失礼ですが、聞いていることをお答えください。 つまり、実態に合わないということはわかりました。普通、実態に合わなくなった法律は、少なくとも廃止するかするわけです。しかし、それを残したまま、実態に合わないから適用しないといったら、では、法律でどういう規定があっても、それは実態に合わないから、法律には書いてあるけれども、もうそれは関係ないんだ、そんなことを勝手に、例えば委員長が言う権限があるんですか。
失礼ですが、聞いていることをお答えください。 つまり、実態に合わないということはわかりました。普通、実態に合わなくなった法律は、少なくとも廃止するかするわけです。しかし、それを残したまま、実態に合わないから適用しないといったら、では、法律でどういう規定があっても、それは実態に合わないから、法律には書いてあるけれども、もうそれは関係ないんだ、そんなことを勝手に、例えば委員長が言う権限があるんですか。
ですから、そういうことを委員長の判断でやっていいということですか。指針がある、しかし適用しない。それは委員長の権限なんですか。
指針を改定したんですか。先ほどは、そのままだと言われたんですよ。改定したんですか。
今後の扱いをよく気をつけてください。私は、はっきりした方がいいと思いますよ。 つまりは、あるけれども適用しない。では、それは委員長の権限かと言ったら、それもはっきりしない。 しかも、この指針は、ある意味では非常に重要な指針なんですね。従来、重要であったというだけではなくて、例えば、「原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること。」ここに言うある範囲というのは、重大事故の場合に、その距離だけ離れた地点に人がい続けるならば、その人に放射線障害を与えるかもしれないと判断される距離までの範囲とするという規定がありますよね。 つまり、こういう形で数十年前にできた指針が、その後、例えば住宅がふえたりして、この指針
これ以上は繰り返しませんが、指針はちゃんと改定したというのならいいですよ、それで。しかし、指針はそのままにして、新規制基準がこうなっているからそれはほっておくんだというのは、少なくとも国民的に見たら、一体どうなっているんだと。 今でも、たしかホームページなんかではこの指針のことがちゃんと出ていますからね。それが適用除外になったということが、ちゃんとどこか、法律的な手続があったとは聞いていません。 時間がないので、あと短い時間、川内原発の審査書について、二枚の資料をお配りしておきました。 委員長はこの道のプロですから、これを見られたらわかると思いますが、この審査書の中で、実際に大きな事故が起きてから約四十九分の間に、常設電
はい、最後でいいです。わかりました。
終わりますけれども、最後に一言だけ。 まさに一番厳しいときであると同時に、現実に起きたんですからね。架空じゃないんですから、現実に起きたんですから。こんなスピードではもちろん何もできませんでした、四年前に。 ですから、そういうふうに現実に起きて、現実に対応できなかったことについて、今度はできるんだということを保証するというのが、規制委員会がこういうことを審査書で言っているわけですから。 今言われたのは、できるかどうかわからないというふうにも聞こえます。どうか、これからもまた委員会の方でも質疑をさせていただきますが、国民がちゃんと安心できるような審査を最後にお願いして、私の質問を終わります。
まず、冒頭、吉野委員長を初め各党の理事の皆さんに、お願いというか提案があります。 今お手元に資料をお配りしておりますが、本委員会は、国会事故調が終了するときに七つの提言をされまして、その提言一に、国会にこういった委員会をつくってほしいということがあり、それを受けて設置されたものと考えております。 また、この提言の七番目には、さらに、その中に民間人を中心とした専門家の会議をつくってほしいということが提言をされております。 そして、平成二十五年一月二十四日の議運の理事会において、三項目めに、この特別委員会において、「有識者・専門家の知見を求めるため、諮問機関(アドバイザリー・ボード)を設ける。」これが決定されたのが、合意され
といいますのは、きょうの田中委員長の冒頭の話にもありましたように、この国会事故調が終了した後に、まだまだいろいろな未解明な部分について新たな知見が見出されております。 私も、当時、例えば一号機がメルトダウンを始めたのはどの時点だったか。当時はまだ、当日の夜まで水があると言われていたんですが、最近の検証では、実は水位計が壊れていて、当日の夕方の六時四十分か五十分ごろ、つまり、地震からわずか四時間後に、既に水が燃料棒のトップまで下がってメルトダウンが始まった、そして、翌日の十二日の早い段階でメルトスルーしていたであろう、そういうことが言われているわけです。 そういったこともきちんと検証するためには、国会議員だけのこの委員会では、
お聞きしますと、この二つ目の工事計画認可というのは数万ページに及ぶ文書だということを聞いておりまして、そういったこと、あるいはその後のいろいろなことを考えると、まだ審査に相当の時間がかかるのではないかと思いますが、委員長に見通しについてお伺いします。
これは報道の責任を委員長に申し上げるのは筋違いかとは思いますが、少なくとも私が目にするいろいろな報道では、あたかも、もう審査は終わりました、規制委員会の方についてはもう合格したんですという報道がなされていますので、少なくとも規制委員会として、そういう報道を目にされたときには、それが正確でないとすれば、規制委員会からも、それは正確ではありませんということをきちんと言っていただきたい、そのことをお願い申し上げておきます。 きょうは、実は九州電力の社長に参考人としておいでいただきたいとお願いしたんですが、それがかなわなかった中で、だからというわけではありませんが、東京電力はもちろん、事故を起こしただけではなくて原子力事業者としての立場
今、協力といった言葉を使われました。ということは、事業者はみずからのいわば工場といいましょうか施設である原発が事故を起こしたときに、周辺住民が安全に逃げられるか、あるいは安全に帰ってこられるかということについて、最終的な責任を負っているわけではないと。つまり、協力はする、しかし最終的な責任は事業者は負っていない、そういう理解でいいんですか。法律的にですよ。気持ちを聞いているんじゃないですよ、法律的にです。
正確に私は聞いているつもりなんです。ですから、皆さん方が防災計画をつくるとか、あるいはそれが地域防災計画との整合性をとるとか、そういうことは当然でしょう。その上で、地域住民ですよ。 サイトの中の職員のことは当然電力事業者がやられるでしょう。サイトの外の地域住民の皆さんが安全に避難をし、あるいは安全に帰還できるかということについて、最終的な責任を負っておられるのか。それとも、最終的な責任はなくて、協力をするという責任だけで、最終的な責任は負っていないのか。どちらなのかをはっきりお答えください。法律的にですね。
ちゃんと質問しているので、ちゃんと答えてください。 今言われたのは、事故が起きたときの収束とか拡大防止。それは、収束のために、福島の場合は水を入れるとかベントするとか、それは事業者の責任だということはよくわかります。いろいろ努力をされました。あるいは、拡大防止のために、新規制基準では、いろいろなもの、放射性物質が外へ流れるのを、水をかけて何とか少しでも抑制しようとかということもあるというのは聞いております。 私が聞いているのは、そうではなくて、周辺に住んでいる皆さん、それは、間接的に、もちろん放射能が出ることを防げばその人たちに対する悪い影響も少なくなることは確かですが、周辺に住んでおられる皆さんの安全な避難がちゃんと確保で
もう一度確認します。 今、自治体がと言われましたが、少なくとも、原子力事業者である電力会社が最終的な責任を負っているわけではない、負っていない、そういう意味ですね、今、自治体がと言われたのは。はっきり答えてください。
まさにそうなんですよ。事業者の一義的責任ではないんです。 そこで、お聞きします。炉規制法で、規制委員会のいろいろな手続、審査に合格した後でなくては原発を使用してはならないという規定は、これは委員長にお聞きした方がいいんでしょうか、合格すれば電力会社は独自の判断で再稼働できるという意味なのか。それとも、今の話のように、幾つかの条件、少なくとも二つですね、いわゆる新規制基準に基づく判断は、よく委員長が言われるように規制委員会がやるけれども、避難の問題とかについては、もう一つのそうした条件。 ですから、ここの炉規制法で言うのは、あくまで必要条件、幾つかの条件の中の必要条件として、合格しなければ、合格した後でなくては原発を使用しては
もう一度重ねてお聞きします。 自主的にとかという表現は、やや曖昧です。法律に基づいてどう判断するかです。 ですから、今の委員長の発言は、四層まで、四段階目までは規制委員会が見る、しかし、そういう避難とかなんとかについては自分たちは判断しない、しかし、その部分についてもきちんと何らかの、これで大丈夫だという決定がなければ再稼働はできないというのが全体の体系だ、五層目についても、何らかの決定がなければ、これで大丈夫とか、これでオーケーだ、適合しているとか、それがなければ稼働できない、これが全体の法体系だ、そういう理解ですか。
いや、ですから聞いているんです。ですから、その部分が法の定めということは、そこがきちんとなっているという何らかの決定とか手続がなされない限りは、炉規制法の方はあくまで必要条件の一つであって十分条件ではない、そういう理解、全体の法の理解はそれでいいわけですね。
ということは、その部分は一体誰が決めるんでしょうか。 先ほど東電の常務は自治体と言われましたけれども、自治体が決めると。ということは、自治体が、ある意味では承認もできるけれども、拒否権も持つということになります。そういう拒否権を自治体が持っている、あるいは決めることができるという法律を私は知りませんが、どなたか知っている人はいますか。経産省でもどこでもいいですよ。
いや、全く答えになっていません。 私は、地方自治体がつくることを否定しているわけじゃありません。地方自治体がつくることになっているんです。そのなっている自治体が最終的にこれで大丈夫と判断するのか、いや、これではだめだと判断するのか、そこに判断の権限を与えているんですかと聞いているんです。答えられますか。