およそ今日、公職にある者が憲法に真っ正面からぶつかっていくようなことを考え、かつ行なうはずがないと、一般的に私はそう思います。その上にこそ教育委員長にも県民が選び、任命されておると思うのですが、今拝見しました記録、なるほど用語はあまり感心した用語ではないと思います。ないと思いますが、だからといって、その個人が憲法の趣旨を逸脱し、もしくは反するような言動を常にやりつつある、そういうようなことではなかろう、私は少なくとも用語はあまり感心しない用語であるように思います。
およそ今日、公職にある者が憲法に真っ正面からぶつかっていくようなことを考え、かつ行なうはずがないと、一般的に私はそう思います。その上にこそ教育委員長にも県民が選び、任命されておると思うのですが、今拝見しました記録、なるほど用語はあまり感心した用語ではないと思います。ないと思いますが、だからといって、その個人が憲法の趣旨を逸脱し、もしくは反するような言動を常にやりつつある、そういうようなことではなかろう、私は少なくとも用語はあまり感心しない用語であるように思います。
ああいろ用語を使った答弁はしないつもりでおります。
このたび政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、工業に関する中堅技術者を養成し、もって産業の発展に寄与するために、学校教育法の一部を改正して新たに高等専門学校の制度を創設することとしたものであります。 現在、わが国における産業経済の著しい発展に伴いまして、科学技術者の需要は著しく増大し、特に工業に関する中堅技術者の不足が痛感される情勢になったのであります。 このような情勢に則応し、政府においても各方面の意見を勘案して検討を重ねました結果、このたび、新たに高等専門学校の制度を設け、社会が強く求めている有為な中堅工業技術者の養成を
お答えいたします。憲法をすなおに説くことが第一義だろうと思います。主権在民を先にするか、象徴天皇の講釈を先にするか、そのときどきの便宜によってけっこうだろうと思うのであります。憲法は厳然として存在しているわけですから、それを説く人がその場の必要性において象徴天皇制を先に説いたからといって、主権在民がでんぐり返るはずのものじゃないのですから、そういうふうなことをあまり神経過敏に考え過ぎることもまたすなおな憲法の解釈ではないのじゃないかと思うのであります。ことに今問題になっております愛媛県の講習会の問題は、がんぜない義務教育課程の子供に教えたものでなくて、日本の憲法とはいかなるものかということは当然知っておればこそ免状を持っておる教職員
この前三木さのお尋ねにお答えして、今御指摘のような意味のことを申し上げたのであります。それはあくまでも——今にして判明しましたことは、菊池先生の私信の中にある用語、それが講習の場でそれを強要するようなことでやられたならばという前提、その気持の前提に立って、今の憲法を知らない人であり、またそういうことをあえて言うならばばかじゃないかと感じますと申し上げたことは確かであります。ところがだんだん調べてみますれば、講師の菊池先生は、何度も話が出ましたように、りっぱな人格者であり、教育界の大元老であり、県民がひとしく私淑しておるような方であり、同時にその方が講習会の席上でお述べになったことは、現行憲法の趣旨も十分念頭に置いて、また教育基本法の
お答え申し上げます。 地方税法の一部改正に関連して、父兄負担の軽減の立場から、三点についてお尋ねがあったと存じます。 第一は、昨年、地方財政法の一部改正に伴って、教職員の給与費その他を住民負担にしてはいけないとしたのだが、それは十分実施する措置を講じておるかという点だったと存じます。政府は、父兄負担の軽減をはかるために、御指摘の通り、昨年、地方財政法の一部改正法に基づいて、公立小中学校の給食調理員、学校図書館事務補佐員等の人件費及び学校の建物の維持修繕費を、父兄に転嫁することを禁止する措置をとりますと同時に、昭和三十五年度におきましては、地方財政計画において約六十四億円、地方交付税において約三十四億円の軽減措置を行なったので
トキの問題につきましては、かねて私も関心は持っておりますが、実際の今質疑等が行なわれましたような事柄についてはつまびらかにいたしておりませんでしたが、お話のように、貴重な、世界に例のない貴重なトキの保護につきましては、今まで以上に関心を持って、政府が十分に現地のいろいろな動きと一緒になりまして、成果を上げるように、この上とも努めていくべきものと存じます。
実際のところ、文部大臣という立場におきましては、具体的にみずから措置したことはございません。それはいいかげんにするという意味でなくて、その具体的な措置につきましては、あげて文化財保護委員会において措置される建前でもございますから、当然委員会の御意向を尊重しつつ保護委員会が行動しておったものということに信頼をいたしておったような次第であります。
その通りでございます。
御指摘の通りの心がまえで臨むべきものと存じます。ただ、実際問題といたしますと、文部大臣の立場において、文化財保護委員会の運営措置等に直接の指示をいたしましたり、関与したりするという立場にございませんので、気持はありましてもなかなか制度上の制約から、現実の問題としてはやりかねるわけでございまするが、しかし、文化財保護委員会のずっとやっておりますことを観察しながら、将来に向かって万遺漏なきを期するような要望をする立場は持っておるわけでございますから、そういう角度からこの上とも努力をいたしたいと思います。
私が就任以来日教組に対してとっております言動に対して、高い姿勢だなどと批評されておることは知っております。批評は何人といえども自由なわけでございますが、私としましては、今の憲法の精神にのっとり、教育基本法に従い、もろもろの教育に関する法律制度そのままを念頭に置いて判断します場合には、当然のことなりと信じて今日まで参っておるのであります。昨日でございましたか、三たび、団体交渉をするという形の要望書をちょうだいしたことは知っております。ですけれども、日本教職員組合という任意団体とお目にかかって、言われるがごとき課題について交渉をするということは考えておりません。
私はまだ、その申入書か要望書か知りませんが、そのものは見ておりませんけれども、今、説明員が申しましたようなことであろうと思います。その表現か——用語が固かろうとやわらかかろうと、そういうムードは問題ではないと私は存じております。いやしくも五十万の団結を誇る団体の代表者と、交渉という言葉であろうと、何であろうと、お目にかかることは、事実問題といたしましても、今としては適切でない、こう考えて、申入書をちょうだいいたしましても、お目にかかる意思はございません。
何度も申し上げましたように、日本教職員組合というのは、憲法第二十八条に根拠を持つ団体であろうと思うんですけれども、今まで団体交渉ないしは交渉というふうなことで持ち込まれますあの課題と態度は、憲法第二十八条に基礎を置くところの団体の態度では私はないと思います。むしろそれは憲法第二十一条にいうところの結社の自由に基づく任意団体的、むしろ政治団体的な気持を持って臨んでおられるように察しられるのであります。本来労働組合、広い意味での労働組合、教職員団体ということであるならば、団結権と団体交渉権は、不満足ではありましょうけれども、一応制度上は認められておる。その法律に定めた課題について、法律に定めた使用者代表たる立場の地方教育委員会と話し合い
その通りでございます。
穏当でないと思います。
先日も申し上げましたように、ことさら夫婦を引き離す意図を持って御指摘のような理由のみによってさようなことが行なわれることはもちろん穏当でないと思うのであります。ただ問題は都道府県の教育委員会に専属しておる人事権の発動の結果についての御批判でございまして、教育委員会としてはむろん、憲法はもちろんのこと、あらゆる教育関係あるいは労使関係の法律、制度に照らしても恥じない人事をする責任を持っておるわけですから、そういう責任の立場に立っての人事異動の一々具体的なことについて、その具体的な事実そのものについて今かれこれ申し上げる立場でないと思うわけでございますが、その理非曲直というのは私の承知するところでは当然人事委員会ないし公平委員会等の判定
ただいままで調査いたしました結果によりますれば、お示しのような措置を特に講ぜねばならない段階ではないと存じております。
おっしゃるような事実ありとすれば、教育委員としては、言動は穏当ではないと思います。
お答え申し上げます。そのことも、やはり当該県の権限のある機関ないしは当該市町村の教育委員会がみずから自主的に行なうべき範囲内のことでございますから、その事実を確認した上でなければ、結論的なことは申し上げることが適当でないように存じます。
先刻来申し上げておりますように、あくまでも、教育行政に限りませんけれども、特に教育行政においては政治的に中立を厳守すべきであると同時に、憲法の趣旨にも——特に労使関係の問題については慎重に取り扱うべきものでございまして、今御指摘のごときことが事実であるとするならば好ましからざることだと思います。