今の小規模学校の話、米田さんと初中局長のお話を聞いておりまして、米田さんのおっしゃることの方がもっともだと聞きます。それは初中局長申し上げた通り、全国的な立場で定められておるがゆえに、北海道の特殊事情をまかない切れてないということのように理解するわけですが、もっと私白房も話を聞いて検討し、解決に努力します。 ――――――――――
今の小規模学校の話、米田さんと初中局長のお話を聞いておりまして、米田さんのおっしゃることの方がもっともだと聞きます。それは初中局長申し上げた通り、全国的な立場で定められておるがゆえに、北海道の特殊事情をまかない切れてないということのように理解するわけですが、もっと私白房も話を聞いて検討し、解決に努力します。 ――――――――――
お答え申し上げます。私も梶原さん以上に国語問題について認識不足でございまして、自信のあるお答えなんかむろんできませんけれども、御指摘の通り、まあ大きくいえば日本の古来の文化、また将来に向かっての日本の文化にも影響する、さらにはまた、国民全般の実生活にも、目には見えないようですけれども大へんな負担を生ずることにも関連しておると思うのでありまして、そういう意味合いから、お話のごとく、卒然として横書きがいい、縦書きでなければならないということを結論づけて、半ば強制的に措置をするということは考えものだ、少なくとも今後はもっと慎重に広く意見を聞いて、しかも時間をかけて自信を持ったところで、初めて全国民に対して責任の負える内容のものが定められて
御指摘の点が憲法違反であるかどうかという憲法解釈論は、むろん私は申し上げる立場でもないし、能力もございません。ただ、御示しの例は、昭和二十二年十二月二十二日に公布されました戸籍法第五十条子の名というところに、「常用平易な文字を用いなければならない。常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める」ということで、戸籍法施行規則第六十条で、別表に掲げるようないわゆる当用漢字の範囲内でないといけないということから、子供の名前をつけるのが制限されておるようでございます。お説のごとくんば、この法律そのものが憲法違反の法律だということになるわけでございますが、何さま国会を通過しました法律の定めるところでございますから、それ自体を今かれこれ批判めいたこ
気持としては、義務制にでも持っていきたいくらいに値打ちのある事柄と思います。ですけれども、今すぐ占部さんのお説のようにするというのには、ちょっとまあ時期尚早ではなかろうか、もう少し普及しやすい基本をつちかって、そして行く行くは義務的なものに移行すると、そういうのが今としては適切じゃなかろうかと思っております。
お答え申し上げます。気持としては、さっき申し上げた通りで、再度の御質問でございますが、やはり同じことを申し上げるほかにないわけであります。ただ、今小学校で六五%の普及率、それを行政指導によりまして極力一〇〇パーセント近くなるように、年々歳々減退しないようにという考えでこれは自治省ともよく連絡をとりながら、市町村あるいは教育委員会を通じて御指摘のようなことがないように、これは考え方によってやれることでございますから、指導、助言を徹底していくというのが当面なすべきことじゃなかろうか。また、これを奨励いたしますためには、わずかではありますが、給食設備につきましては助成金等も従来出しております。これももっと大幅に増額する努力をしながら、徐々
御指摘の点は、確かに問題でございまして、私どもも将来に向かって検討をしたいと思っておる事柄でございます。すでに御承知の通り、三十六年度予算をめぐりまして、食管会計に依存する姿のあのやり方を続けるかどうかで論議があったわけでございますが、確かにその意味においても検討を必要とするだろうと思います。同じ麦に依存するパン食を建前で今やっておるようですが、これでいくといたしましても、外麦を輸入するその道程において、食管会計の操作によって恩恵的にまかなわれておるがごとき姿、これでいいのか。御指摘の通り、この制度が始まりました当初の食糧難時代だから大へんだという意味の取り上げ方では、あれでよかったかもしれませんけれども、発端はそうであっても、今後
お説に同感でございます。大学教授を初め教職員の給与が、今度の人事院の勧告である程度上がりましたが、それで十分だとはむろん思いません。たとえば大学教授の給与のごときは、従来文部省が一応の目安としておりましたのは、戦前並みにしょう、物価指数によって換算して幾らだという数字は覚えておりませんが、ともかく戦前並みにはしたいものだというのが、当面の目標であります。今度の人事院勧告の線によって給与が上がりましたので、戦前にやや近づきまして三分の二見当に行っているように承知しておりますが、まだ足りないのでございます。で、私は、今後の大学教授を初めとする教職員の重大な職責に顧みまして、また、いわば一生を青少年の育成にあるいは学問の研究に没頭するとい
縦書き、横書き、ローマ字、かな文字あるいは漢字まじり等がいろいろ論議されていることは、私も承知しておりますが、先ほど私が梶原さんにお答え申し上げた意味は、今度審議会という制度及びその運営及びその審議結果の取り扱いということについて申し上げたつもりでございます。それがどうも文部省設置法の中に、国語審議会というものは、まさしく列記されておりますけれども、それが一体いかなる目的を持ち、調査、審議した成果が、どういう結果的な効果を期待しているかということは、法律を通じての国の意思というものは、全然明確ではない。現実の運営にまかされている。しかもその委員は、一番最初は、これは文部省が責任をもって人選したと思いますが、そのあとは、その委員みずか
本腰を入れてやるべき問題だということは、私も御同感申し上げます。ただ、先ほども申し上げましたように、今の国語審議会なるものの存在意義が不明確であり、目的意識がこれまたはっきりしない。運営それ自体も、どうも遺憾の点があるやに承知いたしますが、今の制度を存続するとしまするならば、政府が国民にその成果について責任が持てるということにしなければ、最少限度適切じゃないのじゃなかろうか、それにプラスお説の通り、もっと強力な充実したものにするということも一つの考えであり得ると思います。ですから、何かわけのわからぬようなものでない、もっとはっきりしたものにする、そして国語というものは最低限かかるものだということを、 朝令暮改じゃなしに、きちっときめ
現在、すでに不完全ではございますけれども、文部省設置法の中に国語審議会というものがございますことは先刻も申し上げたのでありますが、法律で規定されました審議会という形は一応ございますので、当面これを合理化すると申しましょうか、もっと趣旨をはっきりさせる、責任の所在もはっきりさせるというふうなことで、運用していくべきじゃなかろうかと思っております。将来の問題として国語の重大性にかんがみて、もう少しはっきりした、単独の立法のもとの審議会にでもするという御意向かとも拝察しますが、そういうような意味におきましての課題も当然あり得ると思いますが、今後の検討にまたしていただきたいと思います。
今、御指摘のごとく、委員の手当等、まことに昔のままのような格好で恐縮に思うわけでございます。今後機会を得て、幾らかでもその御労苦に報ゆる気持で考慮したいと思うわけでございます。
大体新聞に出ておるようなことを言われたようでございます。
話のやりとりは記憶しませんが、結論的には、先刻お話しが出ましたときに申し上げましたようなことをちょっとお話ししたかと思いますが、それは国語審議会というものの法的な根拠はどこにあるだろうかということ。さらには、その運営につきまして、政令、省令等が出ておるようですが、これをあわせ読みまして、そして二十三日の総会でございましたかが幾分混乱したということと思いあわせて見て、なるほどこれは先刻も申し上げたように、政府側として国語審議会の運営そのものは別としまして、たとえば審議の成果の取り扱い方についてどうしたらいいかの根拠がない。あるいはまた、その成果の取り扱いの結果について、国民に対して責任が負いにくい制度になっておる、すべて審議会まかせだ
御指摘の点について、私自身よくわかりませんので調査したいと思います。
担当局長以下文部省の公務員は、みな私と一体をなして仕事をいたしております。
まあ先刻来申し上げておりますように、また御指摘のように法律で、ただ、国語審議会は国語及びローマ字について調査審議することと書いてあるだけであります。ですから、この性格が何であるかということも、なかなかつかみにくいのでございますが、従来の運営の仕方は、自発的に調査審議し、結論が出たものをそのまま政令等で、受け取って告示するというがごとき取り扱い方になっておる。内閣告示で受け取りまして公表するというやり方できておるようであります。そういう経過からいたしまして、委員もみずから選ぶ、審議もみずからする、その成果はきわめて通り抜け勘定的に扱われるという、それであっていいだろうか。これが単なる……。
意見発表にとどまれば、参考にすればいいという程度であるならばよろしゅうございますが、現実には教科書の問題にも当然これが影響を持ってくる。
まあそういうことからして、新聞雑誌等におきましても、勢い、それを強制力はないと言いながら、事実上は強制されたがごとき結果になるという非常な影響力を持っておりますのに対して、政府は何らこれに、国民に対しての責任を負うという引っかかりがないという形になっております。もとより形は、内閣で受け取りまして、内閣訓令ないしは告示等で取り上げるという形は、政府が責任を負ったということではございますけれども、実資的には何らそこに考慮をさしはさむ余地がないごとき今までの慣例、慣行というものが、はたしてあれでいいだろうか。さりとて、委員が責任を持って下さるという制度にもなっていない。国民の側から見た、納得のいく制度運営という角度の再検討が必要でなかろう
その点も先刻来一再ならず申し上げましたように、きわめて重大な影響を持つ。その割に制度あるいはその運用等については、もっと考えねばならないような点があるように思います。
御意見は参考にいたしまして検討させていただきます。