御指摘のように、事実問題として四カ年度にわたるのでございますが、さっき申し上げましたように、四十三年度でいわば総定員法を御決定ただきまして、直ちに政令定員と置きかえるわけでございますが、その場合に一応の、何と申しますか、総定員法の実質的なかまえといたしましての準備行動的なものがまあ要るわけでございまして、その意味において、従来三十九年度から予定しておりました欠員不補充と内定しておるものを四十三年度に落としまして、それが第一年度。第二年度が四十四年度であり、第三年度が四十五年度末である。まあそういうふうに考えまして、三年間五%と申し上げておるのでありまして、事実上はおっしゃるように、数字的には四十六年度初頭にまたがるという意味において
