その要旨を新聞等で報道しております。それを通じてある程度のことは承知いたします。その意味で、倫理綱領についてもさらにこれを再確認するというがごとき線を出されておるということも新聞紙上で承知いたしております。
その要旨を新聞等で報道しております。それを通じてある程度のことは承知いたします。その意味で、倫理綱領についてもさらにこれを再確認するというがごとき線を出されておるということも新聞紙上で承知いたしております。
今申し上げたようなおそれありと私は信じておりますが。
それには、要れば、私は国民的立場、国民的気持を念頭に置きながら常に申しておるつもりでございますが、そういう角度から考えまして、少なくとも教師の団体たる日教組の組合員を覊束する目的を持っておるならば——それでないなら別ですけれども、そうであるならば、私が今申し上げたような意味でそのおそれがある。そのことを皆心配しておると思いますから、おそれのないようになすったらいかがであろうというふうなことは演説会等で申したことはございます。
そういう機会にぶつかりませんから。(笑声)
まあ党員としては政調会等に出ることもあります。今私は行政府におりますから、文教部会等に党員として列席することはございません。文教部会等で文教の諸問題を調査するから、政府側も参考に出てこいというお呼び出しを受けて行くことはむろんございますが、私が党員プロパーの立場ではない、党員であればこそ呼ばれるのでございますけれども、話の内容はそういう立場ではございません。文教の府をあずかる以前においてはいろいろ論議もいたしましたが、今日、常員の立場で文教部会で話をする機会はございません。 それからさらに第二のお話でございますが、これは話し合ってどうだこうだということよりも、現に日教組として確認をされているものなんですから、それについての一応自
もちろんおそれありということでございます。
詳しくは存じませんが、日本が国の意思として国連に加盟し、さらにはILOにも原則的にもう数十の条約を批准するくらいの態度をとっているということから考えましても、尊重すべきことは当然だという歩みを日本としてはしていると思います。私もむろんその例外であってはいけない。
もちろんでございます。もちろんより以上のことを日本の憲法が日本人に保障していると心得ております。
憲法の条章そのものには明文的に関連は発見し得ないと思いますが、ただ第十二条、第十三条の基本的人権、自由権といえども乱用を許さない。世界公共の福祉に貢献する責任を負うのだという宣言的な規定がある。それにもいわば関連をしようかとも思いますが、もっと具体的には、先ほど来お尋ねに応じてお答え申し上げたように、教育基本法の中立確保の規定、それが最も身近かなものと考えております。
その限りにおいては否定する理由はないと思います。
おおむねその用語に関する限りは御指摘のように考えます。
倫理綱領及びその解説書のすべてを通読しまして、そう感ずるのであります。
先ほども申し上げましたように、倫理綱領とその解説書である「新しく教師となった人々に」というのを通読してみまして、青少年をこの歴史的課題解決のためのにない手として育成せよという要望をすること、そのことに集約された全体の総合的な判断からいたしまして、私はもし日教組に所属される組合員の一人々々がそれに従って現実行動せねばならない要請であるならば、政治的中立を乱すおそれありと判断いたすのであります。
ただいま御指摘のように、全国教育委員長教育長会議の席上でおっしゃったような意味で発言したことがございます。その後も一再ならずあったかと記憶しておりますが、このことにつきましては、国会におきましても、昨年の臨時国会ないしは通常国会に入りましても、一両度御質問に対してお答えしたことがございますが、教育基本法は独立して十年、制定されましてもう十数年経過しておるわけでございますが、その成立の過程と申しますか、成立しました当時の日本の置かれた立場、あるいは教育に関する国民的なものの考え方、そういうことを振り返って考えてみますると、ほんとうに日本国民の良識を自主的に代表するような立場と雰囲気において基本法が制定されたとは思われない。もとより規定
御案内の通り教育刷新委員会というのができまして、当時としてそれぞれ政治的にも社会的にもあるいは教育的にも権威のある方々がお集まりになって原案を作られて、GHQのアプルーバルをもらって国会の審議に付せられたという経過を私承知しておるわけでございますが、もちろん当時といえどもこういう宣言規定みたようなものは、はたして法律という形で制定した方がいいかどうかについてすら議論があったのだということを伝え聞いておるわけですが、しかし一応いやしくも法律という形で教育の基本理念、基本方針というものが定められておるとしますれば、そのどこがどう悪いのだ、何が足りないのだ、何を加えるべきかということは、むろん私一個の見識程度ではわかりかねますけれども、先
今一例をあげました人格の完成ということですけれども、私自身に権威ある一家言があるとは毛頭思っておりません。そういう考えは初めから、このことを研究すべき課題だと申しました当時から、私一個の主観的な立場においてものを申した気持では毛頭ないわけでございます。日教組のことを引用しましたのも、別に他意あって言うわけでなくして、日教組の立場からも人格の完成という抽象的表現だけでは教育の目的規定として十分じゃないという疑義があるくらいである、さらには先刻来申し上げたような成立当時の環境、それを、自主的な立場を完全に取り戻して、いかも新教育実施以後相当の年数を経過した今日、さらにはまた教育の欠陥のゆえに青少年犯罪等がふえているのじゃないかということ
りっぱな日本人という素朴な表現で教育目標の一つの表現として申し上げたことはございます。今でもそういうふうに思っております。むろん私見でしかございませんけれども、よき日本人というのは、私は、日本人としてこの島国に生まれ島国に死んでいく、吉凶禍福、栄枯盛衰、ことごとくいわば運命共同体として存在しているのだという認識、そういう考え方に立って日本民族の今日まで歩いてきましたことを正確に知りつつ、世界の諸民族からも、少なくともやれ手先が器用で勤勉だ、正直だ、近代的良識を持った一億になんなんとする大民族だといわれておることは、うぬぼれでなしに聞ける部分がうんとあると思いますが、そういう諸民族から一応認識される程度の民族の一人であるという自分自身
先ほど来申し上げておることの繰り返しにすぎませんで恐縮ですが、私は、憲法も、これまた朝令暮改すべきものでないことは言うを待たない、教育基本法も、それに次いで基本的な重要なことですから、朝令暮改すべきものでないという性格のものであることはむろん御同感でございます。先刻も申し上げた通り、よしんば、再検討の結果、現在の教育基本法寸分たがわずこのままでよろしいという結論が出たならば、それはそれなりにまたけっこうだ。憲法の再検討につきましても、今法律に基づく憲法調査会を通じて数年越し検討されておりますが、結論がどう出るかはむろん予知できませんけれども、たとい現行憲法そのままで一言半句変えないでよろしいという結論が出ましょうとも、それ自身私は再
おっしゃることは論を待たないところだと思います。
教育者である個人がいかなる思想を持ちましょうとも、いかなる政治的な動きをいたしましょうとも、その個人としては、自由である。共産党すらも白昼公然と存在を許されておる憲法下において言わずもがなのことである、かように存じております。ただし教育はあくまでも中立でなければならぬということは、先ほど来問題になっております教育基本法も明記してておるところでございますから、教育の場に誠治的な意図を加えることは、これまた申すまでもなく脱線であり、不当であり、違法であると思います。繰り返し申し上げますが、個人が御指摘のような考えを持つこと、そのことは何ら否定さるべき根拠はない、当然しごくのことと存じます。