意思決定機関であるといたしますと、日本銀行総裁は、政策委員会の所掌しまする範囲においては、総裁としての責任は持たない。かように考えてよろしいかどうか、お伺いいたしたいと思います。
意思決定機関であるといたしますと、日本銀行総裁は、政策委員会の所掌しまする範囲においては、総裁としての責任は持たない。かように考えてよろしいかどうか、お伺いいたしたいと思います。
ちよつとわかりませんので、重ねてお伺いいたしますが、政策委員会が意思決定機関でございまして、その決定しましたことを執行するのが日本銀行総裁、こういう立場に立つように御説明があつたと思うのであります。言いかえれば、政策委員会が所掌しまする範囲において決定しました事柄に関する限りは、日銀総裁は政策委員会の下級機関である、かように考えてよろしいかどうか、お伺いしたい。
私は民主党野党派を代表いたしまして、残念ながら本法案に賛成するものでございます。 先ほど川島君からも仰せになりましたように、全般的に見まして昭和二十四年度の七千億に上る予算との関連において考えました場合、民主自由党みずからも言つておられますが、なかんずく所得税の公平を期する意味において、軽減措置を講ずべかりしにかかわらず、いろいろと理由はあつたろうと思いますけれども、予算の趣旨と背馳するがごとき内容において税法が提案されましたことを、衷心より遺憾に思うのであります。それは主税局長からも御説明がありました通り、三千七百円ベースにおいて定まつておりますところの現行所得税法の各種の控除、あるいは税率というものは、賃金ベースが六千三百円
政府は今回税法の全面的改正をやられませんで、近く見える予定になつておると承つておりまするシヨウプ・ミツシヨンが見えてから、十分檢討を加えたい、こういう建前のように承つております。ところで私から申し上げるまでもなく、今まで同僚委員から一再ならず御指摘になつたようでありますけれども、今年度の所得税だけでも三千百億円に上る大増税でございまして、ことにこれを前年度に比べました場合に、源泉分と申告分との比較から申しましても、現実に勤労所得者の負担が非常に重くなり、おそらくは源泉分の七割見当の増税に対しまして、勤労階層はおそらく倍になるのじやないかとおぼしきくらいの、重負担だと思うのであります。しかも一方輸入食糧等は貿易資金特別会計の操作により
税法の全面的な改正問題等につきましては、後の機会に讓るといたしまして、一、二簡單にお尋ね申したいと思います。脱税金額というものがどのくらいかということは、なかなか押えにくいという二、三日前の主税局長の御答弁であつたようでありますが、まことにその通りで、調査が非常に困難と思いますが、およその推算はお考えかと思いますので、お伺いをしたいと思います。共産党の諸君がことに地方あたりで言われますることは、高額所得、やみ所得が捕捉を免れておる金額はおそらくは数千億であろう、昨年あたりは四千億くらいは少くともあるのだということを言つておられたことを、私は聞いたことがあるのでありますが、それだけの脱税がはたしてあるかどうか。私もよりどころを持ちませ
脱税関係の数字的なお話を承ることは、今少くともむりであると思いますが、わかりましたら適当ななるべく早い機会に、お教え願えればけつこうだと思います。それに関連しまして、各税を見積られます場合に、國民所得から割出されるかどうか。ともかく一定の樣式に從つて推定せられることと思いますけれども、これだけの税がとれるはずだと政府側で推定をされましたものを予算に盛られます場合は、おのずからそれぞれの税に應じまして、戰爭前からある程度の歩どまりを推定して予算面に盛られるということを、何かの機会に承つたように思いますが、そういう歩どまりという見地からいたしまして、およそとり得べき税金の何パーセントくらいを、二十四年度には各税についてお見積りであるか。
現在の税金が非常に重い。ことに一般的に見て、所得税にいたしましても、大衆課税的な性格が濃化されておる。そういう意味合いから言つて、單に勤労者のみならず、事業所得面についても、何らかの意味での基礎控除、ないしはその他の控除が考えられねばならないというふうなことを、昨日塚田委員からも御指摘に相なつたのでありますが、私も同感でございます。重複を避けまして、その中でも私は農業所得は特に、事業性もございましようけれども、勤労性が他に業種に比べて非常に高い業種じやないか。從つて農業所得については、勤労所得と同率の控除をすることが適当であるかどうかは問題といたしましても、農業における勤労性の度合いに應じて、勤労控除的な控除を考えたらどうか、という
最近税の滯納が、税が重いということからいたしまして、非常に多いことは、機会あるごとに政府の説明等でも認めておられたところでありますが、結局税が重いのは、ある程度今の日本の現状からいたしまして、やむを得ないとも言い得るのであります。從つてまた同時に、極力税を納めやすくするというあらゆる考慮が必要であると思うのであります。そういう意味合いにおいては、政府当局でも從前からいろいろと御苦心になつておることは、私どもわかるのでありますが、その一つの方法として、私はこの間本会議におきましてもちよつと御意向を聞いたのでありまするが、御答弁がよく徹底しませんでしたので、もう一ぺん承りたいと思います。聞きますると、アメリカあたりでは、それぞれの業種に
さらに今の問題に関連いたしまして、今度の改正案によりまして、納税預金制度を設けるというお話でございますが、まことにけつこうであると思います。同時に納税証券というものを創設したらどうか、ということを考えるものでありますが、すなわち予定されました税收を見合いにいたしまして、納税証券を賣り出す。納税者はこれを買つて納税に備える。さらにまた、これに適当の利子を付しまして、投資的な効果までもねらえば、なおさらけつこうであろうと考えます。それにさらに轉々流通し得るような性質を帶びさせれば、一層利用率は高まろうかとも思いますが、そういうようなやり方において徴税に便ずる。それによつて税收を、ともすれば年度末に集中しまする時期的なずれを平均化して、政
法人税につきましては、今回は最小限度の改正として、資本蓄積に資するようなプレミアムについては、課税しないという趣旨の改正になつております。せんだつて税制審議会案として、新聞に発表せられました案を拜見したのでありますが、なかんずく資産の再評價が行われないために、減價償却が思うように行かぬということで非常に不便であることは、新聞紙上等でけんけんごうごうと傳えておる通りでありますが、あれが政府案とはなり得なかつたかもしれませんけれども、政府側には必ずや——少くとも事務当局では法人税法の全面的な改正も、もくろまれたように聞いておりますが、向う樣との折衝の結果、もちろん最小限度におちついたものと推察いたしますけれども、できますなら、資産の再評
取引高税について一、二、伺いたいと思います。今度取引高税法を改正されまして、非課税範囲を拡大されておりますが、この非課税範囲の拡大によりまして、改正前の課税範囲に対しまして、どのくらいの減收になるか、お伺いしたいと思います。
取引高税は、これは民自党がずいぶんおきらいになつて、去年あたりから廃止するすると盛んに言つておられるのでありますが、私どもも、もちろん税金が減ることは、一般大衆のためにけつこうであるとは思いますけれども、そもそもこの取引高税が設けられましたのは、インフレが緩慢ながら高進して行く最中において、ことに税收の期間的なずれが免れ得ないにかかわらず、この税は毎日少くとも一億五千万円くらいの現なまが入つて來るので、それによつて今問題となつておりますような、政府支拂いの遅延等も非常に防止できる。地方公共團体に対する補助金等もスムースに流れて行つて、全國民が潤うだろうというのがねらいであつたように思うのでありますが、これは單に党派的な根性を離れまし
印紙納付を現金納付にされましたことも、一つの改善のようではありますが、物品税のほかに取引高税があるというということは、本來の建前から申しますと、いささか脱線ぎみではないか。のみならず、印紙納付であればこそ脱税が押え得るので、実際上今までの実績が、取引高税について脱税が相当程度あることを私ども承知しておりますけれども、しかしそれは、先ほどお話が出ましたような、小学校の生徒に集めさせて、学用品を買うような金を返してやるというふうなやり方だけだつたから徹底しないので、たとえばこれをある程度集めれば、一定の歩合に應じて宝くじが引けるとか、あるいはたばこが買えるという考え方を織り込むことによりまして、一般大衆、消費者の協力を得るような道もおの
改正案を是なりとしてお出しになつた主税局長にいろいろなことを申し上げるのは、実は内心恐縮でありますけれども、政党政派を離れまして、良心的にそんなふうに思うものですから、一、二伺つたような次第であります。印紙納付が現金納付になることによりまして、おそらくは脱税が今までよりはもつと多くなりはしないかと、私はおそれるものであります。所得税が申告納税制度になりまして、これが徹底されないために税の滯納が多い、徴税成績が上らないということは、一再ならず承つております。取引高税の印紙による納付は、おそらく所得税の申告納付の成績よりは、成績がよいのではないかと私は思うのでありますが、所得税の申告納付制度について、今後周知徹底を大いにはかつて、そうし
私は民主党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする國立病院特別会計法の修正案及び修正部分を除く原案に対しまして、賛成の意を表するものであります。もとより一般会計でありましようとも、特別会計でありましようとも、要はその運用にあることはもちろんでございまして、その意味合いにおきましてはどつちでもよいようなものでありますが、ただ特別会計になりますと、とかく独立採算制的の考慮が先に立ちまして、運営上本來の國立病院の実体及び目的に沿わないような運営に陷る危險なしといたしません。さような意味におきまして、原案は附則において、一般会計から特別会計に対する繰入れを、例外的に当分の間やるがごとく規定いたしたことは適当でないのであつて、これを
本法案は、從來の貿易資金特別会計法を廃止いたしまして、今までの法案の不備を補つて、貿易会計の経理の全貌を明らかにしようとする新立法であると考えられまして、貿易中心のわが國経済に処する意味におきまして、適切なる立法であると考えるのであります。以上の意味におきまして、民主党は本案に対しまして、賛成の意を表するものであります。
本案につきましては、今まで同僚委員から相当詳しく御質問がありまして、およそわかつたのでありますけれども、ある程度の重複をお許しいただきまして、簡單にお尋ね申し上げたいと思います。 まず第一に、この法律の施行につきましての責任官廳いかんということであります。と申しますのは、第二條によれば、「大藏大臣が、法令の定めるところに從い、管理する。」とありまして、一應明確なようではありますけれども、数日前から問題になつておりまする第四條の第六項、七項との関連において、さらにまた第十四條に日本銀行の事務取扱いの規定がございますることとの関連におきまして、一体責任者はだれかという意味において、はつきりしない点があるように考えるのでありますが、今
大体新聞に出ていることと同樣なことで、ほぼわかるのでありますが、祕密会におきましてそれぞれ論議されましたので、これ以上議論する必要もないのでありますけれども、第四條の第六項、七項に関しまする限りは、連合軍最高司令官が、いわば管理の責任を持つ大藏大臣、ないしただいまお話のような運用の面において責任を持つ安本長官の、一種の上級官廳的な立場に実際上立つことになると思いますが、その辺の御見解を伺いたいと思います。
承認を請求し、監査を請求される方はだれでございますか。
從いまして今の御説明によれば、大藏大臣だけが表面に出られるようでありますが、大藏大臣の上に連合軍最高司令官が一種の行政官廳的立場において、要求官廳らしき立場に置かれるということは、これは爭えない。この條文上の解釈から行けばそうだと思うのでありまして、その辺は國内法の体裁上適切でないように考えられるのであります。これはいささか意見にわたりますので、そういう見解を申し上げるにとどめたいと思うのであります。 さらにお伺いしたいことは、これも今まである程度同僚委員がお触れになつたのでありますけれども、先ほどの理財局長の御説明によれば、この資金の運用は非常に重要であるから、安本におきまして、一般の資金計画の一環として運用することをつかさど