教育の実態について取り立てて申し上げる見識は不幸にして持ち合わせないのでございますが、お話の中にもありましたように、日本の教育が憲法の精神ないしは教育基本法を中心としまして一連の政治の制度に従って中正な教育が行なわれるような行政をするのが私の役目だと心得ております。
教育の実態について取り立てて申し上げる見識は不幸にして持ち合わせないのでございますが、お話の中にもありましたように、日本の教育が憲法の精神ないしは教育基本法を中心としまして一連の政治の制度に従って中正な教育が行なわれるような行政をするのが私の役目だと心得ております。
もちろんその通りに考えております。
学生が旧套を墨守する気持が比較的少なくて、急進的と申しますか、革新的な気持を持つ傾向にあるということは、私どもも、人間としてありがちな傾向であろうと思います。それがアナーキスティックな現われ方だという御指摘も、私もある程度肯定できるような気がいたすのであります。好ましいことではない、もっと正しい意味での情熱を傾けるような姿を望ましいと思うわけでございますが、その原因はなかなか簡単にはわかりかねる意味が多分にあると思います。私は一つは、毎度申し上げておりますが、日教組という団体の指導理念がその組合員の一人々々に倫理綱領という鉄則をもって臨まれるということが、知らず知らずに教育基本法の期待する厳正中立な、憲法の趣旨に基づき、教育基本法に
私の職責が、青少年の学校教育を中心としまして、環境をよくする方向に努力せねばならぬということは、私も心得ております。微力ながら全力を尽くすべきだ、そういう心がまえで今日まで参ったつもりでございます。今後首がつながっておる限り、同じ考えでいかねばならぬと自分に言い聞かしておる次第でございます。日教組と別に大論争しているつもりはございませんので、憲法ないしは教育基本法の精神に照らして、国民にかわって御忠言申し上げるつもりで言っておるにすぎないことを申し添えさせていただきます。 今の大学教授を初めとして、特に大学教授を例にとられましたから申し上げますが、人事院の勧告をめぐっていささかの給与改善ができたわけですけれども、これでよろしいと
私事を例にとって申しわけありませんが、戦前大学を出まして役人になったと仮定しまして、月給七十五円であったと記憶します。貨幣価値の倍率をどう正確に計算したらいいかちょっと申し上げかねますが、かりに三百倍としても二万円をこえるという状態で戦前はあったわけですが、それが今御指摘のような状態である、これまた私は、役人にしましても会社員も総体的には似たようなものかと思いますが、もっともっと考えられてしかるべきものというふうに理解しておるわけであります。
その必要性は抽象的に感じますけれども、深く検討を加えてこうしたらという具体策を持ち合わせておりません。検討していきたいと思います。
私も大体そのくらいの見当かと思っております。
育英資金の問題について非常に御理解あるお話を承って、ありがたいような気持がいたすのであります。大体昭和三十四年度末までの学資貸与の総額が約三百八十四億であります。このうち返済時期の到来している金額が約四十四億円と相なっております。このうち実際に返済されたものが三十三億円でございまして、返還収納率とでもいうパーセンテージを申し上げますと五二・五%という状態に今日なっておるようでございます。 そこで、お説のように国民の血税が原資となって、これが回転していって次々に新しい世代の人にバトンが渡っていく仕組みのものでございますから、実質上から言えば税金と同じだというお説、私もそう思います。さりとて税金同様に苛斂誅求、国税徴収法の手続によっ
義務教育は読んで字のごとく、いやと言わせないという教育であります。である限りは、北海道だろうと東京だろうと、九州だろうと、山間僻地だろうと、どこでも持って生まれた能力が同じであるならば、義務教育を終わるときには、同じ能力を持って社会に出るということが理想であろうと思います。それが、御指摘のごとく学校差というものがある程度あることは否定できないと思いますが、これに対しましては学校施設その他私どものお世話すべき範囲のことについて原因が発見されることもございましょうし、また先生それ自体の勉強努力に原因するということもあり得るかと思うのであります。あるいはまた家庭における教育についての関心の度合いによっても違ってきましょうし、いろいろ原因は
もっと具体的なことにつきましては、政府委員からお答えさしていただきます。
予算折衝の過程の話は、今政府委員から申し上げたようなことでございますが、今も話に出ましたように、学校給食というものは続けていくべきもの、もっと普及率を固め、要すればもっとカロリーのことも考えていくべきもの、それだけの値打がある、こういうことでございます。ただ食管会計それ自体も問題をはらんでおります。また学校給食を輸入麦に期待して、それに対する値引きの効果をねらった一食一円の、五百グラム一円の補助という形式が、この通りで三十七年度以降もいくかどうかという方法論については、大蔵省と私ども必ずしも一致しない。で、これは今申し上げた通り、大蔵省、農林省等々と三十六年度十分打ち合わせをいたしまして、もっといい、もっと効果的な方法があるならば考
組合の専従者というのは組合という特殊人格のいわば雇い人でございますから、有給の専従者があることが本来の建前からいけば例外的なことだと思います。しかし専従者は教育委員会の承認を得て置くことができ、現職教職員が専従者になれるという建前になっておるかと思いますが、それが何人でいいかということは組合対県教育委員会の話し合いできめるべき筋合いでございまして、自主的に協定が成り立つものと心得ます。それを自主的な立場で県の教育委員会と組合とが話をしておられる。それが争いとなって訴訟事件になっておるとするならば、それに対してそそのかしたり火消し役に回ったりすることそれ自体が、文部省としては私は慎むべきことだと思います。あくまでも制度に従って自主的な
そういう姿が早く解消することを念願いたしますけれども、さりとて文部省の立場から現に法廷闘争にまでなっておるものに対して、調停するなどということはやるべきじゃない、公正なる結論というものをゆがめるというふうに思いまして、別にどうしようとは思いませんし、またそういうことをしちゃいけないという権限を持ち合わせておるわけでもありませんから、先刻申し上げました通り、地方公務員法の定めるところに従って、県の教職員組合と県の教育委員会との話し合い、あるいは双方の自主的な相談によって訴訟問題を取り下げるなり何なりというのは、それ自体外部からかれこれ言うべき筋のものじゃないと考えております。
県の教職員組合という一つの人格者に対して、本来組合対使用主たる県の教育委員会との間の話について指導をするという立場には文部省はないと存じます。言葉を返すようでおそれ入りますが、あくまでも自主的にきめらるべきもの、県民の代表たる県議会が条例を作るという権限は本来持っておるわけですから、その条例なら条例の内容が法に違反するかいなかということは、これは文部省が判定すべきにあらずして、もしそういうことに関して争いがあって法廷に持ち出されておるとすれば、これは裁判所の判断に待たなければ、法の具体的な解釈適用ということは文部省がかれこれ言うべきことじゃないと存じております。
このたび政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、昭和三十六年度における国立大学の学部の新設、国立短期大学の新設及び廃止並びに国立大学付置の研究施設の新設について規定するとともに、国立短期大学に付属して国立学校を設置することができることとする旨を規定したものであります。 まず、国立大学の学部の新設につきましては、大阪大学に基礎工学部を設置することとしたものであります。この基礎工学部は、最近の科学技術の進展に即応して、工学に関する基礎科学を重視した教育及び研究を行なうことを目標としております。 第二に、国立短期大学の新設につきま
そのつもりでおります。
提出するつもりで関係の者と相談をいたしております。
そのつもりで折衝をいたして参りました。
大体、そういうことになっておると存じます。
その通りだと思います。