途中から承りまして十分にお答えできるかどうかわかりませんが、要するに事務量がふえた、それを敏速に処理する、それについて量の変化に伴う適応性が十分でないという面もあろうかと思います。制度の根本を洗わねばならぬ問題も含んでおると思いますが、要は敏速に簡素に民主化する方向へ手だてをとっていくべき問題かと心得ます。
途中から承りまして十分にお答えできるかどうかわかりませんが、要するに事務量がふえた、それを敏速に処理する、それについて量の変化に伴う適応性が十分でないという面もあろうかと思います。制度の根本を洗わねばならぬ問題も含んでおると思いますが、要は敏速に簡素に民主化する方向へ手だてをとっていくべき問題かと心得ます。
政府は昭和四十二年に特殊法人百八についてその実態を調査して、調査の結果に基づいて九法人について整理を行なうことを決定し、そのうち五法人についてはすでにその整理を完了しました。四法人については逐次措置することとしております。昭和四十五年度においても特殊法人の新設は厳に抑制する方針のもとに審査し、二法人については、既存の法人を廃止したその振りかえとして認め、三法人については、新しい行政需要に対応するため真にやむを得ないものとして、その新設を認めたのであります。今後とも特殊法人の新設は厳に抑制する方針を堅持するとともに、既存の法人についても、行政の変化に即し、行政簡素化の見地から検討を引き続き行なう所存であります。 新法人三つを認めた
行政監理委員会の委員六名が提出しました意見書につきましては、これを黙殺すると申したことはございません。それと同時に、行政監理委員会の名称をもっていいます限りにおいては、委員長が一緒にならなければ正式のものでないことは、また同時にそのとおりでありまして、これは事実行為として、民間有識者六人が意見を出されたのでありまして、それを、その形式はどうあろうとも、意見そのものは尊重しなければならないということで受けとめまして、その具体案につきましては目下鋭意検討を急いでいるところであります。まだ結論が出ておりませんが、経過的に要すれば政府委員から説明をいたさせます。
そのとおりでございます。そこで先刻申し上げたように、事実行為としてそういうことが起きたという受けとめ方をしております。委員長を抜きにした意見が出されたということは、これも想像を出ませんが、想像しますのに、委員長は行政管理庁長官である。いわば執行部である。執行部であるとすれば、もっと検討を要する。直観的にそこにそういう課題があることは一応常識的に考え得るけれども、執行部たる行政監理委員会の委員長、行政管理庁長官をもって充てる委員長を入れた正式の意見とならば、即座に実行し得るのでなければだめである。さりとて直観的にそういう問題の所在を指摘することは必要であると考えられた結果が、委員長を抜きにした意見としてあらわれたものと推察をいたします
私はスクラップ・アンド・ビルドの問題とは関連はないものと思いますが、提起されました課題は一応検討すべき課題であるということは、直観的に私らもそう思うのでありますが、正式の意見とならば、関係省庁にあらかじめ連絡をして、その意見も取りまとめて、おおよそ実現可能な状態に到達した後に委員会の正式の意見として出すというのが常識かと心得ますが、そうするについては時期がおそいと見られたのか、問題点の指摘をすることを急ぐのあまり委員長を抜きにした六人の委員の個人的な名前を連ねた意見書を出されたことと思うのでありまして、スクラップ・アンド・ビルドの問題とはちょっと別問題かと思います。
委員会は終始うまくいっております。本件については、先ほど来申し上げるような経緯を経ております。経緯を経るにつきましても、内々は連絡があってのことであります。問題は、先ほど来申し上げるようにもうちょっと熟した内容でもって委員会の意見として取りまとめ得ればいいけれども、問題点の指摘として事実上これを取り上げるというお気持ちであろうかと察するのであります。そこで、もちろんこれをいい幸いにともいえますが、取り上げて、各省庁にも連絡し、これが実現をはかるべく意図を持って取り組んでおるというわけでございますから、その間事実上は何ら支障はないと思います。
手をつけておりますことは再三お答え申したとおりであります。これを黙殺するとだれが言ったのか知らぬけれども、新聞に出ていることは事実です。この意見書が発表されました直後から直ちに検討に着手しまして、各省庁とも連絡し始めておるという段階でございます。
事業団等特殊法人がすでに設置されておる。それをスクラップするということは、その置かれるに至るまでの必要性は政策であるから、行管庁としては直接タッチすべきじゃないという立場であろうと思います。ところが、その使命がすでに終わったあるいは必要としなくなったかいなかは事実問題の認識でありまして、政策の存否の問題じゃない。そこでスクラップするような課題は論外でございますけれども、本来それが置かれておる必要性について主管庁の上に立ってその要否そのものまでも論議の対象として判断すべきではないという意味合いで申し上げたと思います。
行政管理庁の所掌する仕事は行政管理局、行政監察局等を通じて行ないますが、行政管理という機能は機構、定員等に関して発動するのでありまして、その政策のよってきたるそのものの事柄を管理するという概念ではないと心得えます。すでに行政目的をもって法定されておる事柄が運用されておる状態を監察して、その監察の結果に基づいて意見を述べるということ以上に、本来の行政目的そのものを価値判断を加えて意見を述べる立場にはないと心得ております。
それはもちろんいたします。ただ時間がかかります。それだけは御容赦願いたいと思いますが、四国と本州との架橋の問題について、スクラップがないじゃないかとおっしゃられればそうですけれども、スクラップしますときには、それに類似したものをスクラップして、そしてアンド・ビルドといくというのがたてまえと申しますか、常識でございますために、その意味においては、それに見合うものがなかったので、やむを得ず今度は新設をするという形になったということでございます。六人委員会の意見に出ておりますようなスクラップが間に合えば、それに間に合わせてスクラップ・アンド・ビルド、スクラップとビルドとが一緒にできましたけれども、それは証文の出しおくれと申しますか、取り運
それはあると申し上げてよろしいかと思うのですけれども、実際の問題といたしますと、臨時行政調査会設置法が衆参両院を通過します際に、超党派でもって附帯決議が付せられております。これは、出血整理をなすべからず、配置転換によってなすべしという趣旨のものであります。それから、総定員法通過の際も、同じような趣旨の附帯決議が付せられております。その附帯決議を尊重します限りにおいては、行政機構の改革と申しましても、どうしても出血整理を伴ってはやれないということになります。そこで、総定員法を的確に運用しまして、毎年一万数千人ふえ続けておりました定員を抑制するということから、徐々にではありますが、各省庁ごとに冗員を省いて、それを必要なところに置きかえる
食糧事務所については、すでに農林省において農産物の流通改善等行政需要の増大しつつある他部門への定員の振りかえ、出張所の整理統合等の措置を現在実施しているところであります。今後も農林省とも十分協議しつつこのような方向を推進してまいりたいというのが基本的な態度でありまして、現行食管制度が維持される限り当然それだけの事務量はあるという見当でございます。しかし、実情は何ぶんどうなるかわかりませんけれども、直感的に考えれば、もっと少なくて済むはずであるという考えもありますが、制度論からいいますと、なかなかそう簡単にまいらないというのが実情でありまして、農林省とも協議しつつあります。
それも形式論を申し上げますが、制度が変更されればその機会にこうすべきであるということが当然出てきますけれども、現在の実情を行管庁で把握しているわけじゃないものですから、その取捨選択、農林省と協議しつつ進めていくというやり方以外にはないと思います。ただ実際問題としましては、食糧事務所の要員についても、徐々にではありますが、内部で配置転換をされつつあるようでありまして、漸次漸減しつつある傾向をたどっております。
もちろんお説のとおりの考慮を払ってまいらねばならぬと思います。
ちょっとその話を聞いて承知しております。
これは、お話しのごとくんば不届きだと思います。
これは戦前からの習慣が生き残っておる課題の一つかとも思います。御指摘のとおり、制度論からいえば不届きしごくな、やみの存在であるというふうにも言えぬことはない。調査して適当の処置を講じなければならぬじゃないかと思います。
調べてみませんとはっきりしたことは申し上げかねますが、調査をすべき課題であると思います。その結果として、廃すべきか、何か制度づけをして温存できるものかどうか、そこら辺も検討課題だと思います。
検討を加えます。
どういうふうにということは検討を加えてみなければわかりませんから、大事をとって申し上げております。