お答えいたします。御承知の通り日教組という全国組織の団体は、むろん憲法上結社の自由権に基づいて存在しておることは間違いないのでありますけれども、ただ文部大臣という立場で団体交渉をする相手方ではない、そういう意味で、日教組の代表者と会いますことは違法である、かように考えて、その立場からはお目にかかっておらないのであります。しからば団体代表者でないということで、団体交渉でないということで、事実上会うか会わぬかの問題は、これは実際問題だと思います。会おうと会うまいと自由だと、極端に言えば言えないこともない。もし日教組のよって立つところの倫理綱領が、一般国民が見てすなおに是認できるものであり、かつまた日教組結成以来の行動が、万人が認めるよう
