各省にまたがっておるわけでございますが、主たる責任官庁ということから申しますと、内閣総理大臣の官房という理解のもとに今日まで受け収めてきておるようでございます。
各省にまたがっておるわけでございますが、主たる責任官庁ということから申しますと、内閣総理大臣の官房という理解のもとに今日まで受け収めてきておるようでございます。
どうも明確にお答え得ないでお恥ずかしい次第でございましたが、先ほどお答え申し上げた、主たる担当省庁とならば内閣総理大臣の官房だと申し上げましたのは、基本法にいう審議会の所掌が官房に属しておりますことをとらえまして申し上げたわけでございます。基本法がそれぞれ各省庁関係するところに直接法でそれぞれの所管の責任を負っておる。それを総括的にどこでというお尋ねかといいますると、さっき申し上げたような根拠に基づいて官房であると、こういうお答えでございますことを補足させていただきます。
各省庁の行政に関しましての調整機能を与えられたのが、行政管理庁の一つの作用であると思います。その意味において、行管しっかりしろという御激励を含めた御質問かと思います。さよう心得て今日までやってきましたささやかな結論的なものが、先刻来申し上げておる閣僚協議会を通じて、観光基本法の命ずるところの、現実には各省庁に分属状況ではございますが、その運営面において末端でそごのないようにということを目標に、閣僚協議会を運営していくことによって、当面、いまの御質問に答え、国民の要望にこたえたい、そう受けとめて、一生懸命努力したいと思います。
政府委員からお答え申し上げます。
山本さんのおっしゃった具体的な事例、仰せのとおりであるとすれば、人事政策上、考慮が十分に足りていなかった場合の具体例でもあろうかと思います。しかし、気象庁からは十分にそういうことも配慮した上での配置転換、転任であったということでございますから、そのことを私は信じたいと存じます。一般論としましては、お説のようなことが起こることはあらしめてはいけないという問題だとは思います。本人の意思に反して配置転換をすることはいたしません。そういう考え方で基本的にはこの総定員法は運営さるべきであるということを申し続けておりますが、そのことはだれが見ても無理だと思えるような配置転換は、少なくとも理屈を離れて申しましても、無理な配置転換のもとに転換された
総定員法が御決定をいただきました後は御例示のようなことが万なきことを期して善処してまいりたいと思います。繰り返して申し上げますが、無理な配置転換、出血整理、一切いたしません。本法の趣旨がそれを命じていると心得ておりますから、今後にわたってそんなことがないように万全の考慮を払っていきたいと思います。もしそういうことがございましたら、もちろん行管のまずもっての責任でございましょうし、かつまた省庁それ自身も責任を国民に負わねばならぬ共同責任の形かと思います。
地方行政につきまして行政管理庁自体が、具体的な末端の地方行政の国民に対するサービスそのものを直接法で受けとめて責任を持ちますという資格はないと思います。ですけれども、お話のように、それが定員削減とか、あるいは配置転換のやり方のよしあしにまで及ぶような無理な定員削減、あるいは配置転換等のもとをなすような運営をするとしますれば、もちろん行管の責任であることは重々考えて善処せねばならぬという気持ちを申し上げたわけであります。具体的な事例を私のほうで調べたほうが適当か、あるいは気象庁でお調べくだすったことを承ったほうがいいか、方法等は一がいに言えぬと思いますけれども、例示のような事実も行管みずからも将来に向かって参考とすべき課題でもございま
原則的には山本さんにもお答え申し上げたとおりのことですから、重複を避けますが、具体的な人の配置転換もしくは転任そのものは各省庁の人事管理の問題でございまして、病気の人もしくは家庭の事情、たとえば親が重病で、現任地で同居しておって看病しなければならない人を無理やりにどっかへ転任させるなどということはやるべきじゃないというふうなことも含めまして、人事管理そのものの具体的な問題だと存じます。そういうことは各省庁の責任において無理なことをやるべきじゃないことでございまして、削減ないしは配置転換の一般的な計画そのものから当然出てこないように配慮することは私どもの責任の範囲でございますから、さっき申し上げたような心がまえで運営していきたい、かよ
形式論から申し上げれば、先刻お答えしたようなことになるわけですが、現実にこれを調査するということは、気象庁の人事管理そのものを監察するような形になってしまいますので、そこまで山本さんがおっしゃっておるとは思われないので先刻のようなお答えを申し上げました。実際問題としまして、私どもとしても参考としなければなりませんから、気象庁みずからでその後のアフターケアをしていただいて、その結果をお知らせ願って参考にもしたいし、必要とあらば本委員会に御報告もする、こういうことにさせていただきたいと思います。
臨調答申は尊重せねばならないという法律上の要請がございます。総理大臣に対する答申がございまして、その答申を歴代の行管長官が中心となりまして極力実現をはかるということこそが行管の使命の重大な一つの要素である、こういう考え方で今日にまいっておる次第でございます。ただ、先回りするようで恐れ入りますが、二年間のしさいにわたる調査に基づいての答申、大中小さまざまのものがあるようでございますが、実際問題としましては小口から迫るほかはないものでございますから、あまり目立ちませんけれども、年々歴代の長官の努力の集積はある程度成果を見つつあるんじゃなかろうか、私もまた同じ考えに立って及ばずながら臨調の答申の線を実現していくことを通じまして、国民的世論
政府委員からお答えさしていただきます。
一省庁一局削減という問題は、総理であったか、前長官でありましたか、行政改革の一種の起爆剤であるという意味において取り上げられたと承知をいたしております。そういう課題そのものはむろん御指摘のように臨調答申の中にはございませんけれども、行政機構がとかく膨大になりがちである、不要のものは整理する、あるいは合併する、簡素化していくというふうなことを考えねばならないという課題に取り組むにつきまして、各省庁に臨調答申の線を大前提として理解してもらうための各省庁一局削減である、こういう意味においては一応の効果をおげた課題かと心得ます。さらに目ぼしい成果はあがってないじゃないか、課題として大中小のものがあると申し上げましたが、とかく小だけに熱中して
政府委員からお答え申し上げます。
政府委員からお答え申し上げます。
むろん現行法制のもとで御指摘のように本筋だと思います。その本筋がなかなか効率をあげ得ない、悩みに悩み抜いて今日に至っておるのでございまして、それも毎度申し上げましたように、各省庁に行政改革の案を出してくれということを注文いたしましても、現状維持的な性格がみなぎっておる各省庁の立場からいたしますると、前長官が五十五点とか点数をつけたそうですけれども、五十五点でも点数つけられるものがよくぞ出てきたと、前長官の政治力に私はひそかに敬意を表しておったのであります。 毎度申し上げておそれ入りますが、それは結局は役人通有のセクショナリズム、セクショナリズムのいい面もむろん私は理解いたしますが、とにかく悪い面に——特にまた、行政改革あるいは臨
具体的に政府委員からお答え申し上げさしていただきます。
政府委員からお答え申し上げます。
先ほどもお答えしたことでございますが、第二次計画につきましては、むろん事務的に推進中ではございますが、初めの予定の十二月中には何とかするという予定で、いままでございましたけれども、それが年を越しまして、すでに四月の末になって、いまだに具体的に法案等御審議願う案件として御提案できないでおることを恐縮に存じております。努力不足をむろん思いますけれども、これまた関係省庁にまたがる問題等もございまして、今日まで御提案、御審議できないことを恐縮に存じつつ、その経過を政府委員からお答えさしていただきます。
自民党と財界からの要請、影響を受けて骨抜きになって何もしないでおるような意味合いかと思いますが、そういうことはございません。これは断言できます。たとえば経団連の会合がありまして、私は行政調査会長、党の会長をしておりますときに、二、三度呼ばれまして、臨調の会長であった佐藤喜一郎さんはじめお歴々が並んでおりまして、何をぐずぐずしておるかという線からハッパをかけられております。そして、行管長官は中心でありますけれども、党の政調会の担当のものも含めまして、私自身でありますが、ハッパをかけられたことはありますけれども、いいかげんにしておけと言われたことは一ぺんもございません。だから、直接そんなことを言われたこともございませんし、前長官が、いま
あとで読み上げられました点は、前向きにもつとしっかりやれという気持ちがにじみ出ておると思います。第二次臨時行政調査会をつくったらどうだというくらいに委員の方が思っていただいた、その根拠に立って、先ほど申し上げたような監理委員それ自身として正式に発言され、推進していただきつつあります。 初めにお読みになったことを私なりにまた追加して御答弁をさせていただければ、大中小いろいろなものが山ほどございますけれども、小口から攻め落とすというやり方をしておりますから、もっと大きな問題を勇敢に取り上げたらどうだという意味合いにおいて、ぐずぐずしておるのだといわれれば、現象的にはまさにそのとおりであります。そういうことを念頭に置いて推進しようと思