お答え申し上げます。中央教育審議会でございます。
お答え申し上げます。中央教育審議会でございます。
矢嶋さんの御質疑に対してお答えしたりして足かけ二年になりますが、おおむね合理的な建設的な御意見で、また御質問にしてもそういう筋の質問が多いように拝聴しております。
思想動向を総合的に観測し把握することは私にはできませんので、お答えする材料がございません。ただ森戸辰男先生が、先般憲法調査会の席において意見を述べられたことが新聞に要点だけが出ておりましたが、教育の場合が、左翼及び右翼の勢力によって脅かされておる傾向がある。右であれ左であれ、断じてそういうことを許しがたいという趣旨のことが載っておったようでございます。具体的に何をさしてそう言っておられるのかまだはっきりいたしませんけれども、新聞その他を通じて森戸先生の言われることが相当あるようにも感じられます。一々具体的な証拠を持ち合わせませんし、最初申し上げた通り、そういう意味で思想動向を観測するということをしておりませんので、ちょっとお答え申し
ばく然たる危惧の念は私も感じるのであります。そういう危惧の念が現実となって現われないように、文部省としても、あるいは教育委員会としても、あるいは学校の教職員自体も十分に警戒をし、教育の場がその中立性を政治的に脅かされないように厳に戒めていくべきものかと心得ております。
お話の点は同感でございます。人事異動するについてもやぼなことはしない方が適切だと思います。
ちょっと俗語を使い過ぎましたが、今おっしゃるように新婚でなくても夫婦である限りは同じ屋根の下に私生活をしていくのが本則でございますから、いわんや新婚の人ならばなおさらのこと、その教職員の私生活に不当な無理がいかないようにという配慮も人事異動のときには任命権者たる者、当然考慮すべき性質のものと思います。
同様でございます。
あっていけないことと思います。
仰せの通りと思います。
矢嶋さんの御調査を別に疑うわけじゃありませんけれども、私どもの側としましても、みずから責任を持った調査結果に基づいて行動をすべくんばするということでなければいけないかと心得ております。
その通りでございます。
第五十六条……。
この趣旨に反していると思われますから、文部大臣に与えられた権限の範囲内の措置をするのも当然かと思います。
ちょっと具体的に何日かかればということは申し上げかねると思いますが、なるべくすみやかに調査をいたしまして、その結果を確認し、しかるべき処置をとりたいと思います。
私は、日教組から教職員が脱退すべきだなどと言った覚えもなし、念頭にも、そういう意味においてはございません。私が今まで当委員会においても申し上げていることで御理解いただいておると思いますが、あくまでも教職員の団体であるならば、任意団体であろうとなかろうと、願わくは教育基本法にいうところの教育の中立性を侵さないような、そのおそれのないような団体であってほしいという気持を申し上げ続けておるにすぎないのでございまして、結社の自由を否定し、もしくは二十八条にいうところの労働者の団結権というものに触れるようなおろかしいことは考えもしませんし、言ったこともございません。 また、第二の御質問の、組合というものは育成強化していかなければならないと
その通りでございます。
建前としてはその通りだと思います。
大体そういうつもりでございます。
そういうことを期待する義務という義務はないと思います。教職員であれだれであれ、国民は勤労者である限り、二十八条の憲法の保障する基本的人権を持っておる直結した問題であって、行政の府がその一人々々の自由意思を積極的であれ消極的であれ、影響を与えるようなことをすべきではない、完全な自由な立場において行動さるべき性質の基本的人権と思います。そう認識して、妨害しない、あるいは影響を与えないということが、九十九条にいうところの公務員たるものの行政府の長たるものの心がまえでなければならぬ、こら理解しております。
期待することは当然でありますが、期待する義務という義務があるとは思いません。健全であれかしと念じ、健全でないならば健全であるように希望するということはあり得ましても、そういう意味の義務ということをおっしゃることはよく理解できませんけれども、二十八条を本来の規定の趣旨そのままに受け取っていくべきもので、それが九十九条にいうところの尊重する義務の内容だと思います。