その面は従来不満足なが
数字はそれぞれ見方によって違う可能性もございますが、私が申し上げておる推定の数字は、先刻も申し上げましたように、科学技術会議が内閣総理大臣に答申をいたしましたその答申作業の中身を基本に推定数字を申し上げておるのでございます。そのことに誤まりがあるかどうか、その後の新たな資料その他で誤まりを発見し得たとしますれば、それはもちろん訂正した数字を申し上げるのが筋かと思いますけれども、ただいまのところ、まあ長官の数字があるいは正しいかとも思いますが、さしむき私が申し上げねばならない数字は、法律上、科学技術会議の答申は内閣として尊重せねばならぬという建前から申し上げまして、そのとき以来の推定数字を申し上げることが妥当であろうと、こう思って申し
まさしく御指摘の通り、文部省に責任があると思います。ただ、幾分弁解じみたことを申し上げさせていただきますと、科学技術者の急激な民間における要望、不足状況、あるいは大学における教授、助教授陣の、今御指摘のようなスカウトされた穴埋めができない状態、そのような状態は文部省がその責めを免れるべきことではないと思いますけれども、その前提として一応考えなければならないことは、そのような科学技術面に対する学校であれ、あるいは民間の需要であれ、急速に起こりましたことは、科学技術面における新たな事態が、これまた急激に一般国民生活と関連する課題として出てきた。このことは日本だけでなく、世界的な傾向だと承知いたします。日本においても、たとえばエレクトロニ
大学の卒業生の工業高校の教員等になる者がきわめてりょうりょうであるということは、遺憾ながら御指摘の通りでございます。そこで、先ほども申し上げました通り、大学院の研究について魅力を持たせるように、あるいはまた大学に残る希望を持たせるようにという角度から、もろもろのことを予算でも御決定をいただきましたが、先刻ちょっと申し上げそこないましたけれども、一方、育英会を通じて育英資金を供給することによって、特に大学院学生に従来一万円出しておりましたものを一万二千円に引き上げる。そうして、また、この育英奨学の資金を貸し付けられました者が学校の先生になりますれば、従来は義務教育課程だけでございましたが、今度は高等学校ないしは大学等の教授、教諭等にな
出席がおくれましてまことに申しわけなく存じております。定刻にもちろん出席することが当然でございまして、そうすべきことは万々心得ておるつもりでございますが、そのときどきにおきましてよんどころない陳情が見えたり、また省内の打ち合わせ等のためについおくれることもございます。そういうことで不本意ながら定刻におくれることがありますことを恐縮千万に存じます。(「きょうはどういう理由です」と呼ぶ者あり)本日も実は私の郷里からよんどころない——これはプライベートの問題でしたが相談に参りまして、つい時間が過ぎましておくれたことはまことに恐縮に存じております。今後重々注意したいと思います。
御忠言ありがとうございます。今後厳重に時間を守るように努力いたします。 ——————————
お答え申し上げます。二十八条で保障される労働者の団体行動権ないしは団結権というものは、あくまでも労使関係の場において認められておることでありまして、労使関係のない場で、労使関係に立たないものに対して団体行動をするなどということは、憲法第二十八条とは無関係と考えております。
お答え申し上げます。根拠は二十八条そのものにあると思います。
お答え申し上げます。憲法の解釈の問題であろうと思います。私は憲法第二十八条の勤労者に対する団結権ないしは団体行動権を保障されておるというのは、あくまでも労使間の関係において理解される労働組合という趣旨及び立場において保障されておる基本的人権だと思うのであります。あるいは繰り返し申し上げましたように、文部大臣というのは、教職員の組合、勤労者の団体というその立場の日教組、この相互間におきましては、労使の関係にない。従って文部省はあくまでも文教の行政をつかさどる文部大臣が管理します営造物であります。本来の文教行政を執行するための職員がそこにおって仕事をする、あるいは国民的立場において陳情に見えることもむろんございましょう。そういう相手をす
お答え申し上げます。勤労者であるから団結権、団体行動権を保障されていると理解いたします。