お答え申し上げます。 法律は、すべて憲法の精神にのっとり、それと矛盾しない範囲内で、国会を通じて審議決定されておるものと思います。教育基本法の再検討をかりにやるといたしまして、その再検討の結論として、ある部分が修正され、もしくは補足さるべしという原案ができ上がるとして、それはあくまでも憲法の範囲内においてそういう修正意見等があり得るという、当然その限界内のことであると思います。憲法が、かりに今度は改正されたとする、された後に、またそれに関連して教育基本法が検討さるべきことがあるかもしれない。教育基本法と憲法との相互関係は、私はそういうふうに思います。
