その通りでございます。
その通りでございます。
今、事務当局で折衝をいたしております。初め期待しておったほどの間口の広がりはちょっと期待できないかと心配をしておりますが、せっかく今、折衝中でございます。
もうちょっと事務当局で煮詰めてからがいいのじゃないかとも思うのでございますが、閣議のときでもその前後の時間が少しはございますから話してもみたいと思いますが、私は時期がもうちょっとあとがいいんじゃないかとも思っております。
御要望の趣旨はよくわかります。すでに御指摘の通り大蔵大臣も出まして大いに努力しましょうと二人で御答えも申し上げております。またそれと離れまして、私が以前科学技術庁長官兼務しておりました時分にも大蔵大臣とはとういうふうな問題で科学技術振興の問題及び学術振興の角度から話したこともございまして、そういうこと々通じての大蔵大臣の意向も相当理解のある態度かと心得ておりますから、あまりせっついてもしか変わってはいかぬと思いますので、きょう、あすということをお約束申し上げることはちょっと差し控えたいと思います。
その通りだと思います。
努力すべきもんだと思います。
今、初中局長からお答えしましたように、国家公務員に準じて定めるというふうになっておるかと存じます。
今のお尋ねの件は、人事院が発議いたしまして、法律で定まってきまるものと思います。
その通りでございます。
日教組というのは職員団体の全国組織としての任意団体だと心得ます。日教組の代表者と会って、御指摘のような数々の課題について話し合って話がきまるものじゃないと、そういう角度から、すなわち広い意味での勤労者の団体、団体−交渉することによってきめる義務も権限もない。ということは、この前申し上げた通りであると心得ております。 むろんこれでお話に出ましたような事柄について、予算の案を概算要求を作るということは、むろんありますけれども、それは文部省だけできめる問題でなしに、予算の査定権を持つ大蔵大臣との折衝において、一応案がきまり、そのまたもとは人事院の給与に関する政府に対する勧告が原則として尊重され基礎となって案ができるわけですが、その案も
会う会わないということはこれは制度の問題ではなしに、事実問題だと思います。事実問題だという理解のもとに会う会わないはお互いの自由である、そういう形と心得ております。文部大臣として会わねばならない、交渉せねばならないということは憲法にいうところの労働者の基本権というものから制度づけられて初めて交渉に応ずる、応じない、応ずる義務がある、あるいは権能があるということになろうかと思います。その意味からはあくまでも地方分権の建前をとっておる日本の教育の基本的なあり方から、すでに御案内の通り、国家公務員法ないしは地方公務員法に基づいて権限ある交渉相手方、すなわち勤労者としての日教組の構成員のための使用者というものはこれこれだということにはっきり
この前、矢嶋さんがおっしゃった教員養成というものはかくあるべきもの、ありたいものだという御趣旨は私も賛成でございますが、何分現実の、人材の要求が差し迫っておりますし、量的にも、質がよりいやが上にもいいことを欲しますけれども、現実面とのからみ合いにおきましては、次善の策を考えざるを得ないということで、臨時教員養成制度を考えたい、こういういわば制約されました当面の応急的と申しますか、そういう必要のための制度だものでございますから、池田国務大臣の、この前の意向もむろんその考え方、気持において異存はありませんけれども、差し迫った当面の次善の策という意味合いから予算案に提案されておりますその範囲内において努めて御要望の線に近づける努力をしなけ
昭和三十三年度文部省所管一般会計歳入歳出決算の大要を御説明申し上げます。 まず、文部省におきましては、昭和三十三年度予算の執行にあたりまして、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したのでありますが、会計検査院から不当事項二件、不正行為一件の御指摘を受けましたことは、まことに遺憾に存ずるところであります。 今後経理事務の厳正な執行につきまして、さらに一層の努力をいたす所存であります。 次に、決算の内容を御説明申し上げます。文部省主管の歳入につきましては、歳入予算額九十四億七千五百七十六万円余に対しまして収入済額九十四億五千百九十三万円余であり、差引二千三百八十三万円余の減少となっております。 収入済額の増減の
先ほど官房長からも一応申し上げたわけでございますが、むろん貸費だけではなしに給費制度にするということも検討を加えつつあります。しかし貸費でなしに給費で徹定するかどうかとなりますと、いろいろ根本的に考えねばならない事柄もあろうかと思いまして、せっかく検討中でございますが、私は、まあ私見でございますが、両方併用できれば、そいつが最も、調節をとりながら人材育成ないしは社会保障の目的をあわせ達成するのによろしいのではなかろうか、こうは思いますものの、まだ三十六年度予算にそれをはっきり打ち出すまでに至っておりません。検討を加えたいと思っております。
一般に社会教育の面につきましては、文部省として、従来とも関心を持ち努力して参っておるわけでございますが、近来青少年の非行問題を考え合わせましても、やはり社会人としての婦人が、もっと教養を充実していただくという意味もございましょうし、婦人それ自体の社会的な見識の向上、充実等、本来の社会教育の対象としての問題を考えましても、もっともっと力こぶを入れていくべきである。そういうふうなことで、婦人学級などを設けまして努力し来たっておりますが、さらにそういう面を充実すると同時に、婦人の団体に対しましても指導助成等をしていきたい。そういう関係の予算も、実は他の面に比べますと、あまり潤沢でございませんので、えばれませんけれども、年々歳々その努力を積
具体的には、政府委員からお答えさせていただきます。
格別お答えすべきこともないわけでございますが、ただその、婦人教育に関心を持ち努力していきたいと申し上げる意味は、ことさらなる、文部省が格別婦人会に対して、ある意図をもってどうするなどということは毛頭考えておりません。一般的に御婦人が、率直に申して男女同権と申しますけれども、社会的な常識なり素養なりというものが、必ずしも男女平等では、同じところまではきてないと率直に申せるかと思いますが、そういう意味で、自発的にある種の団体を婦人層がお作りなったとして、それに全国民的立場で接触いたします意味合いで、何か国費で手助けをすることによって、その自主的な団体の目的が、よりよく発展していくであろうというふうなことを期待して対処すべきものと抽象的に
この文化財保護の行政が、御案内の通り文部省の中でお世話しておりますが、直接の責任を持った立場にございませんで、合議制の文化財保護委員会という文部省から、いわば独立しました権限を持った合議制の機関でやっておりまして、今のお尋ねに対して、責任あるお答えができませんけれども、ただ予算のお世話だけは文部省でいたしております。確かに御指摘のようなところに従来力こぶが入っていない、努力不足の点があろうかと推察するわけでございます。 御指示の通り重要な文化財を国が責任持って所有権も移して、これを保存するという必要性も大いにあろうかと思いますが、そういう経費も、何がしかはあるようでございますけれども、数千万円程度で、何ほどのこともできない。それ
現在の制度から申し上げますと、今申した通りになるわけなんでございますが、文化財保護法の建前が、文化財保護行政機構の面でも、何と申しますか、文部行政とは別個の系統に属せしめて、独自の立場でやった方がよろしいという考え方のもとに、現行制度になっておると存じますが、まあ今後の制度それ自体も考え直したらどうだという将来の研究課題として承りまして、関心を持たないわけではございませんから、研究課題にさしていただきたいと思います。
今の機構は、そうなっておりません。しかし、今の機構が文化財保護行政としては、より適切なりという建前から、特別の考慮が払われて、今の制度になっておろうかと思いますから、いきなり今の制度がいけないのだというふうに、私自身も思っておるわけではございませんけれども、御意見として承りまして、今後の研究課題にさしていただきたいと申し上げるのは、その意味でございます。