端的に聞きますが、同意をしたのは総理大臣ですね。ですから、同意をしたということは、打ち切りを決めたのは知事と同時に総理大臣だ、そういう認識でいいんですか。
端的に聞きますが、同意をしたのは総理大臣ですね。ですから、同意をしたということは、打ち切りを決めたのは知事と同時に総理大臣だ、そういう認識でいいんですか。
だから、総理大臣が同意しなきゃ決められないんでしょう。ということは、総理大臣だけとは言わないけれども、知事と総理大臣が相談して、知事の提案に対して総理大臣が同意した、だから総理大臣もこれを決めた責任がある、そういう認識でいいんですね。
なぜこのことを言うかというと、この間、私も直接そういう被害を受けている皆さんから話をいろいろ聞きました、役所からもいろいろ聞きました。これまでは、何か、福島県が決めたんだから、それに沿ってやっているんだという言い方ばかりでした。 まず、この同意があったことを政府としては公表しましたか。
政府として、内閣として公表したのかと聞いているんです。
私も多くのいろいろな会議に出ました。必ず各役所が言うのは、福島県のことは言うけれども、総理の同意があったということは言わないんです。つまり、自分たちの責任ではなくて、それは福島県の責任だという言い方で、被災者の人たちにも全部それが行っているんです。しかし、実際には同意という手続があって、やっていながら政府としては公表していない。いわば隠しているんじゃないですか。 つまり、これにはいろいろなところが絡んでいます。その絡んでいるところがどういう姿勢でこの問題に臨むべきか。これは超党派でつくられた被災者支援法の中で、さらにはそれの基本的な方針の中でもそれぞれ、支援をするようにという姿勢が出ているわけですけれども、しかし、そういう基本方
雇用促進事業団は、それ以後も使えるという今のお答えです。私は、非常にいいことだと思います。有償、無償の問題はまたいろいろありますけれども、基本的には使い続けることができる。 私は、ほかの役所も当然そうすべきだと思うんですが、次を聞いてみましょう。 国家公務員宿舎について、どういう扱いになっていますか。
だから、最初に言ったでしょう、福島県の判断だけじゃないんですよ、これは。総理大臣が判断しているんですよ。さらには、被災者支援法では、できるだけ支援するようにという趣旨が書かれているんですよ。 今、雇用促進事業団の方はそういうやり方をとっているわけです。なぜできないんですか。福島県のせいにしないでください。内閣の責任として答えてください。
先ほど言ったように、災害救助法の施行令の三条の二項で、各県知事が内閣総理大臣と相談したんですよ。 私は、きょう朝、私の一週間前の質問主意書に対して答弁をもらいました。この中にちゃんと、答弁書に、総理と平成二十八年六月六日付で同意をしたとあるんですよ。それなのに何ですか、財務省は総理として同意したということを知らなかったというんですか。総理の責任ということは、内閣の責任でしょう。つまり、全てを福島の責任に押しつけているのは間違っているんじゃないですか。もう一回答えてください。
同じ繰り返しになるので、いかに答弁がいいかげんかということがよくわかりましたので、次の都営住宅。 東京の場合、都営住宅もかなりこれに提供されている。都議会でもいろいろ議論になっていますが、まず都営住宅について、今後どうなりますか。
いろいろ努力されていることは私も評価をしているんです。ただ、現実に、先ほど冒頭の話にありましたように、訪問調査で千三十八、約二〇%がまだはっきりしない、まだ会えていない人たちが千五百世帯あるそうですから、合わせれば四〇%を超える人たちが、訪問調査で会えていないということも含めて、はっきりしていないわけですよ。それなのに、あと三カ月ちょっとですよ。 多くの人は子供を抱えています。場合によったら、場合によったらというか、そのままの同じ場所で住みたい人が多いわけですが、転居が決まったとしても、転校問題があります。中には、たしか都営住宅でしたが、いろいろなルールがあって、十五歳だった人がもう二十になっている、つまり、成人になると母子家庭
いや、本当に、これはお互いが受けとめなきゃいけない問題ですので、今の末松副大臣の答弁、私も、しっかり受けとめていただいていると思っています。 どうか、ほかの省庁も含めて、つまりは、自然災害の場合は、大体の場合、それでももっと長くかかることもありますが、五年とかたてば何らかの形がとれるわけですが、特に放射能災害というのは、私もチェルノブイリにも行ってきましたが、三十年たったって三十キロ圏の中には一般の人は入れない。そして、みんな心配しているわけですから、特に母親は。そういう自然災害とは違った要素もあることを含めて、きちんと原発に対する被災者支援法の精神にのっとって対応していただきたい、そのことを申し上げて、次の問題に移りたいと思い
これは第二回の会でしょうか、シナリオが四つ示されていますよね、東電委員会で。その第三には、法的整理ということも入っています。第四に、国民負担とならない形で廃炉に係る資金を東電に確保させる制度を国が用意する、こういうふうにあります。今、多分社長はこのことを言われたんだと思います。 しかし、東電の一般的な意味での債務、会計処理上じゃありませんよ、もっと言えば東電の負担になると一般的に言われているのは、一Fの廃炉処理、つまり解体処理だけじゃありません。損害賠償、賠償もそれから除染も、基本的には東電が一義的な責任とされています。それらを含めて考えると、今、交付国債を出して、会計処理上、赤字の会計処理をしていないからということを超えて、私
覚悟はいいんです。その見通しを聞いているんです。 今、東電の責任体制、私も、ああ、なるほどと、この間から説明を聞きながら、こんな複雑になっているのかということを少し改めて知りました。たしか、私の理解が間違っていなければ、東電ホールディングス、持ち株会社が直接対応しているのが原発事業とそれから一Fの廃炉。一Fの廃炉ですよね、一般廃炉じゃないですよね。そして、あとは三社に分社化した、つまり、原発を除く発電事業会社と送配電会社とそれから小売会社。そして、それぞれが全部負担を抱えているんですよ。 覚悟では済まないのがもう五年半たってわかったから、逆に言うと、この東電委員会ができ、あるいは一方では貫徹何とか委員会ができて、よくも悪くも
時間もそろそろですので最後にしますが、私は、責任をとって破綻処理をしろという、単純にそういうことを言っているのではないんです。 そうではなくて、もう一Fの事故を起こした原発の廃炉処理というのは、一般の電力会社が担うにはとてもとても担い切れないような内容を持っている。チェルノブイリの例を見てもそうですけれども。そういう状況の中で、電力会社は電力会社としてきちんと、ある意味健全な電力会社として生き残る、最近報道でも出ておりますが、普通の原発についても、それは場合によったら分社化とかということも出ておりますが、いい悪いは別としてそういう考え方をする。場合によったら、一Fについては特別な機関を、多くのメンバーは東電から出ていかれるかもし
では、質問を終わります。
きょうは、決算委員会のこの席で、経産省所管の電力に関することについて、幾つかちょっと質問させていただきたいと思います。 まず、十一月の十七日、電力・ガス取引監視委員会より、東電の子会社、東電エナジーパートナー社に対する業務改善勧告がなされております。ごく簡単でいいですから、まず趣旨を説明してください。
このような状態はいつから続いていたんですか。
たしか四年前からという説明を受けています。 私はこの勧告をされたのは非常にいいと思うんですが、今後はやらないということですが、それでは、これまで、それによってどういう影響をどういう形で誰が受けたのか。 私は、二つの影響があったと思います。 一つは、この卸売が本来ならもう少し安く出るものを高く設定したということは、新電力の事業者にとっては仕入れ値が高いわけですから、その分、競争力が弱い、つまりは、新電力に加入を呼びかけてもなかなかそれがふえてこない、そういうつまりは新電力に対する切りかえが抑制された。もう一つは、直接的に、本来ならもっと安い値段で買えるものを高く買わされた。 その損害がどの程度にわたるのか、ただ過去のこ
ですから、この間の責任はどうなるんですか。つまりは、経済的にもマイナスを受けていると思うんです、今、二重の意味でと言いましたが。このマイナスについては、東電に何らかの、それの是正を求めるつもりはないんですか。
私は、それは趣旨からして少し甘いと思いますよ。だって、皆さんの資料でも、本来なら限界費用に基づく入札価格でやらなければならないところを、わざと高くしているわけですよ。だから、もし高い値段で買ったとすれば、その差額は本来なら不当利益ですよ、これは明らかに。さらには、そのことによって切りかえが進まなかったとすれば、ある意味では競争を制限しているわけですよ。 ですから、将来に向かって改善されるということは結構です。しかし、この間の、私が役所から聞いたところによると、四年間ぐらいにわたってこれが続けられていた、それによる損害について、実際にも、新電力の事業者の中には、この問題で場合によっては訴訟を起こそうかという話も出ているというふうに