そういう要請はなかったと承知しております。
そういう要請はなかったと承知しております。
差別待遇をする意図は全然ないと存じます。ただ設置基準が作られましたのが、正確に昭和何年であるかを今ちょっと申し上げかねますけれども、相当以前のものであろうと思います。そういう意味で、先ほど来申し上げましたように、科学技術教育の急テンポな需要に応ずるにはたして十分であるかどうかという角度から設置基準等も検討を加えるべき問題ではなかろうかと、この勧告をちょうだいしてから思っておるのでありまして、そういう意味でのこともあわせて検討いたしたいと思っております。
さっきもお答え申し上げた通り、大学設置基準の運用について国公私立を差別待遇したことはございません。ございませんが、せっかく勧告をちょうだいして検討しようという角度から申し上げれば、設置基準が作られましたのが、正確にいつかは覚えませんが、だいぶ前のことであろうと思います。従って、急速に進歩発展してきました科学技術のテンポに応ずるようにという角度から検討すべき点があるじゃないか、差別待遇なんということと離れまして、設置基準そのものの検討が必要だという仰せのようでございますから、今申し上げた角度からの検討があるいは必要であるのではなかろうか、こう申し上げたのであります。設置基準そのものの運用について差別待遇などということがいまだかつてあっ
お答え申し上げます。御指摘の通り、私立大学が教育の面において、非常な役割を果たしておる。国民の教育の機会均等の場において、公共的な働きをしておることは御指摘の通りであると思います。 そこで今、予算面からする私学と国公立との関係において、非常に差別しておると申しますか、金額が一方は膨大であり、一方は僅少だという意味の御比較のもとに御批判がございましたが、これは国立と私学との本来の性格ないしは特色からして、もうずっと以前から当然のことと理解されて今日に至っておろうかと思います。新しい教育の実施されました戦後におきましても、その考え方をずっと踏襲して参っておるように承知いたしております。言いかえますれば私学はあくまでも国の権力によって
お答え申し上げます。学校教育制度を全般的に再検討すべき時期ではないかというお説でございますが、私もその気持においては同感でございます。ただし、六三制、すなわち義務教育課程そのものにつきましてはいろいろ批判もあるようではありますが、その実質を改善していくというやり方で一応いいんではなかろうか。ただ御指摘のごとく、大学制度につきましては、終戦直後占領軍によって示唆されました線でスタートを切りまして、そのままで一つも手直しということはなかったと記憶いたします。 〔理事梶原茂嘉君退席、委員長着席〕 そこで現在、すでに前大臣のときに中教審に諮問が発せられまして、大学制度全般について検討をしていただきたいということで、昨年以来鋭意中教審
お答え申し上げます。正しく行なわれておると思っております。
存じません。
あらゆる機会に研修をしなければならないことは、教育基本法の趣旨からいっても、当然のことと思っております。
教育基本法に規定しておりますような正常な教育が行なわれるように、教師に対しましても研修をやっていくという趣旨がうたわれていると思います。
お答え申し上げます。当該県の教育委員会が教師と一緒になって研修するわけでありまして、そのやり方そのものは、独自の判断において教育委員会及び教師がスケジュールを作り、研修するものと思います。
お答え申し上げます。今読み上げられましたことを承っておりましても、格別そうひどいことじゃないように考えております。今までの歴史そのものは事実として言ったのでございましょうし、現在も、今の憲法によりましても、天皇は国民団結の象徴であるという意味においては天皇中心と言える。新しい意味における天皇中心のことを言ったのじゃないかと思います。
お答え申し上げます。その通りだと心得ています。
公務員は憲法を順守する責任がある趣旨のことを書いていると思います。
お答え申し上げます。皇国護持という言葉そのものは、穏当でないと思います。
当該県の教育委員会が企画しました研修会であろうと思うのでありますが、その話の中の用語が適切でなかったというだけで、研修会全体がけしからぬというのは、結論が早過ぎると私は思います。
お答え申し上げます。 今、高田さんのおっしゃった話の、お言葉の内容に関する限りは、その通りだと思います。実情は、私まだ存じませんので、実情を知りました上で、適切でないところがあるならば、お説の通り適切なる指導助言をする権限もあり、なすべきものであると思います。
お答え申します。 よく調べましてから、お答えさせていただきます。
「第十条(教育行政)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し面接に責任を負って行われるべきものである。 教育行政は、この自覚一のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」
ただいま読みましたことで明らかであると思います。
教育行政の権限を持った者以外の支配に服しない、こういうことだと思います。