そういうお答えをしたような気がいたします。
そういうお答えをしたような気がいたします。
現地の調査報告書を見てみましても、非組合員たる某氏に対して、そういうことを勧めた事実はあるが、強要したなんということはないという趣旨のことがあるようであります。これは責任ある地方教育行政担当機関からの正式の報告でございますから、むろん信用いたしております。
元教育長が、面談の機会が少ない教員に対して、いい機会だと思って入会を勧めた事実はあるようであります。本人は十分納得の上で捺印いたしましたので、決して無理に捺印させた覚えはない。本人に不平不満はないはずと思うというのが、元教育長の、今御指摘の場合の判こまで押した書類を添えての現地の調査報告書であります。その通りと信用いたしております。
規約にそうあるかどうかは知りませんが、規約か何かにそうあるとすれば、そうしてそれを承知してその条件を満たして入れば、結果がそうなることは、これは物理的な必然であろうと思います。
加入するしないの判断が強制されない限り、別にその自由意思がゆがめられたとは考えられないように思いますが。
憲法を尊重し、順守する責任は特に公務員に九十九が要望しておると思いますが、同時に二十八条に関連していえば、労働者みずからもこれを擁護する権利を持っておるという相互関係にあるのであって、御質問の点は、文部大臣がこれを擁護するということを特に具体的におっしゃいます意味がよくわかりませんけれども、憲法はこれはもう日本国民全体、ことに公務員は尊重、順守する責任があることは申し上げるまでもないことと思います。
承知しております。
あまり当然なことを特に御質問になったものですから長々と申し上げたのですけれども、端的に申し上げれば、言わずもがななことであると思っております。
その通りであります。
研究団体に加入を勧めることそのことが別に悪いことでないと思います。また、その研究団体がどういう規約を作ろうと、これまた自由であろうと思います。そういう意味においては自由意思を現実に制約をして、加入を勧誘する等のことがあれば問題になり得るかと思いますが、今の現地報告によりますと、そうでなかったということでありますから、そこに特に憲法を持ち出して大へんなことだと考えねばならないほどの問題ではないかと心得ますが。
問題は、勧誘した人がその研究団体の規約なり、あるいは実際問題として御指摘のような脱退を絶対的な条件とすることを確実に知っておったかどうか、また、そのことを勧誘された人が知っておったかどうかということも一応問題ではございましょうが、先刻も申し上げましたように、加入しようと脱退しようと自由であり、それにまた教育に関する研究団体に入ることを勧誘することそれ自体は私は格別憲法との矛盾はないと思います。従いまして、具体的な事実、その場面、そのことごとくの真相をつかまえないことには、決定的な批判的な意見というものは出てこないのではないか、今承知しています資料に基づいて考えれば、そう不当なととが行なわれたとは私は考えません。
それは事実の問題としてはいろいろ言えると思うのですが、憲法という立場に限って考えますならば、影響を受けようと受けまいと、その関係者の自由であるわけですから、憲法論議的には批評の外じゃなかろうかと思います。
憲法上の論議としては受けたとも受けないとも、何とも言えないと思います。
今申し上げた通りに考えます。
私の見解は今申し上げた通りでございます。
そうだろうと思います。
この講師は、先ほども申し上げましたように県下の県民から非常に敬愛されておる、また、教職員一般からも敬愛されておる教育界の元老でございます。りっぱな人であります。その講師が研修会で講義をされました内容からは、今の私信、内容を指摘されましたようなことが導き出されそうにないまともな講義であったと承知いたしております。
そこでその講師が私信でそういうことを書かれたわけですから、教育委員会自体があいさつを出すということよりも、この講師自身の私信とみずから考えあわせていただいて、講師自身が講習のときに言われた趣旨と矛盾しない訂正なり何なりなさるということの方がより適切じゃなかろうかと今感じておるわけであります。
今おっしゃったことを私は申したつもりでおります。
私どもがそれが組合であるかないかということを知り得るのは、登録しているかどうかということによってのみ判断できると思います。従って、今、政府委員からお答え申し上げましたように、内容のこと等にある程度くちばしを入れたと仮定いたしましても、研究団体としての補助目的に合致しておる限りにおいては、補助金を支給するのは当然だ、私はそう思います。