私の承知しまするところでは、昭和三十三年度の文教施策普及徹底の費用として、大蔵省と折衝いたしまして流用を認められたものを令達した。従って、その範囲内のことに使われているものと承知いたしております。
私の承知しまするところでは、昭和三十三年度の文教施策普及徹底の費用として、大蔵省と折衝いたしまして流用を認められたものを令達した。従って、その範囲内のことに使われているものと承知いたしております。
決算書そのものを見ますと、今御指摘のように注釈をつけておるようでございますが、当時大蔵省と折衝します場合に、流用の趣旨は、むろん勤務評定の実施促進の意味において流用を求めたわけですけれども、厳密にそれだけということではなくて、事務的には大蔵省と折衝の上に流用が認められておる。そういうことから、御指摘のように等という字がなければ、厳密におっしゃられればそういう意味もあろうかと思いますけれども、当時の折衝の段階におきましても、公然とそういうことが考慮され、さらに現地にもそういう趣旨で令達をされておることを承知しております。備考の書き方が不徹底であると申しますが、当初の趣旨はそういうことであり、またその趣旨の範囲内において使われておるとい
おっしゃることも、勤務評定の実施上、関連のある費用として認めていただいてよろしいのじゃないかと心得ます。
具体的に数字的には政府委員から申し上げることをお許しをいただきたいと思いますが、ただいまのお話の勤務評定を実施する、それに服するということは、これは制度上当然のことであり、その当然のことを地方分権の建前から教育委員会が周知徹底をはかるということも、また当然しごくのことだと思うのでございますが、自主性を無視して文部省からかれこれ、委員会から何にも意思表示もないのに、いろいろな指示を与えてやるということはなかったろうかと思うのでございますが、あくまでも地方分権の趣旨にのっとった委員会の自主性に基づくその必要上要求に応じて経費も配分されておる、そういう建前だと承知いたします。
勤務評定が都道府県ことごとくピンからキリまで同じ画一的なものでなければならぬとはむろん考えません。地方分権であればこそ勤務評定という、だれが考えても共通的な要素というものは、やはり念のため文部省から通達したことと思います。それを基本にして、そのときどきの都道府県の実情に応じての修正——修正と申しますか、独自の見解を加えての勤務評定の計画がなされなければならないことと考えます。その点はさように考えますが、勤務評定がすなおに行なわれておる、行なわれてないに従って、文教施設費を地方に流します場合に、かれこれそれを基本にして変更を加えるとか、手心を加えるということは断じてあらしめてはいけないと思います。
ただいま御指摘の具体的事実は、私自身が存じないことでございまして、恐縮でございますが、お話しのごとく、何らかそういう他の本来なすべき範囲以外にわたって意図を持って、客観的に批判さるべきことが行なわれておるとするならば、適切なことではないと存じます。十分私も調査しまして、一般的に非難されることのないように心がけたいと思います。
御趣旨はよくわかりますが、ただ御発言を疑うわけでも毛頭ございませんけれども、お示しのような方途を講ずるといたしましても、どういう趣旨のことを通達すべきかということは、文部省自体としても取り調べまして善処いたしたいと思います。
お示しのようなことがありますれば、と言うと何だか疑っているようで申しわけありませんが、私の方の立場においてもそのことを確認した上でせりふの回わしようが幾分違うことがあり得るかとも思います。国政調査をなさってのこの決算委員会での御発言ですから、そのことにいささかの疑いも持ちませんが、事務的な手続としましては、やはり今までに出しました通達と、現実の状況等これをかみ合わせまして、どういう文章を立案し発送すべきかという具体的なこととして検討した上で、なるべくすみやかに善処するということで御了承願いたいと思います。
もちろんおっしゃるような心がまえで国政に当たるべきものと心得ております。
国会以外においての発言の場合にはいささか慎重味を欠くおそれもありまして、御指摘のような意味合いにお取り下さる事柄が絶無でなかったと思いますが、しかしながら事柄それ自体をことさら曲げ、もしくは心にもないことをしゃべったという記憶はむろんございません。ただ表現等をもっと洗練された用語で表明すべきであろうという自己反省はむろんいたしております。教育基本法の問題に関しましては、これは私のみならず相当一般的にも再検討の必要性がそこまで来たっていることと心得ておりまして、そういう意味で一つの検討を加えるべき課題ではなかろうか、かようにかねて思ってもおりますし、また御指摘のような場合に論理的な関係からいきまして、一応触れることがあったことは事実で
御忠告ありがたくいただきまして、今度参りましたら、一つ推敲を経ました原稿に基づいて発言をいたしたいと思います。自今、何事によらずもっとより慎重に、当然のことながら御忠言をありがたくちょうだいいたしまして、行動いたしたいと思います。
これは私どもの方の調査なるものが、国会における、国会としての御調査の結果との客観的な比較をいたしまして、そしてその上で結論を出さねばならんと心得るのであります。 客観的な批判と思しましても、はっきりいたしませんけれども、少なくとも国会で国政調査の御結論というものは、有力なる信憑すべき資料であることには間違いない。しかし何らかの都合で、だれが見ても違った結論をとらざるを得ないということも、絶無ではなかろうと思います。そういう場合の相違は、やはりその客観的な根拠に基づいて善処するという態度が、私どもの当然の態度かと心得ますが、抽象的に申し上げれば、厳粛なる国政調査の御結論を中心にものを考えていくべきだ、かように考えているわけでありま
ただいまの御発言、当委員会に、国会に、その結末を報告せよという国会の御意思でありまする限りは、当然御報告すべきものと心得ます。 特別にその御指定がございませんければ、行政庁の責任ある処理としてそのままになるのが当然だと思うのですけれども、ただいまの御意向は、結果を報告しろ、こういう御意向だといたしますと、今申し上げるように、むろん提出申し上げます。
まず第一に、教育基本法の問題でございますが、先日参議院の文教委員会に出席いたしまして、同じようなお尋ねがございました。お答えをしたのでございますが、私がこの問題にさる演説会で触れました趣旨は、教育基本法が制定されました当時の事情に顧みまして、御案内のごとく、昭和二十年の暮に当時のGHQから、日本地理、日本歴史、修身教科は直ちにやめろという指示を出されまして、その線に沿って日本の教育が新しい教育という形で、教育基本法及び学校教育法に基づいて発足をしたわけでございますが、そういうふうな環境からいたしまして、当時の国会でむろん審議された、形式は整っておりますけれども、占領中であり、しかも教育の実態、特に義務教育について占領軍の意思が明確に
教育基本法をめぐりまして改正すべしとするならば、どういう考えを持っておるかという意味にからんでのお話でございますが、私も、もちろんしろうとながら私見はございます。私見はございますが、国会のこういう場において、私のプライベートの一個人として思っておりますことを申し上げることは、先刻矢嶋先生からおっしゃったように申し上げる場じゃないと思うのであります。 私が申し上げますのは、さっき申し上げました通りのおい立ちを持つあの当時の客観的条件をあらためて念頭におきながら、要すれば当時の教育刷新委員会のメンバーまでも加えて、トップ・レベルの権威者が自主的にいわゆる独立を回復して数年たった今日の見識において、全国民のために考え直していただく一つ
さっきちょっと御答弁申し上げるのに、言い落としておりますが、先ほど申し上げました通り、参議院の文教委員会においてお答え申し上げましたことの言い落としましたことは、以上申し上げた通りでありますが、このことそれ自身が重大な問題でございますから、現在文部大臣の諮問機関として中教審と言われる中央教育審議会というのがございますが、私の一応の今の念頭にありますことは、この中教審にお諮りをして、この問題を取り上げるとするならば、再検討の課題として取り上げるとするならば、取り上げることそれ自身として、どんなふうにしたらいいでしょうかという意味においての御検討を願って、その上で初めて、どういう構想の新しい調査会等を作るか作らないかということが生まれ出
基地周辺の学校教育に支障を及ぼしております騒音防止対策については、具体的にそれぞれの担当部局から御答弁申し上げた通りでございますが、何にせよ文部省自体の予算でございませんために、いわば間接射撃になるような格好で非常に不便な気持はございますけれども、しかし、何としても学校教育が、やむを得ない騒音とはいいながらそのために阻害されることは、学童生徒のために申しわけないことでございますから、従来とも調達庁と十分連絡をとりながらできるだけのことをということでやってきておりますことは御答弁申し上げた通りですが、今後に対しましても御質問の御趣旨まことにごもっともでございまして、できるだけの連絡を防衛庁当局と調達庁当局に十分とりまして予算獲得等には
ただいまお話のような関係に立つ学校施設整備につきまして、十五校分かを概算要求してもらっておると聞いておりますが、相なるべくはそれを一挙につぎ込みたいという気持もむろんございますけれども、ただ全国的な対象として、おのずから緩急順序も、今までに約束されたりなんかしておりましょうから、意気込みだけはそうでございましても、一挙に御要望に沿うということは事実上困難かとも想像いたしますが、少なくとも二年、三年計画では要望にこたえなければ義理が済まないような気持でございます。そういう気持であらゆる努力をいたしたいと思います。
先ほど私の気持だけは申し上げたんでありますが、また、これは事実できそうに思いまして、三年ぐらいの間にはと申し上げたわけでございます。しかし、実際のところ、事務当局と十分相談をして、何年までにはどこそこの基地関係の学校施設を、何年度にどこをあてて、三年後には全部解消するという具体的な計画をもって申し上げたんじゃございません。先刻お見せいただいた地図を瞥見いたしまして、今まで数年がかりで何がしかをやった。それをスピード・アップすることによって目見当三年くらいにはでかしたいものだという希望的な気持を決意として申し上げたような次第でございます。なお、次の委員会までに検討をして一応の目安を示せとおっしゃれば、事務当局それぞれ相談いたさせまして
申しわけないのですが、私特損法の実態を存じませんけれども、もし特損法が今おっしゃるようにまさしく基地なかりせばそのことが必要でなかったはずだから、それも一種の補償を考慮していくべきだということになっておれば、予算措置としてできようと思うのですが、仮定に立って申し上げて恐縮千万ですが、趣旨としては、私は御質問のお気持はわかるような気がいたします。もし特撮法の建前から、学校建築のための補助金制度から今のままでできないとすれば、さらにまた何か特別交付税の考慮ができるものかどうか、そのことも事務当局からも聞いておりませんので、詳しくはわかりませんけれども、おっしゃる趣旨は何とか実現できるものならしたいものだという気持でおるということで、ごか