私は倫理綱領と新しく教師となる人のためにというやつと合わせて一本で読んでみて、それから受ける考え方は、労働者よ団結せよ、階級闘争の考え方でしっかり団結していこうじゃないか、教職員の中立ということはあり得ない、社会を改革するためにしっかりやろうじゃないかということで貫かれておると私は解釈いたします。また、事実そういうことであろうから日教組の今日までの行動はそれを裏書きするがごときことであると、こう認識しております。
私は倫理綱領と新しく教師となる人のためにというやつと合わせて一本で読んでみて、それから受ける考え方は、労働者よ団結せよ、階級闘争の考え方でしっかり団結していこうじゃないか、教職員の中立ということはあり得ない、社会を改革するためにしっかりやろうじゃないかということで貫かれておると私は解釈いたします。また、事実そういうことであろうから日教組の今日までの行動はそれを裏書きするがごときことであると、こう認識しております。
私は憲法の趣旨に一応のっとって教育二法があると思います。教育基本法には中立をうたっております。しかし、倫理綱領と新しく教師となる者のためにというものの中には、教師に中立はあり得ないという趣旨のことがある、そのことはまさしく憲法秩序から出てくるところの法律に、まっこうから法律を否定されるような意向が盛られておると私は思います。さらに団結して階級闘争理念を持っておられることは通覧して否定できないと思っております。初歩的な誤りと申し上げることは、用語は適切でないかもしれませんけれども、きのう以来、質疑応答によって申し上げました通り、少なくとも制度上、日教組も文部大臣も団体交渉をする資格を持っていないにもかかわらず、二度にわたっても要求書と
それは新しく教師となる人のためにというものを読まなければわかりませんが……。
ちょっと相済みませんが、もうちょっと具体的に注釈を加えて下さいませんか。
それは必ずしも一致すべきことを当然のこととはしていないでしょう。
それは教育が中立であることを要請しておる。個人の問題に触れておるとは思っておりません。
教師が教師として、教育の場において教育そのものに関して行動します場合には、これは中立であることが当然であって、私の申しますのは、教師たる個人が政治的にいかなる理念を持つかは別問題だという意味において別だと、こう理解しております。
それはその通り理解します。理解しますが、ちょっと注釈を加えさしていただきますけれども、教師が教師の集団として行動されるときに、ある一党一派を支持するという立場をとったときには、その集団としてはすでにもう教師の場を離れた一種の政治団体としての団体の意思だろうとしか解釈できないと、そういうふうに私は念頭には置いて今までの話を申し上げております。
それはその通りと理解します。
中立はあり得ないという考え方で、その基礎の上に立って日教組という団体を作っておられる。その団体が教育の問題について中立であるべき文部大臣に対して、団体交渉という形で話し合いたいとおっしゃっても、それは平行線ではなかろうかということを申したのであって、日教組それ自身が倫理綱領ないし新しく教師となる人のためにという中で、中立があり得ないと言われようと言われまいと、そのことそれ自身にかれこれ申す資格は私自身にはない。それはないけれども、そういう性格づけの団体の方と団体交渉という形でお会いして何になるであろう、平行線でしかないであろう。いわんや中立なるべき文部大臣自身がお目にかかると、それ自身に弊害を伴うおそれがある。そういうことでそれは御
それは教師は労働者である。労働者は団結する。しかも団結は階級闘争の考え方で教育の場おいて社会の改革に向かって努力していくのだ。そのことを倫理綱領とその注釈書といったような規定を読みましたときにそういう意図がうかがえる。そういうことを申しております。従って、そういう理念に立って団結されておるその日教組執行部とお目にかかることは、教育の中立の場においてお話すべき私としては適当でないから団体交渉という形ではお目にかからない。日教組それ自身がそういうものを持たれることは御自由ではあるけれども、お目にかかりたいという前提からいけば、その根本の考え方を私どもと同じような気持に立ってやっていただかないと教育に関してはお話がしにくいだろう。こういう
これはあくまでも言葉じりはつかませないようにという考え方でもできておりましょうし、全体を総合して読んで、それからどういう判断をするかということは、批判をする立場から見れば当然のことだと思います。私はそういう意味で、総合判断の上に立って、さようにこちらは考えておりますということを、その御返事申したところの中では申したわけです。
大体今の話の前提を考えないといかぬと思うのですが、私が日教組の執行部がおいで下さってお答えさせた趣旨は、二回にわたって中央交渉を持ちたいというお申し入れであったのです。それは勤務評定廃止なしいは新しい学習指導要領を中止しろということ等を初めとする課題をとらえての中央交渉をしたいというお申し出に対してお答えしたことに関連するわけであります。それはお目にかからないという理由は、法制上もその資格がないということも申しましたし、また第二回目においては、今御指摘のようなことも付言して、向こうからそういうことを私が新聞記者会見で言ったというようなことを取り上げて、向こうから指定してこられましたから、それに応じてお答えしたわけですが、その倫理綱領
具体的な直接的な用語としては、ないことは認めます。総合的に判断して申しておるわけであります。
そういうおそれがあると表現しておったかと記憶しますが、明らかにそれを文言で指摘して断定したことは記憶しておりません。おそれがあると、だからお目にかかってもさらにかえって疑惑を深め、弊害があろうということに結びつけてお答えしたつもりです。
まあ総理がどういう意味合いでどういう都合で会いましたか、私は承知いたしません。しかし、私は教育の直接の担当者であり、責任者だという立場において考えましたときに、昨日来の御質問に対してお答えした通りの考え方で行動しておる、これまた一つの事実であります。形の上の一貫性がないとおっしゃれば、そうも見えますけれども、問題は本質的に考えるべきものじゃなかろうか。前の松田文部大臣もお会いになったことは私は承知しておりますけれども、どういうお考えで、何のために、会われた結果どういう成果を上げられたかどうかということは、全然別個のことで、形は違うかしりませんけれども、本質的には同じかもしれない。私は人様がお会いになりましたことを私自身は知らない。そ
再度申し上げますが、総理は会った。私は会わない。まさに形は違っておりますが、私は団体交渉という形でお会いする筋合いはないからお会いしなかった。総理がお会いしたのは、どういうことかといえば、新聞の報ずるところによれば、文部大臣は会わないと言っているが、どうなんだ、お前の方針かどうかと聞いたと書いてある。それは、おれはまかしているから、文部大臣が会わないということはそれは彼自身の責任において会わないということを言ったらしい。私は念を押しておりませんけれども、これは一体会うか会わぬかということは、それ自身教育の実体じゃないのであって、今までの何といいますか、形だけの問題にとらわれ過ぎて、事が重大にとらえられ過ぎていると私は思うのであります
勤評そのものは、これは法律に基づいて教育委員会が実施するわけでございます。それに対して地域教職員組合が意見を述べられることは、それはあり得るでしょうが、実施する責任者、実施権者というものは教育委員会だと思います。これは団体交渉によってやるやらぬということまでも相談さるべき筋合いのものじゃない、私はそう思っております。(「答弁になっておらぬ」と呼ぶ者あり)
法律の趣旨にのっとって施行されることを希望します。
まあ同じことを申し上げますが、法律の趣旨に従って執行さるべきもの、それ以上のことを脱線して文部省がかれこれ言うべきではない。それは明確に申し上げられると思います。