学校教育法の適用は当然に受けないわけですが、学問であることには間違いないと思います。
学校教育法の適用は当然に受けないわけですが、学問であることには間違いないと思います。
個人としての勉強、学問の自由は当然あると思います。大学校としてはやはり設置目的と申しまするか——に応じて、一般の大学、国立大学等における大学の自治というような立場における自由というものは制限されるのが当然だと心得ます。
個人の学問が自由であり、たとえば防衛大学校における特殊の必要から、学校における大学校の自治という立場での自由な研究は許されないにいたしましても、その教科内容を調べて、それを卒業すれば、同等以上の学力ありという認定は、学問の自由それ自体とは必ずしも関係なく判断でるんじゃないかと思います。
まあ、先刻申した通りでございますが、どれだけの学力があるかということは、その教科課程内容によって判断できると思います。
教育基本法にいうところの「法律に定める学校は、」というのは、学校教育法の制定を予想した個条だと承知いたします。ここでいう「法律に定める学校」は、あくまでも学校教育法を意図しており、御指摘の一条、二条等はおよそ教育と名づけ得るような場ではこういう心がまえでやれよという宣言規定だと思いますが、ですから、その意味において防衛大学校は、第六条にいうところの学校とはいえない。従ってよその所管のことについて申し上げる立場ではございませんが、お尋ねでございますから私見を申し上げれば、私は防衛大学校というのは、特殊の権力関係に立つ職員の養成機関であるならば、その設置目的に背反しないものをよりすぐって入れるということは当然であると思います。従って、社
私は矛盾はないと思います。
免許法は、関係ないそうですが、同等以上の学力ありと認定いたしました特権と申しますか、つながり合いはたしか大学院に入学する資格を与えるということだけだったと思いますが、個人的には学問の自由はある。大学校としての国、公、私立の大学等における大学の自治といと範疇に属するという学問の自由というのは、これは特殊の教育機関ですから許されないということは、これは憲法上も教育基本法上も合理的な内容だろうと思うのですが、従って本人が学問の自由の権利のもとに一生懸命勉強する。大学では教育課程ないし学校教育法において国、公、私立の学校教育法にいうところの大学より以上の教育を授ける制度になっており、また現実にそういう成果を上げているということを押えて、同等
そのお話は初耳でございますが……。
防衛大学じゃありませんか。
私は不勉強ですが……。
私は認定するかどうかということは改めて検討した上でないとお答えできません。
大学院ではございません。
そうでございます。
ちょっと時間がとれますから政府委員からお答えさせていただきます。
例示されましたそれぞれの教育機関は、おのおの独自の目的を持っておると思うのでございますが、それぞれの行政目的に応じて必要ある法律規定がなされて、それに基づいて現状が生まれ出ておると思います。従って、矢嶋さんも画一的なことは要求しないというお話のように、画一的である必要はないと思います。ただ人間的に、通例常識的に考えられる待遇というものは、努めて同じようにする努力を注ぐべきものと思いますが、きちんと一緒でないからといって、それ自体もってのほかだという考えで臨む必要はなかろうかと思います。さらに学校教育法にいうところの、国、公、私立の大学の相互の生徒、父兄の負担、これも国、公立と私学とが同じでなければならぬとは言い得ないと思います。しか
国、公立と私立の学校はおのずから別物でございますから、ある程度の違いがあることはやむを得ないと思います。
その程度をどこに見るかが問題かとはむろん思いますけれどもそれでもなおかつ私学の振興ということは、教育の公共的な目的を達するために協力している姿ですから、国の立場において妥当な援助助成をすることは必要だと思います。そこで民間からの寄付が集まりやすいようにする努力をしたいと申し上、げたわけですが、指定寄付のワクを拡大いたしまして、絶対額の確たることはわかりませんが、二百四、五十億ないし五、六十億見当ぐらい新たに寄付が集まってくるようにしたいという線で、まだ折衝中ございますが、今月一ぱいぐらいまでに、おそくも結論を出したいと思って努力をいたしております。経常費の援助につきましては、私は私学の自治及び学校教育という公共性との調整を考えて、ど
間違いないと思っております。
防衛大学等には、教育基本法の宣言的な基本的な要請は適用があるということであって、学校教育法はむろん適用はない教育機関だと思ます。教育基本法一条、二条等の総括的な基本的な宣言規定は全文にかぶるといたしましても、一々申し上げるまでもなく、「(義務教育)」とか何かという見出しをつけながら、各条文が次々と出てくるわけですけれども、各条項ごとに適用される範囲は、総括的なものを除いては、おのずから宣言的に規定されておるという意味で申し上げるわけであります。第六条は先刻も申し上げましたように、学校教育法の制定ということ、これを受けて学校教育法が制定されるということを意識した条項である。従って第六条にいうところの「法律に定める学校」は学校教育法にい
これは読んで字のごとく教育基本法でございますから、原則としては教育基本法の趣旨は教育と名づけ得る分野には適用あり、こういうことでございます。しからば第一条から最終条項に至るまで、どれが適用されるかは具体的な条文の解釈ないしは教育基本法の制定されました経過等から考えて明らかなことだろうと思っております。