教師である個人が、いかなる思想を持ち、政治的理念を持ち、政党に所属しようと自由である、それはその通りでありますが、しかし、それはあくまでも教育の場に持ち出してはいけないということも鉄則なわけですから、それが教育基本法にいうところの教育の場を通じての教育の中立堅持の要請であろうと思うわけであります。教師個人の思想ないしは政治行動を制約するということはあり得ない。しかし小・中学校ないしは高等学校については、法律、制度の定めるところに従いまして指導要領ないしは教育課程等が定まるわけですから、その線を逸脱して片寄った方向に意識的に子供を持っていくという自由は、教師には許されていない。個人としてはまた別ですけれども、いやしくも学校という教育の
