教育委員長としての県議会の答弁は、県議会が選んで知事が任命したという関係において、県自体として、あるいは県議会自体として、それ自身決定的な批判があることと思います。また今お述べになりました憲法解釈——私は憲法学者ではございませんから、そういう解釈が正しいのかどうかということはわかりません。しかし、主権在民憲法であることは、これは明らかですから、そういうとかく誤解を生みそうな発言は適切ではなかったとは思います。ただしかし、それだけですべてを律するわけにはいかないかとも思うわけであります。同時に、菊池先生の講師としてのお話の内容を伝え聞いておりますが、私の承知します限りでは、講師としてのお話の内容は新憲法に矛盾するようなことはお話しにな
