ですから、そのことを否定はしていません。 だから、今も言われたように、平均像をもとに策定しているんですよ。平均じゃないんですよ。だけれども、どこが事実誤認なんですか。平均ではないと言っているんですよ。平均像をもとにやっていることが合理的でないと言っているんですよ。何でまずいんですか。
ですから、そのことを否定はしていません。 だから、今も言われたように、平均像をもとに策定しているんですよ。平均じゃないんですよ。だけれども、どこが事実誤認なんですか。平均ではないと言っているんですよ。平均像をもとにやっていることが合理的でないと言っているんですよ。何でまずいんですか。
言葉をうまくすりかえないでください。 つまり、裁判官が言っているのは、平均像を基礎としてそれに修正して基準地震動を導き出しているけれども、このことに合理性がないと。これは一つの意見なんですよ。 それに対して、例えば田中委員長は、そうではないという意見をお持ちなのは構いません。しかし、意見に対して事実誤認だという言い方は違うんじゃないですか。少なくともそういう見方があるということは、これは、実は今回の、きょうはもう時間がありませんからやりませんが、川内原発の判決の中でも、この基準地震動の見方については、裁判官自身もいろいろな見方があるということは言っているんですよ。 ですから、いろいろな見方がある中で、自分と合わないものは
一言だけ。 いいですか。今の入倉さんの話も、曲解という言葉が出てきました。つまり、解釈がいろいろな見方があって、自分が思ったように解釈されていないなんということは私なんかも嫌というほど経験していますけれども、曲解と事実誤認とも違うんです。全然意味が違うんです。つまり、事実であるかないかということと、正確な認識とか曲解とかとは違うし、まして、誤記があるのは、人間ですから時にはあります、誤記は。だけれども、全体を見てもらえれば、それが誤記であるかないかというのは専門家が見ればわかるはずです。 ですから、そういった意味で、余りにも田中委員長は、今回の判決が、ある意味では新規制基準にまで踏み込んでぬる過ぎるとか言われたものだから、ち
あすが三月十一日ということで、東日本大震災からちょうど四年目。地震、津波、それに加えて福島原発事故と大変な事故が起き、今日に至るまで、多くの皆さんに大変、被害がまだ継続している。私も、当時の総理として今なお責任も感じておりますし、現政権も全力を挙げて取り組んではおられると思いますが、きょうは、そういう中でも原発のことについて、宮沢大臣とそれから原子力規制委員長、お二人に幾つかの御質問をさせていただきたいと思います。 まず、宮沢大臣。大臣は、たしか二月二十七日の閣議後の記者会見の中で、汚染水について質問を受けて、政権は汚染水は完全にブロックされていると、そういう状況認識は変わらないのですかと、若干略しましたが、こういう質問を受けた
宮沢大臣、素直にお答えになった方がいいですよ。 今、宮沢大臣みずからが、告示濃度を超えた排水が排水管から出ていたということは認められましたよね。ということは、告示濃度というのは上限ですから、それを超えていたということを認めながら、なぜブロックされたことになるんですか。 つまり、出てしまって海の中に入れば、当然薄まりますから、告示濃度より下がる、これは当たり前です。太平洋の真ん中に幾ら濃度の高いものを入れても、それが薄まれば告示濃度より下がるのは、誰が考えたって当たり前なんです。 K排水路から出る段階で告示濃度より高いということを今認められたんでしょう。ということは、完全にブロックはできていない。素直にそれを認められた方が
言葉も今ややこしくなっていますね。湾内とか湾外とか。もともとこれは湾外に出ているんですから、ですから排出の基準なんですよ、告示濃度というのは。薄まったときの基準なんていうのは、どの程度薄まるかによって変わるわけですから。みずからが、告示濃度より高いものが出ていると。 もう一度聞きます。排水口から出るものは告示濃度より高かったということは認められるんですね。
ということは、安全基準を超えているということですね。
ちょっと言葉は気をつけてください。 出ているものは告示濃度より高い、多くの水の中で薄まったところで、薄まったレベルが低かった、そういうことじゃないんですか。
聞いていることを答えてください。 排出口から出た濃度は告示濃度より高い、つまり安全基準を超えていたと認められるんですね。出たところですよ、海に入る前。
ちょっと委員長、聞いていることは委員長も聞かれていてわかると思うんですよ。 K排水路から出ているんですよ。出たときの濃度が海に入れば薄くなるのは当たり前で、出たときの濃度が告示濃度より高いということを先ほど大臣は認められたと思いましたが、もう一回聞きます。出るところですよ。モニタリングしている百メートル先じゃないですよ。出るところ、つまり海に入る前は、告示濃度より高いんですか、高くないんですか。
そうでしょう。だから、出たものは高いんですよ。出たものが高いということは、まさに安全基準を超えたものが出ているんですよ。 ここに資料、これは皆さんがつくった資料ですよ。いろいろな表現がありますけれども、告示濃度に比べて最大二十二倍というのが敷地内の放射性物質で汚染された雨水、これが説明文書ですよ、皆さんからの。それでも完全にブロックされていたというんですか。 つまり、日本語として、完全にブロックされているというのは、出ていないときに言う言葉です。告示濃度より低いものしか出ていないときにそう言われるのは、まだわかります。告示濃度より高いものが出たら、完全にブロックはされていないじゃないですか。私は影響を聞いているんじゃないんで
ブロックされているというのに対して、私は影響とは聞いていません。 排水そのものが告示濃度よりも高いもの、安全基準より超えたものが出ている、つまり、出ているという意味で、海水中に入ったという意味で、ブロックされていないじゃないか、そう言っているんです。 余り言葉で逃げない方がいいですよ。それは、安倍総理が怖いのか何かわかりませんが、安倍総理や菅官房長官がブロック、ブロックと言うから、それを否定すると何かそういうところからお目玉を食うのかもしれませんが、少なくとも、これを聞いている人は、何度も私は、そこから出たものが告示濃度より高いということを認めたんだから、安全基準を超えているじゃないですかと言っているのに、答えは、海に溶けた
繰り返し過ぎましたので、もう一度だけ言いますけれども、私は、海水中のモニタリングの数字を聞いているんじゃないんです。 排出したものが告示濃度より高いと認めたじゃないですか。ということは、ブロックされていないということではないですか。このことだけ。余り言葉で逃げない方がいいですよ、もうちょっと、宮沢さんも将来のある人だからね。 次に、原発の輸出について少しお尋ねをします。 先日、イギリスのウェールズのウィルファ原子力発電所、これはアングルシーという島の中にあるんですが、そこにいろいろなグループに要請され、招待されて行ってまいりました。 現在、安倍政権が、インフラ輸出の一環として、新幹線とかいろいろなインフラと同時に、原
私は否定されたなどと言っていませんよ。 規制委員会が、まさに大臣が言われたように、現時点ではまだ一基も認めていない。つまり、安全性が確認されていない。それにもかかわらず、外国に行って、安全だ安全だといって、もう四基も国内でもつくっています、実績がありますといって売り込もうとしている。 冒頭に申し上げたように、政府はそういうことに対して、イギリスの場合はもっと前からの経緯ですが、例えばトルコとかベトナムの場合は、私も三・一一の前はやりましたけれども、トップセールスで、ぜひ、安全だから、導入するなら日本のを導入してくれと、それと同じことを安倍総理はやっているじゃないですか。そういう政府としての支援を一般的にやっている。イギリスで
震災の知見が入っていると。具体的に言ってください。
それは新規制基準にも入っているんじゃないですか。
ですから、日本の新規制基準にもそれはちゃんと入っています。ただ、まだ規制委員会でその審査が終わっていません、通っていません。それなのに、イギリスではもう知見が入っているからいいというのはおかしいじゃないですか。 まさにこれは、外交的な、政治的な責任として、日本の中で、例えば車でも、同じ型の車を売るときに、日本でまだ安全性が確認されていないものを外国に行って安全だ安全だと売れば、最終的にはそれぞれの国が検査をして、それを合格するかしないかということは当然ですけれども、主権国家ですから。しかし、少なくとも、同じものを使うような場合に、そういうやり方そのものが、また、そういうやり方を前提として政府が後押しすることはおかしいんじゃないで
本当に、大臣、もうちょっと素直にお答えになった方が将来のためになりますよ。 このABWRという、今、実績があるというのは、三・一一前に動いていたわけですよ。三・一一前に動いていたんですよ。三・一一後にできたものではないんですよ。ですから、どんな知見があろうとも、少なくとも、現に日本で存在するものについては三・一一前のものなんですよ。だから新規制基準は通っていません。 ですから、そういうことがありながら、そういうものが入っているからと。入ってはいません。今から入れるとしたら初めてです。まだそうなっていないんです。 ですから、そういう段階にあるものを、経産省というか政府が、安全だ安全だと。それは、言っているのは日立の現地法人
大臣としては大変失望したということだけ申し上げておきます。 規制委員長においでをいただきました。 まず、もともと原発立地審査指針というものがあったわけですけれども、現在これがどうなっているのか。廃止はしていないけれども適用されていないというような説明もありますが、簡単に言えばどういう状態にあるのか、法律的な位置づけをお聞かせください。
適用しないでもいいということですか、法律的に。