新聞によりますると、日本銀行内にも類似の委員会みたようなものを設けらるるやに仄聞しますが、そういう御考案が政府側におありかどうか、お伺いしたいと思います。
新聞によりますると、日本銀行内にも類似の委員会みたようなものを設けらるるやに仄聞しますが、そういう御考案が政府側におありかどうか、お伺いしたいと思います。
安本に設けられます予定の運用協議会、及び今の御説明の日本銀行内に設けられます金融政策委員会と申しますか、そういうものは政令に基いて設置される御意向か、ないしは法規に基かざる事実上の協議会ないしは委員会になるか、その点を伺いたいと思います。
事実上の運用協議会といたしましても、一方日銀関係でもつて、日本銀行法の改正により、法律に基く金融政策委員会が設けられるといたしますれば、それと、事実上の存在たる連絡協議会、それに基く政府側の責任との相互混淆を來しはしないかということをおそれるのでありますが、その辺はどういう総合調整と申しますか、政府全体としての意思を決定する上に、どういう調整をされるおつもりであろうか、伺いたいと思います。
そうしますと、安本の中にできます事実上の連絡機関という仰せでありますが、その運用協議会が國全体としては本資金の運用については、大本を定めることになるかと思いますが、復興金融金庫が事実上停止しております今日、今後の、なかんずく産業資金の調達については、この資金に依存する度合いが、政府側の御言明によりましても非常に重大であります。復金の運用そのものがとかくの非難があります一面の理由は、官廳代表の幹事会が実権を握つて、金融界ないしは産業界の実態の把握が十分でなかつたというようなことが、一つの欠陷であるように一般に指摘されておるようであります。私もそういうふうに思う一人でありますけれども、そういう考え方に立ちまして、実際上國全体の、いわば最
ただいまの点は、私は本來ならばこの法案の審議にあたりまして、当然もつと力こぶを入れた具体案を――もし法規によつて設置するとしますならば、その案そのものも添えてお出し願つてしかるべき問題と思うのでありますが、その点は問題が問題でありますから、しいて追究いたしませんけれども、本案が採決されます以前に、十分御相談願いまして、單に私は言いがかりでなしに、千七百五十億円に上りまする、ことに二十四年度の予算の執行に関連いたしまして起る諸般の影響が、ほとんどこの資金の運用いかんにかかつておるという見地からいたしまして、本案採決以前に政府側の確たる御意向を承りたいと存じますので、委員長におきまして、しかるべくおとりはからいの上、適当のときに政府側の
まず私は風早委員が質問されておりましたことで、大体見当はつきましたけれども、念のために一、二お伺いしたいと思います。すなわち第四條の第六項、第七項の問題でございますが、私もやはり、何と申しますか、現在日本は独立國ではございませんので、非常に特殊な考慮を必要とするとは存じますけれども、日本の占領されております今の統治状況は、連合國の軍政下にあつて、しかも憲法が施行せられて國内政治、行政の面は日本人の責任において憲法に從つて運営する。いわば間接統治の軍政の形がとられておりまして、すべて憲法を通じて、憲法に基く法律制度によつて運営される、こういう形で終戰以來一貫しておると思うのでありますが、憲法が施行されます以前は、ポツダム勅令その他によ
私は実は風早委員の國会審議権との関係の意味で論ぜられました、御趣旨には、必ずしも賛同しないので、これがあろうとなかろうと、審議権そのものは実体的には影響なかろうともちろん思います。しかし、はなはだ意見にわたつて恐縮でございますけれども、連合軍最高司令官というのはわれわれに與えられております憲法以上の存在、換言しますれば、ポツダム宣言に基いて日本に軍政を行うための存在でありまして、その最高司令官が間接統治の前提のもとに動いておる。憲法に基いての國内法に率然として出て來て指示に基きというさつき御例示になられたような事柄ならば実害もないし、また法理的に言つてそれはどのおかしさを感じませんが、第四條の第六項のごときは、明らかに日本の行政官廳
ただいまのお尋ねは幾分やぼなお尋ねでありまして、自分でそう思いながら、ついそう申し上げたのでありまして、意見にわたりますが、私は一應そういうふうに考えるのであります。問題は、それを離れまして、今までの石原さんのお話によりますと、三年間の間に約十億ドルばかりの輸入超過になつておる。さらに一月、二月、三月——今年度としましても、三月までにはそれにプラス何がしかの入超になるかと思うのでありますが、二十四年度以前の二十三年度までの入超額に対しましては、見返り勘定的な取扱いをされることがありはしないかと、ちよつと懸念するのであります。と申しますのは、先ほど來ガリオアにしましてもイロアにしましても、それが贈與であるのかあるいは借款であるのか、も
その点に関しまして、私も大体漠然とはそう思うのでありますが、こういうふうな取扱いをすることにつきまして向う樣から何らかの指示がありました場合に、この法律が、予算にも関連いたしましようが、予算なりこの法律なりを一体としまして、こういう手はずが整つた日以後に、両ファンドを引当てに物が入つて來たやつについて、そういう取扱いをしろというふうに明確に言つて來ておりますかどうか、この点お伺いしたいと思います。
その点は一應はつきりいたしました。過去につきましてはそうだといたしまして、一千七百五十億円の引当てになつておりますものは、今後向うの年度としては六月末に終りまする年度、プラス七月一日に始まります一九五〇年予算によつて認められたものを合せて、日本の二十四年度内には、おおむね五億三千万ドルぐらいのものが來るであろうという推定に基いておるのだということを、伺つておるのでありますけれども、過去のものに遡及しないであろうということ、換言しまして俗つぽく申し上げれば、過去三年半はアメリカの対日援助、さらに換言すれば一種の宣撫工作期間というふうな氣持で理解されるのでありますけれども、千七百五十億に相当しまする対日援助だけで今後は打切られるものかど
それはそのくらいにしまして、実は見返り勘定がどういうふうに運用されるか。運用の機構等を新聞紙上にも散見いたしますれども、これらはあえて祕密会を要しない問題でもありますから、それは祕密会が解かれた後に讓りまして、私のただいま御質問申し上げることは以上で打切りたいと思います。
私は民主党を代表いたしまして——健全なる民主党を代表いたしまして、政府に対し質疑を試みんとするものであります。 終戰後わが國を襲いましたインフレの大波に抗しまして、戰時中にも増した生活の脅威を受けながら、大多数の國民は、一途祖國復興のために懸命の努力をいたして参つたのであります。もとよりその間一部インフレ利得者の目に余る放埒もあつたことは否定できないのでありますが、また民主主義の名に浮かれ、あるいは極左分子の煽動にあやつられ、わが國の現実を無視するような、過大の要求を掲げて闘爭を事としたものもなかつたとはいえないのであります。しかしこれらのものはきわめてその一部分でありまして、大多数は一日もすみやかに祖國の復興を念願し、栄誉ある
ところで海運業の健全なる発達は、九原則の建前から異議があるばかりでなく、國内物資輸送のために不可欠の問題であります。船舶運営会の民営還元への第一歩として、定期用船への切りかえの指導は、連合軍の指令に基いて着々実施されつつあることは慶賀にたえないところでありますが、ただ問題は運賃の適正ならざる点であります。すなわち戰前に比べて、國鉄貨物運賃の値上率は九十倍程度で、採算の額の半ばに達しないのに対し、汽船の運賃は戰前の百倍で、なお運営会補償により若干の補助を受けており、機帆船は同じく三百倍の値上率で独立採算制でやつております。しかもいずれも港湾荷役賃に多額の費用がかかり、貨物はとうとうとして鉄道に流れ込み、國鉄をますます苦しめている、戰前
私は遅れて参りまして、他の委員の御質問のあつた点と幾分重複する点があるかと思いますが、簡單にひとつお尋ね申し上げたいと思います。まず財政法の一部を改正する法律案でございますが、その改正の第一点として目的別予算、すなわち甲一号を廃止するということに相なつておりますが、目的別予算及び組織別予算一号、二号を合せまして、國会の予算の審議が完璧を期せられて、今日に至つておると思うのでありますが、目的別予算すなわち甲一号をなぜこの際廃止せねばならないかということが、提案理由だけでは十分納得が行きませんので、もつと具体的に御説明を願いたいと思いますことが一つ。 さらに第二の改正点になつておりまする予算流用規定の改正でありますが、各項の流用は旧
次に酒類配給公團法を改正する法律案につきまして、これまたあるいは重複することがあるかとも思いますし、かつまた先ほどの川島委員の御質問に対する御回答によつて、非常に明らかになつたわけでありますが、念のため簡單にお伺いいたしたいと思います。今までこの公團がありまするために、資金繰りが非常に円滑に行きまして、いわばそのおかげをこうむりまして、酒税の怠納も着々減つて來るということになつておりましたし、かつまた運賃諸掛りあるいは自減り等の負担等も、その公團がありまするがゆえに滯りなく、支障なく決済ができておつたように承知いたしております。そういうことでこの公團が廃止される前提のもとに、七月一日まで存続させようということのようでありますが、廃止
大体今の御説明で一應了解いたしますが、受入態勢を整備しまするについての成案を得られまして、その間に受入態勢はこれで十分だという見通しがついてから、この法案を審議してもいいように思うのでありますが、そういうことに関しまして、もつと提案の時期を延ばすというようなことにはなぜできないか。この点をはつきり御説明願いたいと思います。
一應これで打切ります。
私は民主党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする財政法の一部を改正する法律案に対しまして、反対の意を表するものであります。ただいまもお話がありました通り、財政法は憲法につながるところの財政の基本法でありまして、よほどの重要なる必要がない限り、朝令暮改すべきものでないと考えるのでありまして、さような意味合いにおいて本改正案を見まする場合に、第一の改正点たる甲一号を廃止して甲二号だけにしようということにつきましては、その目的の点から、及び組織別の観点から、両面から財政ないし予算の執行の適正を期しよう、予算審議権の尊嚴を保とうという趣旨であるのでありまして、これを政府側の御説明にありますような理由において甲一号を廃止するという
私は民主党を代表いたしまして、ただいま議題となつております酒類配給公團法の一部を改正する法詞案について、賛成の意を表するものであります。ただいま宮幡委員からも御指摘になりました通り、これは行く行く廃止をするという前提に立つて、さしあたり三箇月間有効機間を延長そようという内容でございますが、公團そのものの廃止されますことについては、もとより異存はないのでありますけれども、問題はそのあとの善後処置、ことに受入れ態勢の整備いかんにかかります。ただいまも御指摘がありました通り、資金の面においても、あるいは酒そのものの需給バランスをとります上からも、受入れ態勢のいかんにひとえにかかのでありますから、この点については政府側におい十全の処置を講じ
私は民主党を代表いたしまして、ただいまの議題に対しまして賛成の意を表するものであります。ただいまお話もありました通り、本件の今までの処理につきましては、政府側におきましても措置適切でない部面があるようにも考えるのでありますけれども、一日も早くこの清算を遂げます意味において、かつまた今回の交付公債の限度額が、かつて本國会におきまして承認を與えておりまするところの補償契約の限度内に限られておる意味におきまして、一應適切であろうと存じますので、あえてその点は問わないことにいたしたいと思うのであります。ただ補償契約期限を漫然と経過したように見受けられますことは、まことに遺憾でありまして、今後に対する事務の処理について、政府側の能率的な効果的