お答え申し上げます。一つも矛盾はないと思います。労働者であり、勤者労である憲法第二十八条にいうところの団体であることは間違いないと思います。先ほども申し上げますように、この団結権なり団体行動権なるものは、労使という関係において保障された権利であって、労使関係に立たないものに対する権利ではない、これは私は自明のことだと心得ております。
お答え申し上げます。一つも矛盾はないと思います。労働者であり、勤者労である憲法第二十八条にいうところの団体であることは間違いないと思います。先ほども申し上げますように、この団結権なり団体行動権なるものは、労使という関係において保障された権利であって、労使関係に立たないものに対する権利ではない、これは私は自明のことだと心得ております。
お答え申し上げます。根拠とおっしゃいますけれども、憲法第二十八条の本来の趣旨が物語っておることと思います。
お答え申し上げます。二十八条の勤労者の基本的人権は、まさしく御指摘のような沿革はございましょうが、使用者対労働者という関係なしに、二十八条というものは本来存在しないものだと私は心得ております。そこで今法制局長のお話のごとく、その具体的な行動半径は実定法の定めるところによる——私もそう思います。そういう意味で教職員団体は二十八条に基づく団体として、団結権、行動権を保障されたその姿が、地方公務員法に規定するところの地方教育委員会を相手として、教職員団体が団結権を持ち、かつ団体交渉をするという制度が認められているのは御理解の通りであります。そういう意味合いから申し上げまして、私は文部大臣という立場においては、教育委員長の職を行なうものでは
お答え申し上げます。むろん今御指摘のように地方公務員法に認めておる都道府県の教職員の団体の連合体という意味において日教組を二十八条に保障するところの団体であると思います。
お答え申し上げます。日教組は、今申し上げたように、憲法二十八条に源を発するところの勤労者の団体であることは間違いありませんが、しかし、文部大臣という立場のものとの団体交渉権は、申し上げるまでもなくない、お互い持っていない。それが日本の地方分権制度を基本とする教育のあり方から当然のこととして今日まできておるのであります。ILO八十七号を批准しましょうとも、批准しませんでも、そのことは牢固として動かすべからざる私は日本としての鉄則だと思うのであります。従って八十七号条約を批准いたしましても、文部大臣が批准したことによって当然日教組との団体交渉の相手方になるというものじゃないと思います。従って労使間の団体交渉権という意味においては、批准の
条約の内容は暗記しておりませんから、必要ならば政府委員からお答え申し上げます。
お答え申し上げます。御指摘の点は、八十七号条約を批准する、しないということは関係なしに、すでにして日本の憲法のもとに結社の自由ないしは相互の不介入の原則が貫かれております。それが条約に加入することによって、国際関係におきましてもまあ一人前になる形をとるという意味で価値があろうかと思いますが、従って完全な無制限の自由を八十七号条約も保障しておる意味では決してない。日本の憲法の十二条ないし十三条というものが基本的人権、自由権にも当然及ぶということは、最高裁の判決もそうなっておると承知いたしますが、そういう趣旨を織り込んだのが、地方分権を建前とする日本の教育の場においては、教職員団体は地方公務員法の定むる限度内である、そういうことにしてお
お答え申し上げます。訂正する必要はないと思います。ILO八十七号条約の趣旨に明らかに矛盾するものありせばこれは批准する以上は訂正すべきだ、しかしながら、日本の憲法に基づき、国際的な常識からいきましても当然許さるべき範囲内のある種の制約というものは、日本が独立国である以上は自主的に当然なし得ること、その限度内のことが今申し上げたような範囲内においてはすでに規定されておる、そのことと私は矛盾しない、矛盾するものありせば、たとえば在籍専従者を置くがごときは、まさしくILO八十七号条約に背反する、相互不介入の原則に反することの一つかと思いますから、そういうものは改正しなければならぬ、かように思っております。
題名だけは知っておりますが、内容は見たことはございません。
今手元に持っておりません。
内容を存じませんから一がいに申しかねますけれども、筋の通ったことに賛成するのは当然だと思います。
条約の案文に取り入れられてから十分検討したいと思います。
参考にはしてよろしいんでしょうけれども、それを守る守らないということは条約案になってきた後でなければ具体的な問題にならないものと思います。
お答えを申し上げます。さっきも申し上げましたように参考にはすべき文献であることは確かでございましょう。ILO八十七号条約を批准せんとする態度をきめておる現内閣といたしましても抽象的にはまさにその通りだと思いますが、具体的にどうだということは条約の案文となって、それを批准するかいなか、調印するかいなかとならなければ現実問題にはならないということを申し上げただけであります。
お答え申し上げます。学校の先生が教師として今御指摘のようなことをなさることは、これは当然のことと思います。今御指摘のことは私は労働組合としての立場でなかろうと理解いたします。
お答え申し上げます。今お読み上げの趣旨は、私は自主運営と相互不介入の原則を定めたものかと思いますが、まさしく日教組という全国団体の連合体、それを作ることは自由であり、それに不介入の原則を定めるべきである。しかもそれを自主運営できるという趣旨でございまして、現在日本もそうなっていると思います。具体的な交渉相手等は日本の国内法に定めるもの以外のことはあり得ないものと思います。
お答へ申し上げます。八十七号条約は、結社の自由、相互不介入ということが本則であろうと思いますが、交渉の相手方とは全然別問題であろうと思います。もし、日教組という連合体を交渉の相手とするということを想定するとしますれば、都道府県教育委員会の連合体というものができて、それと日教組との間の交渉というものは八十七号の趣旨からいって想像されるわけですけれども、想像はできましても、国内法の制度上そういうことができてないからできないというまでであって、だからといって、文部大臣がその連合体の交渉の相手方たるべき筋は八十七号条約から出てくるものではないと心得ております。
お答え申し上げます。その公務員に入る、すなわち除外されておるということが政府としての統一見解でございます。
お答え申し上げます。英文及び仏文の解釈についてある程度論議があることも伝え聞いておりますが、この論議を念頭に置きまして政府としての外務省、労働省、法制局等の相談の結果の統一見解がさっき申し上げた通りでございます。
第一点についてお答え申し上げます。先ほど豊瀬委員にお答え申し上げましたのは、矢嶋さんの御質問とちょっと違っておりまして、注釈を必要としないようにも思いますが、言葉があるいは足りなかったかもしれませんので、繰り返し申し上げます。豊瀬委員の御質問は、教育者専門家会議でこういうことをきめておる、それについてどうだと、こういうようなことでございましたから、そのことは具体的には条約案として取り上げられた。それに日本が調印するか、あるいは批准するかというときに検討をいたしたい、こう申し上げたのであります。