お答え申し上げます。ただいまの御質問の事柄に関します具体的事例は、私どもの調査によりますと、すでに日教組の組合員ではない人に勧めた事実はあるように報告が来ておるようであります。ですから、お話のような、組合を脱退しなさい、そうしてこれにお入りなさい、という問題ではないように思います。
お答え申し上げます。ただいまの御質問の事柄に関します具体的事例は、私どもの調査によりますと、すでに日教組の組合員ではない人に勧めた事実はあるように報告が来ておるようであります。ですから、お話のような、組合を脱退しなさい、そうしてこれにお入りなさい、という問題ではないように思います。
明確にも申し上げかねますけれども、今御指摘の研究協議会というのは、国の補助金も出して研究を奨励しておる団体かと思うのでございますが、そういうことならば、教育に関係する者がその趣旨をよしと考えて、便宜の慫慂をするということはそう荒立てて非難すべきものではないと私は考えます。
申し上げるまでもなく、任意団体をどんなものを作りましょうとも自由であり、あるいはまた職員団体を作ることも自由であり、加入脱退も自由であり、あくまでもその人々の一人々々の自主的な判断に待って行動されることを憲法は期待しておると思うのであります。今御指摘の講習会等につきましても、政府委員から申し上げました通りの私どもは受け取り方をしておるわけでございますが、ただ講師の言動の中に穏当ではない、あるいは今も御指摘のように、そのある種の用語はまるで憲法を知らないのではなかろうかと思われるような用語が使われるということは、これはまことに好ましくないことだと思うわけでありまして、文部省として別にどうしろ、こうしろということをいまだかつて指示したこ
新しい憲法を明確に理解して発言されたとは思えないと思います。少なくとも用語が適切を欠いておることだけは確かだと思います。
予算委員会のときの御質問、今、岩間さん御自身がおっしゃりましたように、むしろ御質問の主眼点は、前の方をもっと長く御質問があったと記憶しますが、前の方に重点があったように私は受け取っておったのです。今特に読み上げられました点だけから申せば、当委員会においてたしか矢嶋さんの御質問かと思いますが、に対してお答え申し上げたような気持ちでございます。今最初にお答え申し上げたのと同じ趣旨でございまして、今秋はまさしくそういう感じを抱きます。
「皇国護持」という熟字みたいなものを講師が使いました主観的なことが邦辺にあるか、むろんうかがう余地もありませんけれども、その言葉の持つ意味合いが、今日の憲法下においては適切でない、こう思いましてお答えしたわけであります。
戦前も天皇中心、天皇中心とよく言われたことを、私もむろん承知しておりますが、従ってその部分を、現に講師の話を全部聞いていない立場において、ピック・アップされてお尋ねにあずかりましたときに、ほんとうは御答弁すべき筋合いじゃなかったかと思いますけれども、言葉だけでかりに申し上げますれば、天皇中心という用語が、今の憲法を、もし十分に理解した人が使ったと仮定して申し上げれば、天皇は民族団結の象徴である、日本国の象徴であるという意味合いにおいては、天皇が憲法のしょっぱなに出てきて、民族団結の象徴という意味における中心的な存在だといえば言えないことはない。しかし、戦前戦後を通じてみます場合に、用語そのものが適切であったとは思えないが、さりとてま
むろん今の御警告は同感でございます。ただ私は、研修会の席上における講師、その講師がどういう方であるかも知らない、講師がしゃべった一部分を抜き書き的に取り上げての御質問でございますから、一応の気持としては、講師の善意を前提としてお答えをするのが筋じゃなかろうかと、こう思って申し上げたのでありまして、むろん法律的に憲法を解釈する、純法律的な立場において厳密にいわれるならば、戦前に使われた言葉そのままを新しい憲法の意味で使ったと本人は思っておっても適切ではない、そういう意味で私は用語は適切でないと思うのであります。
およそ法律制度に違反することは許されないと思います。もし違反した事実が明確でありとするならば、これまた法律制度に従って処置さるべきことと存じます。
もちろん明確にさるべきものと思います。ただ問題によりましては、事の当否を制度に基づいて救済する規定もあるようでございますが、そういう手段を通じてでないと、最終的に明確にならないこともあるいはあるかもしれません。いずれにしましても、法律制度の命ずるままに明らかにもし、処置すべきものはするという考え方は当然のことと心得ます。
私がお答え申し上げたのは、行政府の側に立ってなすべき心がまえとしてお答え申し上げたのであります。立法府において立法府御自身の判断でいかなる調査をなさいますかは、行政府側からかれこれ申し上ぐべき筋合いではないと思います。
ただいま政府委員からお答えしたことを出ないと思いますが、人事権は地方教育委員会が制度上持っております。完全な人事権を持っておる。その人事権及び公平な人事を行なうべき責任のもとに行ないましたことに対して、自後の調査を要求して、調査結果が回答されてきたことは、信頼せざるを得ないところの建前になっておると思います。すべて権限に基づき、責任に基づいて行なったことは、正当なことが行なわれるはずだという認識に立って、文部省対教育委員会の間は本来あるべきものと思うのであります。すべてを疑ってかかるというわけには参らない。ただ、問題がありましたときに、調査する方法としましては、今まで御要望によって調査しておる具体的事項がわかった範囲について指示し、
御指摘の通りと存じます。
私どもはその必要がないと存じております。
さようでございます。
先ほど田中政務次官がお話しになった通りでございます。閣議で労働大臣からそういうふうな御要望があったことは事実であります。そこでよく検討しよう、してみようということに相なった次第でございまして、検討しました結論は、今お話しの通り、この育英会の制度の本来の建前を考えてみると、やはり純粋の意味の教育を基本として考えていくことが適当であろう。もとより、国全体から見ましての教育という純粋な場を離れて、一般的に人材育成が必要であることは、これは御指摘の通りでございますけれども、育英会の制度はやはり教育の場を通じての人材育成に奨励の気持を注ぎ込もうという趣旨であるならば、その範囲に限定した方が適切である。しかし、そうだとしましても、もうちょっと拡
育英会長から説明されたようなやり方が一応妥当と思います。さらに改善すべき余地があるやなしやを私自身理解しかねますけれども、深く検討して改むべきは改めるという考え方で参りたいと思います。
文部省で当初考えておりました線が常識的な線だと考えております。今後につきましても、一般奨学制度につきましても、これまた検討を要する点があるいはあるかとは思いますけれども、基本的な考え方としましては、なるべく広く人材を発掘するという目的で英才を育てあげる。しかもそれは経済的条件を考え合わせて、なるべく広く野に遺賢なきを期するというぐらいの気持で拡充されていくべきものと心得ております。
ただいまお答え申し上げた通りに考えております。
勤労者の給与をよくするということは一般的な問題として当然努力さるべきことと思います。何を目標に行くかとなりますと、御指摘のようになかなかむずかしいことではありますが、歩一歩充実する方向をたどらしたいと思います。