政府委員から御答弁申します。
政府委員から御答弁申します。
そうでございます。
私が就任しましてからはございません。それ以前のことは政府委員からお答えいたします。
私を名指しての御質問であったようですが、行管とは関係ございません。
私も経験したことはございませんが、一応調べましたことを申し上げます。 近年いわゆるモーテルと称する旅館業が都市の近郊や主要幹線道路の周辺に設置されて、ずいぶんふえております。昭和四十二年三月現在で九百八十軒のものが、昭和四十五年九月現在で三千九百五十八軒ということに相なっております。これらの営業は、主として自動車を利用する男女同伴客を対象としておりまして、また営業所の構造設備が一般に閉鎖的であるところから、強姦、暴行等の犯罪が発生しております。
お答えいたします。 警察としましては、モーテルに対する行政上の監督権はございません。ございませんけれども、犯罪の防止や風紀対策の観点から、防犯施設の整備、防犯組合の結成及び防犯指導の強化等を行なっているにとどまります。
先ほど申し上げましたように、現在は旅館業法のもとにございますので、何らそういう権限はございません。風俗的な取り締まりの権限はございません。したがいまして、旅館業法改正の成果を見きわめながら、何とかして風俗営業法の適用をするようなことにしたらどうかということで、検討をいたしております。
事前運動の取り締まり等についてのお尋ねかと思います。警察は違反取り締まりを通じまして、選挙の公正の確保に寄与する立場に立って、厳正公平な取り締まりを行なうことを基本方針としております。事前運動に対しては積極的な注意、警告を行なって、その続発蔓延の防止につとめるとともに、証拠が明白で悪質な違反については、選挙の期日前であっても検挙するという方針で臨んでおります。 現在、三月八日現在では、把握しておる取り締まり状況を申し上げますと、警告しましたものが、統一地方選挙関係で四千六百四十一件、参議院議員通常選挙関係で七百六十九件でございます。また検挙しましたものは五十九件、百九十一名で、これはいずれも統一地方選挙関係の事犯であります。
お答えいたします。 お尋ねのポスターは、政治活動として行なわれておる演説会の告知用ポスターであると思われますが、政治活動として演説会を開催する場合においては、その告知のために掲示されるポスターに当該演説会の弁士である者の氏名、写真が表示されていましても、当該ポスターに投票依頼の文言があるとか、何々選挙立候補予定者何某といった記載があるなど、当該ポスター自体が選挙運動のめたに使用する文書図画と認められる場合は格別といたしまして、掲示の方法、態様等が社会通念に照らして妥当なものである限り、公職選挙法の違反にはならないと考えております。したがって、その限度内においては検挙いたしておりません。
お答えいたします。 警察は厳正公平を旨として違反取り締まりに当たっておりまして、この方針は相手がだれであろうと変わるものではございません。したがって、お尋ねの点については全くそのようなことはないと信じております。
長官からお答え申し上げましたとおりでございまして、あくまでも法の趣旨に徹して、いやしくも逸脱、過誤がないように厳に慎むべき運用をはかるべきだと思います。
ただいまお答え申し上げましたとおり、十分指導体制を戒めまして運用したいと思います。
お答え申します。 文字どおり警察法第二条の趣旨に徹して、一人といえども例外を許さないという心がまえで監督、指導、運営をしていきたいと思います。
ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいりたいと考えます。
お答え申し上げます。 代執行に伴う警備活動の基本方針について申し上げます。代執行に対しましては、これを妨害する者があり、不法事案の発生が予想される場合や、代執行現場において個人の生命、身体及び財産の保護を要する場合は、警察は独自な判断に基づき、警察本来の責務を果たすため、出動、警戒に当たり、それぞれの事態に応じ、警察官職務執行法、その他の諸規定に基づき、適宜適切な警告、制止、避難等、所要の措置を講ずることとしております。特に本件の場合、一部の過激分子の違法行為に対しては厳正な態度で臨むとともに、つとめて彼我双方及び第三者にけが人等を出さないことを警備の基本方針として、慎重かつ適切に対処してまいっておるところであります。
政府委員からお答え申し上げます。
お答えいたします。投石や竹やり等で妨害が激しかったからだと思います。
お答えいたします。 代執行とは関係ございません。
そういうことがあったとすれば違法であります。
お答えいたします。もちろんでございます。