先ほどの御説明に資材のお話がございませんでしたが、セメントにしろ電気銅にしろあるいは鉄鋼にしろ、年々相当の量がいるかと思います。一方生活水準を向上するということをおつしやいます以上は、その面からの民需の増大もある。他の産業面、経済面を圧迫しないで所要量が確保できるかどうか、圧迫するにしても、それを何とか調整してでも確保できる見通しをお持ちかどうか。全体の量でけつこうですが、詳しくはいずれ通産委員会等で数字的に検討する機会もございましようから、総括的なことを一言承つておきたいと思います。
先ほどの御説明に資材のお話がございませんでしたが、セメントにしろ電気銅にしろあるいは鉄鋼にしろ、年々相当の量がいるかと思います。一方生活水準を向上するということをおつしやいます以上は、その面からの民需の増大もある。他の産業面、経済面を圧迫しないで所要量が確保できるかどうか、圧迫するにしても、それを何とか調整してでも確保できる見通しをお持ちかどうか。全体の量でけつこうですが、詳しくはいずれ通産委員会等で数字的に検討する機会もございましようから、総括的なことを一言承つておきたいと思います。
ただいまのお話を承りまして、自由党の自由経済そのものが頭をつきそうになつていることを発見するのであります。そういう概念論は別とし日本の再建のため、独立国としての繁栄のために、日本経済が特に電気面を通じて一定の見通しのもとに計画的に着々と進展して行き、国力の増進することを期待する次第でございます。 さて現在よりは数割増強されて、五百キロワツト・アワーにも達するがごとき厖大な見通しを持つておられるわけで、新開発会社として大規模なものを取上げられると書いてありますけれども、着手されようと予定されているおも立つた河川名がおわかりでしたらお聞きしたいと思います。
これに対して厖大な資金が必要であることはさつき御説明もございましたが、その資金調達の方法はいろいろ予定されているようでありまして、政府が常時二分の一以上の株式を保有するということになつております。政府出資は二分の一以上でありますけれども、二分の一以上最高どれくらいを予定されておりますか。
大部分が政府出資でありましても、小部分は民間出資があるわけです。その民間出資に対しましてはおよそ六分の配当を予定しているというお説でありますけれども、それは政府出資分が高配株になつて、それを適当に操作して六分を事実上保証するという御趣旨ですか。
こういう特殊会社に民間出資を予定して、政府株に対しても六分の配当、民間株に対しても六分の配当ということで、予定だけはそうでございましようが、必ずしもそうも参らぬこともあり得ることは当然でありまして、政府株としては建設が完了しました後も状況次第で必ずしも配当を要しないということによつて民間の出資を誘致する意味において、六分の配当を実質上保証する、もしくは制度そのものとしても六分配当を保証するというがごとき規定を設ける必要はお感じになりませんか。
なおこの資金調達に関連いたしまして、新会社は資本及び準備金総額等に比較いたしましての倍数、十倍以内の社債を発行する特権を與えられるわけでありますが、この発行社債そのものにつきましては、優先的に会社財産について弁済を受ける権利を持つという点だけが特色でありますけれども、これに対しましてもこの開発会社の社債の元利に対しては、国として何らか保証するようなことにした方が、社債募集実績は上るかと思います。配当の点も先ほどお話になりましたような程度であればあるほど社債に対する魅力と申しますか、利まわり等が一般の会社の社債よりも必ずしも有利とは言えぬわけですから、従つて安全性を與える意味における元利支払いの保証等は、外債について考えられておると同
提案者は総理大臣兼関係各大臣というお立場ですから、ひとつ御遠慮なしにおつしやつていただきたい。ただいまの御説明によりますと、十倍の社債というのは、外資を社債の形で導入するという意味合いにおいて書いてあるということですが、一般市場に社債を売り出して、応募者があつた場合でも外資でなければ受付けないという意味ですか。内国資金といえども、応募者があるならばもちろん社債には応募させるのか、外資以外には応募資格なしという趣旨であるかどうか。
それならば先ほど申し上げましたように、外貨債だけに対して政府が保証する。この保証契約するということは、はなはだどうも独立国としては不見識なことだと思います。のみならず今の御説明のように、国内からも社債の応募を受付けるということであれば当然に内貨債と申しますか、内貸債につきましても同じような規定を設けなければ、これは規定としてははなはだおかしかろうと思うのでありますが、提案者としては修正されるわけに行きませんでしようけれども、委員会におきまして修正することが当然だと思います。あらかじめ御賛成をいただけるかどうか承つておきたい。
先ほど安本長官の御説明によりますと、今後場資材等は電力の開発を促進する意味において限りある資材を重点的に、ほかの方は少しは消費規正をしてでも注ぎ込んで行くんだと仰せになりましたが、さらにまた資金の面につきましても、大蔵大臣は機会あるごとに重点的な資金の使用計画を立てるのだ、銀行局長の通達もまさにその線に沿つて金融機関には通達されているようですが、そういうことが今の国の実態でありまして、提案者は何も遠慮なさることはないので、電力開発が急がれねばならない、急げば急ぐほど他の産業も反射的に助かつて行くわけでありますから、他の資金に少しくらいきゆうくつさを與えましても、また国内の一般市場に社債を売出して応募するものがあれば、これを吸収して行
それは幾分余談にわたりますので、適当の機会にまたあらためて大蔵大臣にでもお伺いしたいと思います。 昭和二十四年でございましたか、米国対日援助見返資金特別会計法なるものが提案されまして、爾来見返り資金勘定が累積して三千億余りになつていると承知しておりますけれども、この見返り資金勘定はあくまでも日本政府の特別会計としての勘定であつて、それがとりもなおさず独立後におきましても引続き米国から、それを通じて見返り資金の運用そのものについて——借金は借金で返す計画は別途どうせ立てるわけでしようから、見返り資金そのものの運用については、アメリカからかれこれさしずを受けることはないと思うわけです。この点も大蔵大臣でなければいかぬかとも思いますが
かつて東京電燈、東邦電力という五大電力はなやかなりしころに、ドル貨あるいはポンド貨債の外債を大分持つておつたわけでありますが、その場合におきましては、アメリカなりイギリスの出資者がインデンチヤーを通じまして、いろいろと施設内容ないしは拡張計画の報告等むずかしいことを求めておつたように承知しておりますけれども、この特殊会社が、第二十五條によりまして、先ほど福田さんのお話の外貨による社債が応募になりました場合、どういう契約内容になるかは相談づくですから今からどうこう言えますまいけれども、国の資金をほとんど大部分注入する、言いかえれば国民の税金ないしは税金に準ずるような財政資金を投入して、この会社の社債によつてまかなわれまする会社内容ない
この法案によりまして、既存の電力設備とほぼ同じくらいなものが、数年後には予定通りに行けば開発されるわけでありまして、それを通じて供給されまする電力量の影響するところ、国内産業全般はもちろん、一般国民家庭生活にも直接関連を持つて来るわけでありまして、その点は結局電気料金という形で家庭経済にも重大な影響を及ぼすと思います。ただいまの公益事業委員会の電気料金に関する根本の考え方は、やはりマーチヤント・ベーシスにのつとつた原価主義で料金をはじき出そうという方向に動いておるように思いますけれども、安本長官万般御承知のように、東北方面は電線の十五メートルに電燈が一燈ぶら下るという限度で、関西あたりになりますと電燈線の三メートルに一つぐらいぶら下
先ほど只見川その他の開発河川のことを概略承つたのでございますが、只見川だけでも最大三百万キロワツト出るとか聞いておりますが、それぞれ大規模の地点を開発される。その開発された電気が貸付もしくは譲渡の形で既存電力会社に移りましようとも、また卸売という形で行きましようとも、せつかくできたその厖大な電力量が所期の使命を発揮し、日本の経済の復興、国の再建に有効に具体的に役立ちますためには、これを送電する送電線がございませんければ何ともならぬわけであります。もちろんこの開発会社は送電線の建設もやられることになつてはおりますが、別々に送電線を建設するということはよもやなさるまいと思います。現実問題としてやるべきじやないと思うわけですが、そうします
公約をなさると何でもがむしやらにやつつけようとおつしやる方から今のようなお説をいただきまして、安心いたしました。せつかくこういうものができます以上は、むだのないように、最も日本の再建に役立つようにやりたいものと存じます。つきましては松田政府委員がおいでですが、元日発で設置しておりました小石川の給電指令所は今公益事業委員会の御所管のことと存じます。聞くところによりますと、先年来の電力不足の場合、電力再編成後のあの混乱に際しまして地帯間の融通がなかなか思うように行かなかつた、そのためにおそらくは北陸電力の管轄区域内の発電力量に匹敵するくらいのロスがあつたのだろうという説をなす方もあります。その真偽は私どもよくわかりませんが、いずれにせよ
大体わかりますが、うまく行つてないことと思います。思いますが、それは松田事務総長の罪でなくて、本来電気というものは一瞬にして流れる刹那的のものである。それをもうけ本位で区域をわければ、自分の所にある火力発電をたくよりも、たとえば関西から見れば、三浦の貯水池というものはなるべく温存して都合のいいときに使おうとするのも当然だし、猪苗代の湖水にしても一年に三べんくらい満水して放流するくらいに有効に使つていたそうですが、このごろなかなかもそれできない。石炭にして数十万トンに匹敵するものをほとんど効率的に使つてないというようなむだは、これは制度の罪であつて、電気の本質に立脚しない再編成の仕方をしたところに起因すると考えられるのであります。これ
ただいまの在外公館借入金返還の法案につきまして一、二お伺いしたいのですが、前数回欠席いたしまして、あるいは塚田委員から御質問のありましたことと重複するかもしれませんが、その点はお許しをいただきたいと思います。 まず第一に、法案の第四條の「百分の百三十に相当する金額とする。」とございますが、この三割増しにするということは、どういう趣旨のものか御説明をいただきたいと思います。
そういたしますと、三割増しというのは、計数的に申しますか、何らかの具体的な根拠に基いての結果の妥当性から生れた三割増しにあらずして、今のお話によりますと、大体の気持を現わした見当であるというふうに伺いますが、その辺はどんなものでしようか。
百分の三十そのものは、議論めいて申し上げればいろいろあるかと思いますが、お話の通りだといたしまして、さらに五万円で打切る話がすでに塚田委員からも出ておりまして、いまさらどうかと思わぬでもありませんが、私の疑問を解明する意味において、重複をいとわずお尋ねをいたしたいと思いますが、お許しをいただきます。 先ほど来の御説明によりまして、憲法第八十五條でございますか、国が債務を負担する場合においては、国会の承認を受けねばならないという点については、この法律によつて債権債務関係が創設されるので、この法律により初めて憲法にいうところの第八十五條の承認も、あわせて国会が與えるということになろうかと想像するわけですが、そういう意味において御説の
準備関係の法律で生れ出た基礎数字であることはわかりますが、その調査審議に基きまして審議会と申しましたが、審議会でもつて調査されました結論としては、ここに調書が出ておりまするように、十数億の債務があると一応結論が出ておるようでありますが、それを五万円に切られるということについては、そのことが公共の福祉に適合するのだということが、特に具体的に明らかでない限りにおいては、憲法二十九條でございましたか、それとの関連が出て来ると思うのでありますが、その点に関しての法制局の方の御見解を一応承つておきたいと思います。
法律によりまして準備審査会ができて、その審査会が結論づけましたところの国の債務金額というものは、いただいておる調書通りでありますかどうか。その点を伺いたいと思います。