この表現の用語の一つ一つをばらばらにして、別々に見ました場合、格別にかれこれとあげつらわねばならないということは、当然には出てこないと思います。
この表現の用語の一つ一つをばらばらにして、別々に見ました場合、格別にかれこれとあげつらわねばならないということは、当然には出てこないと思います。
今申し上げましたように、その用語の一つ一つを別々に考えました場合、特にかれこれ言うべき筋ではなかろう、こう思います。
倫理綱領を国民的立場で批判します場合に、倫理綱領の本文に書いてある言葉だけでは私は十分理解できない、とう理解しております。すなわち倫理綱領を全部読み通し、しかもその解説書をあわせ読み、「新しく教師となった人々に」という、この二つの注釈書を全部総合して、さては倫理綱領はこういうことを意図して、今指摘された証拠として出しました部分を理解しつつ、組合員にそのことをPRしているのか、こういう総合的な判断から帰納的に、この部分を、教育の中立を否定している個所を集約的に申せばこういうことになる、こういう意味で証拠を出しているのであります。
今、申し上げたような考え方で、特に顕著な部分を抜き書きして添えて、証拠として提出してあります。その証拠として抜き書きしましたソースは、今申し上げた注釈書の倫理綱領及び新しく教師となった人々にがもとであります。ですから本来ならば、その全部を提出してしかるべきかもしれませんけれども、質問に対して質問で答えるようなことではいくまい。特にそのことを顕著に感じとっている個所を抜き書きして添えて差し上げた方が適切であろう、こういうことで出しているのであります。
言葉それ自体としては格別荒立てて申し上げなければならぬということはないと思います。ただ、この証拠として出しましたこのワク内に特に入れてある個所で申し上げますれば、サイド・ラインを引いておる点、それが解説書ないしは新しく教師となった人々にの注釈等から帰納的に考えて、教育の中立性を否定しておる、こういうふうに帰納されると、こう考えておるのであります。
何度も申し上げるように、言葉それ自体は取り立ててかれこれ言うことのない言葉が使ってあると申しました。口で平和と言いながら、平和と逆行するようなことをする者もあります。ですから、ここに書いてある言葉だけで判断できないので、解説書を読んで、いかなる方法で、いかなる方向をたどらんとしておるかという裏づけなしには、これは完全には理解できない文章であると私は思うのであります。同時にまた、そういう心がまえを倫理綱領として組合員に実践せしめるべく大会で採択されたはずでありますから、組合員は組合の決定には忠実に従わなければならないということを一方において解説の中では要請しておるようであります。であるならば、単なる平和とか、あるいは貧乏のないとかとい
撤回の意思はございません。これを出しました経過は、御承知かと思いますが、先ほど来何度も繰り返し申し上げておりますように、倫理綱領それ自体を一つ一つ見た場合に、そうかれこれ言うべき個所はなさそうに思いますが、二つの解説書とあわせ通読した場合に、総合判断の結論として、今申し上げたような、あるいはこの前の、昨年の委員会で申し上げたような結論にならざるを得ないと私は理解する。こう申し上げたらば、しからばどうだというお尋ねで、そのための証拠を出せ、こういう御命令でございましだから、今、米田委員もお持ちのものを提出した次第であります。
繰り返し申し上げますが、考え違いとは思っておりません。この用語の一つ一つをとって言えば、格別かれこれ申すこともなかろうけれども、こういうものに集約されたものがいかなる方法で、何を目的に要請されているかということは、これだけではわからないと申し上げておるわけであります。
提出しました資料は、これは一ページ、二ページ、三ページ、四ページ目まで一体をなしているものとして提出しておるわけですが、この中に出ておりますのは、これは倫理綱領の本文それ自体と、そうでないほかの重要な個所とを区別する意味において出しております。倫理綱領の項目に帰納して言うならば、ここの個所だと、こういう意味合いの書類でございます。
今申し上げたように、四ページにわたって一体をなして一応お読みいただきたいというつもりで出しているつもりでございます。カッコの中に入れております倫理綱領の本文、綱領第一項という意味は、ほかの次の行以下と倫理綱領それ自体じゃないぞと、あとは。ということの区別を主張したわけでございまして、これだけが証拠だとおっしゃると、ちょっと出しました意味と違うわけでございます。
何度も申し上げますように、あとの方と一体をなしてお読みいただきたい。あとの方と照応いたしましたときに、このサイドラインのところがクローズ・アップしてくる、こういう意味でサイドラインが引いてあるわけでございます。
法的に、法的にと言われますが、何も教育基本法を適用し、あるいは学校教育法や国家公務員法、地方公務員法を適用して、これが違反しているからどうだということを申さんとしているわけでは初めからないのでありまして、倫理綱領に意図するもの、それ自体が教育の中立というものを、教師の心がまえという御説明でございましたが、その心がまえをもって教育を実施されるそのやり方が書いてあると総合判断しまして、中立性を否定するのだと、こう結論づけておる次第であります。
これは倫理綱領そのものが法律文ではございませんので、任意団体たる日教組の心がまえと注釈されるまあ言うところの教師の倫理綱領、それを国民的立場でとう理解するかということだろうと思うのであります。同時にそのことは、この倫理綱領に従って実践する、されつつある、されきたったその事実とを総合判断して初めてわかることであって、最初に申し上げました通り、言葉だけは平和々々と言っても、平和らしくふりはするが、平和でない行動をする者がたくさんあります。ですから、その言葉だけでは平和というものを否定する者はだれもおりませんから、そういう意味で、平和を希求し、平和を推進するという事柄自体にかれこれ申し上げる理由は私はないと思います。何度も申し上げますよう
ちょっと言葉が足らなかったかとも思いますが、倫理綱領そのものは別に法律それ自体じゃないという意味で申し上げたので、これを私は証拠として出し、(岩間正男君「速記録そうなっていますよ」と述ぶ)私が倫理綱領の中立性を否定するという趣旨に心得ておるということを申し上げる趣旨は、あくまでも教育は政治から中立でなければならないという教育の基本線から見まして妥当ではない、そういう判断のもとに意思表示をしておるわけであります。
先ほど申しましたことそれ自身は少し言葉が足りないかと思いますが、繰り返し申し上げます。倫理綱領そのものは、別に法律ではないわけなんだからということを申し上げたわけです。これは表現のあやでございまして、別に他意はございません。それはあくまでも御指摘の通り、この倫理綱領が教育基本法の趣旨に抵触するおそれありと判断しての結論を申し上げておるのであります。
何度も申し上げますように、一つ最後までいっていただいて、その上でまたもとに帰っていただくわけには参りませんでしょうか。
問題は、さっきも局長から申しましたように、歴史的課題が何だということ、しかもそれを解決するために青少年を有能なる働き手となるように育成せなければならないというおきてのもとに日教組の組合員たる教師が行動することを要請していることだと思いますが、そういう考え方に立って教育の場においても青少年の育成をやるという以上は、そういう心がまえで教壇に立つことはこれは当然と、これから帰納せざるを得ない、そういうことを申した次第であります。
むろん虚心たんかいに申し上げておるつもりでございます。繰り返し申し上げますように、一行々々、一語左右をとらえておっしゃると困る面もございますが、当初から申し上げておりますように、倫理綱領それ自体はきわめて巧みに書かれております。その一種の施行規則ともいうべき注釈書、これをあわせ読まなければ理解が一般的にはできない。従って、そのすべてを総合しまして判断すべき問題と、かように考えて証拠を提出し、御説明も申し上げておる次第であります。
常に自分は反省しているつもりでございますが、今の矢嶋委員のお言葉は、御忠告の意味であろうかと思いますが、お気持はありがたくいただいておきます。
お答えいたします。御指摘の通り、特に所得倍増計画を念頭に置いて、その裏づけとしての人材養成、その中でも大学卒業程度の科学技術者を供給するという立場から申し上げますと、現在一応の考え方に立って三十六年度の予算も要求いたしておりますが、十年間に現在の養成施設では推計十七万人ぐらい大学卒業程度の技術者が足りないということに応じますためには相当不足すると思います。おそらく半分程度の要求に応じ得るのじゃないかと思うのであります。ですからむろん満足しておるわけじゃございませんが、極力配置転換あるいは既成人物の応急養成等を各企業体等におきましても積極的にやってもらうこともあわせまして、幾らかでもそのギャップを埋めていきたい。むろん三十七年度以降の