ちょっと申し上げたいと思います、関連でありますから。内閣の方針がきまっておったとおっしゃったことで、ちょっと気になりますので申し上げますが、高等専門学校と通称されておりまする制度につきましては、内閣としてはまだ決定いたしておりません。主管省として、そういうことで閣議決定を願いたいものだと考えておる段階でございますことを補足させていただきます。
ちょっと申し上げたいと思います、関連でありますから。内閣の方針がきまっておったとおっしゃったことで、ちょっと気になりますので申し上げますが、高等専門学校と通称されておりまする制度につきましては、内閣としてはまだ決定いたしておりません。主管省として、そういうことで閣議決定を願いたいものだと考えておる段階でございますことを補足させていただきます。
その点は先刻も申し上げましたように、提案の仕方としてはむろん望ましいことではないと存じます。ただ、私どもとしましては、先刻も申し上げた通り、通称高等専門学校と申しますような改正をさらに二度に分けて御審議願うことの望ましくないことは御指摘の通りでございますけれども、実際問題といたしまして、高等専門学校と考えておりますことの意見調整に手間取りまして、同時に御審議願えなかったことを遺憾に存じますが、まあ予算としては、久留米短大に高等学校を付置するという関係の予算案を御審議願っておるわけでございます。高等専門学校の構想は、できることならば三十七年度に発足することを期待いたしておりまして、予算はこれには伴っていない。現在御審議中の予算案の中に
お答え申し上げます。党の政調ともむろん連絡をいたしまして了解を得て、次官会議にも持ち込むという段階にきているわけでございます。それは三年の高等学校と申しますことは正確ではございませんが、従来の三年の高等学校にプラスして二年の課程をくっつけまして、五年間を一貫して工業の課程の専門学校を置くという趣旨で了承を得ているわけでございます。
通称、工業高等専門学校というのがそれでございます。
短大に工業高等学校を付置すると申しますのは、あくまでも高等学校がそこに同時にあるということ、制度としては、従来の高等学校と同じものを一緒の所に置く、事実上はなるべく関連があるような授業をしていくということはございましょうが、制度としては、短期大学に、従来の高等学校を付置するということでございます。
具体的に予定しておりますのは工業高等学校を付置する、久留米に付置するということでございます。ですから、従来あります、制度上あります高等学校でございます。
今お答え申し上げたのは、短大に付置する高等学校との関係を申し上げたのでありまして、通称、工業高等専門学校という、今後に御審議をお願い申し上げようと思っております、すなわち党の政調会と連絡をして賛成してもらいましたその内容は、五年間一貫いたしまして工業課程の専門学校というものを作ろう、こういうものであります。
そうでございます。
そうでございます。
先刻申しました通りに理解いたしております。付置されました高等学校は、卒業生が建前上その短大に行かぬばならないということはないのであって、どこに行くのも自由だという建前のものと心得ております。
まあ同じ場所に高等学校がございますれば、現実問題としては短大に進んでいくものが多かろうと思いますけれども、制度としては、何もそこへ行かなくてもよろしいという考え方でございます。
付属させておりますから、実際問題として、なるべく一貫性のあるような運営がなされることと思いますが、制度としてはおのずから別個の高等学校であり、短大である。そうしてまた、そういうことでありますから、実際、高等学校を出た生徒がその短大にいくことが多かろうとは思いますが、制度上は他の短大なり、他の大学に試験を受けて入ることも自由だというふうな建て方になっておるわけであります。
仰せの通りのつもりでおります。
付属の工業高等学校を卒業しまして、すぐ社会に出る者もおりましょう。それは現在と同じだろうと思います。しかし、工業高等学校はもっとたくさん作らなければならないという建前でおりますが、それを同じ作るにしましても、短大に付属させて作った方がより効果的じゃなかろうか。第一は、短大に事実上多くの者が入り得るという便宜もございましょう。ぽつんと離れたところにできるよりも、より便宜であろう、学生生徒にとって便宜であろうという点もあろうかと思いますが、ともかく現在の短大をより効果的にする意味におきましても、付属工業高校があった方がよくなかろうか、こう思うわけでございまして、一方の専門学校と称するものは、先刻来お話しておりますように、初めから終始一貫
短大制度そのものは、一般の大学と同じように、中教審で審議中でございますが、その結論を待ってどうするかという線が出てこようかと思います。現にあります短大を活用する意味においても、付属の高等学校を置いた方が短大の使命を果たす意味においても効果的じゃなかろうかということが付置します一つの理由でもございます。一貫した専門教育を受けた者がほしいのだという現実の要請に沿う意味において、高等専門学校と通称して参りました制度がほしい、こういうことでございます。
付属高校を置きました姿の短大と、高等専門学校と通称して参りましたものと、一応考えておりますこととは異質のものだという考え方は当初からそういう考え方でございまして、一事不再議という問題に関連して考えましても、国会でも御了解いただけるのではなかろうかと、こう考えてそもそも提案しておったのでございます。ですから、その基本的な考え方で初めと今と変わっておるとは考えておらないのであります。
政府委員から御答弁申し上げたような考え方も一つの考え方とはむろん思います。思いますけれども、そういう方針を文部省だけとしてでも、その方針をきめておるわけではございません。また、かりに今のお読み上げになったような構想を持ったといたしましても、やはり国会において御審議願って制度づけをしないことには、こういうことはできないわけでございますから、一つの考え方として申したことと私は心得ます。
政府委員から申し上げました通りでございます。
このたび政府から提出いたしました市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 さきに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行により、科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難と認められる職に新たに採用される職員に対し、初任給調整手当が支給されることとなり、また地方公共団体に採用される職員についても同様に初任給調整手当が支給されることとなったことは御承知の通りであります。 この法律案は、右の改正に伴い、指定都市を除く市町村立の高等学校の定時制課程の授業を担任する教員に支給される初任給調整手当をその他の給与と同様に都道府県
私どもこの原案を出します段階におきましては、むろん法制局の審議を経て出しておりますが、今法制局からの比較的明確な御答弁でありまして、安心するわけでございます。提案しました当初は、むろん義務づけ等のことも論議はいたしましたものの、その段階におきましては必ずしも憲法との関連において明確にされていなかった、疑義が全然ないということは、それこそ私ども自信ないままに提案をしたわけであります。法制局におきましても論議はされても、原案がそうなっていませんために、ぎりぎりのところまで突き進めた論議がなかったろうと思うのであります。それはそれといたしまして、できればそうありたいとむろん思いますが、この前のお尋ねに対しまして自信がないというふうな意味合