教育基本法のいう教育という概念から例外的に、たとえば防衛大学、海上保安大学等の個別的なものが例外的に抜けておるということを申し上げておるので、一般的には学校教育法にいうところの学校にはこれは全面的に適用される、そう考えます。
教育基本法のいう教育という概念から例外的に、たとえば防衛大学、海上保安大学等の個別的なものが例外的に抜けておるということを申し上げておるので、一般的には学校教育法にいうところの学校にはこれは全面的に適用される、そう考えます。
法的根拠とおっしゃるとどういう意味か知りませんが、学校教育法であるから適用される。その限界は学校教育法の内客によって定まる、そういうものと思います。
お尋ねの趣旨がよく理解されない意味もございますが、先刻申し上げた通り、教育基本法は教育と名づけ得るあらゆる教育の場を予定して教育基本法が制定されておる。前文なり、第一条、第二条等の総括的な一種の宣言的規定は、教育の場では、国立であろうと、公立であろうと、私立であろうと、あらゆるところにかぶっているという意味で教育基本法が適用されるということであって、たとえば「(義務教育)」と見出しをつけた条項等が防衛大学等に適用されないということは、これはおのずから条項の内客からいって当然のことであって、これは、適用されるかいないかは、そういうふうに考えなければ考えようがないように思いますが。
第六条につきましては、先刻も矢嶋さんにお答え申し上げたのですけれども、これは 「法律に定める学校」といっておりますのは、学校教育法というのを教育基本法の第六条のいわば施行法律的な関係において当然制定するんだという関係に立つ条文であって、第六条にいうのは、あくまでも学校教育法にいう諸学校、従って防衛大学とかその他の教育機関は第六条は予定していない、こういうものと思います。
そうでございます。
ちょっとよりどころを今はっきり記憶いたしておりませんから、政府委員からお答えいたします。
このたび政府から提出いたしました国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法案は、高等学校の工業教員のすみやかな養成をはかるため、臨時に、国立工業教員養成所を設置することとし、もって高等学校における工業教育の拡充に伴う工業教員の需要の増加に対処しようとするものであります。現在、高等学校の工業教員の養成は、国立、公立及び私立の大学の工学部等において行なわれておりますが、産業界の需要と競合するため、これらの大学を中業して工業教員になる者は、年年減少しております。そこで、中学校または高等学校で工業以外の教科を担任している現職教員または民間企業従事者等で工業教員免
大蔵省との折衝の段階におきまして、私どもが一応考えました線さえも実現できなかったことを遺憾に思っておりますが、さらにその後の実情等も十分把握いたしまして、捲土重来を期したいと思います。
今即座に御意見に全幅的に賛成すると申しかねますから、私もあわせて検討させていただきたいと思います。
先ほど来の前田さんの御意見は、私も趣旨において全く同感でございます。所得倍増、三倍増になりましょうとも、あるいはそうでないにいたしましても、こういう身体の不自由な学童が、教育面における積極的な援助を受けることによって――もしそうでないならば社会の厄介者になるおそれがある、しかるに五感、六感がまともな者よりはもっと鋭敏である本質的なものを持っておりますのが一般であることは御指摘の通りだと思いますが、それが教育を通じて、厄介者でなしに、まともな者よりはかえって社会に貢献するという例が非常に多いことも私も聞いております。そういうことからいたしまして、景気、不景気にかかわらず、もっと愛情を込めて、育成に国として協力すべきものと存じます。のみ
今までの経過でございますが、農業基本法作案に際しましては、関係省に農林省から相談がございまして、その相談にあずかってこの原案ができておる次第でございます。そこで第十九条に関連して、問題の一つは農業の近代化、合理化ということが要請されるわけでありますが、それに応ずる教育をやっていこうということと、さらに、直接的にはこれに表面には出ていないかとも思いますが、農業の近代化、合理化は必然的に農業が産業の一種として企業として成り立つことを意図する面があると承知しておりますが、そういうことは必然的に、いわば今まで非常に一人当たり非能率であった営農方法が能率的になることによって、農業労働人口が少なくなっていく傾向を帯びると思うのであります。従って
農業基本法は政府が一体をなして提案したわけでありますが、具体的に何かというお尋ねだと思いますけれども、今申しましたことは、三十六年度の予算にも計上をいたしておりますし、法律案としましては、工業高等学校に対する活動等の法案を、あるいは工業教員養成等の法案を御審議願うということで、具体的に今国会に御審議願う内容が、今申し上げたことに関連をしておるわけでございます。むしろ農業基本法よりも、今申し上げたことは先行しておるくらいに考えております。むろん十分でないことはわかっておりますけれども、この方向で年々拡充して、農業基本法の面から要請される課題にもこたえていきたい、こういう趣旨で申し上げたつもりでおります。
農業基本法は、日本の農業の置かれた宿命的な不利な条件から逸脱して、農業それ自体として一本立ちができるようにしたいものだという希望が盛られていると思いますが、その問題それ自体が所得倍増計画に刺激され、もしくは相関連して出てきた問題でもあるわけです。私が申し上げましたのは、むしろこういう農業基本法が提案されるに至った事情以前に、御指摘の通り、日本の農業というものはもっと近代化され、合理化さるべきであるということは予想されることでございますので、新しい教育課程におきましてもその角度から検討され、新教育課程も作り上げられていると承知しているわけであります。ですから農業基本法案が考えられたからあわててどうだということでなく、もっとそれ以前の、
お答え申し上げます。 私に対する御質問は、農村の青年が都会地へ逃げていく傾向にあるが、その点が懸念される、どうするんだというお尋ねかと思います。この点につきましては、すでに農林大臣から答えましたように、何と申しましても青年が農村に居つきたいという魅力がなければ、何としてもとどめ得ないと思うのであります。それは結局も農業に従事しておって、他の産業におると同様の幸福な生活が送れるという経済的な条件の改善、さらにはまた、農村の環境が文化的に一応青年の魅力をつなぎとめ得る状態がなければいけないと思いますが、そうするための農業基本法でもあろうかと思います。特に、これを教育の面についてどういう対策を考えるかということになると思いますが、基本
御案内の通り今お示しの経費について精算のときに二分の一を国が負担し、設置者がその残りを負担するということでやってきておることは万々御承知でございますが、今日ただいま再検討をするという意向は実は持っておりませんのでございますが、さしあたりとしてはどうやらこれでいいんじゃないかという考え方でございます。もっともPTAが年額二百億円くらい負担しているので、何とかこれを解消すべきだという意向はたくさんあるのでございまして、そういうことと関連してのお話かとも拝察いたしますが、将来の問題としては検討をしていくべき課題とは思いますが、さしむきとしましては現行のやり方でごかんべん願いたいと思っているような次第でございます。
義務教育はおよそ子供たちにとりましては共通の課題でございますから、最低限は公平に、富裕府県だろうとそうでなかろうと、負担する、富裕府県の方でおっしゃるような趣旨を調整するという考え方の方が適切じゃないかと、私見ではございますが、思います。しかしながら、御指摘のように、教育以外の点では、富裕府県とそうでないところをなるべく公平に扱うような考慮がだんだんと考えられつつあるのに、義務教育の経費だけはそのことがあまり積極的に脅えられていないうらみがあるのじゃないかというお説かと思いますが、気持においては、お説はわかるような気持がいたします。ただ、当面のやり方としましては、富裕府県において調整するというやり方でやっておる。これをもっと幅広くす
御指摘につきましては、いわゆる所得倍増計画の実施のいわば裏づけといたしまして、科学技術教育に特に力を入れていこう、ことに高等学校の教育につきましても産業教育、なかんずく工業方面に重点を置いて生徒急増対策の一環としても意味があるわけでございますが、普通高校のほかに工業高校に特別の考慮を払って従来の産振法に基づく補助率も幾らか高めますと同時に一般校倉につきましても普通高校を含めて財源措置を今まで以上に十分につけたい。特に工業の学校につきましては、普通校舎につきましてもわずかではありますけれども、政府の補助金を出すことによって地方の負担を幾らかでも軽減し、かつ産業教育の目的を達しよう、こういう考え方で予算も御審議願っておりますし、関連の法
ただいま読み上げられました投書者の気持は、一般国民の率直な気持だろうと理解いたします。ただ理論的に申し上げれば、御指摘の通り、その投書にも書いてあります通り、日本人がいかなる政党を、共産党といえども支持し、入党するということは自由である、これは疑いないことだと思います。しかしながらそういう事実上相当の影響力を持つであろうところの幹部諸公が集団で入党するというようなものは好ましくはない、御自由ではあるにしましても好ましくはないという気持は、私は国民の大多数の意見であろうと思います。それはよしんば共産党であれ、社会党であれ、自由民主党であれ、集団入党するということは私は好ましくないのじゃないか、かように思う次第であります。もっとも概念的
特別の対策というものを今考えておるわけじゃございません。教育が中立を保持さるべきことは憲法の趣旨からいっても、基本法の明文からいっても当然のことでありますし、ことにまた義務教育課程の担当教師に対しましては、特に政治的に中立であらねばならぬという趣旨の特別立法も出ておるようなわけですから、教師が教育の本質的な要請である中立厳守のためには今後も努力していくことを良識に訴えて期待する次第でございます。
ただいま政府委員から申し上げた通りに、実現をはかりたいと存じます。これはそう思うのみならず、実際問題といたしましても校舎の整備もいわばできておる状態になりまするし、それから先生の数も、学童が高等学校に移行していきます関係から、一応整っておる。ですから実行可能である、めども具体的につくわけでございまして、極力これが実現をはかりたいと思っております。