そういうふうになりますれば、かりに送達官という名前をつけるといたしますれば、これは完全な公務員というふうに考えておりますので、裁判所の職員ということに相なろうかと思います。
そういうふうになりますれば、かりに送達官という名前をつけるといたしますれば、これは完全な公務員というふうに考えておりますので、裁判所の職員ということに相なろうかと思います。
現在の方向といたしましては、執行吏の事務は、次第に裁判所のほうに取り入れていくという方向でまいるということに決定いたしたわけでございまするが、一挙にできないがために、暫定的な措置が同時に取られておるわけでございます。したがいまして、暫定的な措置の間は、たとえば執行吏代理にいたしましても、事務員にいたしましても、その執行官との関係は執行官と代理あるいは事務員との間の私法上の関係でございまするが、これを裁判所の中に取り入れるということになりますれば、純然たる公務員という形にして取り入れるつもりでおります。
ただいま法務省のほうから御説明がありましたように、執行官の事務のうち、受付、事務分配、会計以外の事務は執行官の事務としてこの際は残っていくわけでございまして、その事務を補助するという意味での事務員が今後も残っていくわけでございます。その事務員と執行官の関係は従来どおり。と申しますのは、これは執行官の事務を補助するための事務員ということでございますから、その関係は従来と変わらないわけでございます。裁判所の行なうべき事務をその事務員がやっておるという関係ではないわけでございます。将来もしばらく残されていきます。執行官の事務に関してその事務を補助するために働らく事務員は、従来と同じような執行吏と事務員との関係、すなわち私法上の関係として残
御指摘のとおり、役場の制度はなくなります。しかしながら、役場がやっておりました事務というものがすべて裁判所に吸収されてしまうわけではないのでございまして、役場に残る事務というものがあるわけでございます。その事務を行なうための職員、事務員というものは執行官とその事務員との間の私法上の雇用関係として今後も残ってまいるわけでございます。つまり数名の執行吏のおるところでは、従来合同役場という形で、合同役場が人を雇っていくというような形であったわけです。今後は数名の人がやはりそういう事務を合同にやるという合理性、それは経費の節約であるとか、事務を合理的にやるという必要がありまするから、役場という独立採算性の企業体としての役場というものは、この
先ほどの法務省の御説明にありましたように、この六ヵ月の施行期日のうちにすべて事務員等の処置をつけるというのではございませんで、この法律が施行された後におきましても会計事務、事務分配の事務等を除きましては依然として執行吏の事務として残る事務があるわけでございまするから、そのために執行官の事務員が全然不必要になるということはないのでございます。御承知のように、一片の法律の施行によりましてその人が職を失うというようなことは、最も私どもが考慮しなければならない点でございまして、今後執行官の事務は減っていく方向でありますので、事務員の数は増していかないであろう、現状よりもふえないであろうということは想像されるのでございまするが、しかしながら執
まず執行吏代理の処遇の問題でございます。これは前委員会でもほかの委員からの質問に対してお答え申し上げておきましたけれども、執行吏代理はまず三年の間に、そういう制度はなくなるわけでございますが、暫定措置としての制度もまず三年後にはきれいにいたしたい。しからば、現在執行吏代理としての職務をとっておる人をどうするのかという問題が一つ起きてまいると思いますが、二百四十五名の執行吏代理のうち百名は送達代理ということで三年後にも残っていくということを考えております。執行吏代理の最もはなはだしい弊害は、いわゆる執行代理の点にあるわけでございまするから、執行代理の存在というものは暫定的にもまず三年ぐらいで終局を打ちたい。そうして送達の問題につきまし
今後の方針といたしましては、新執行官に採用するにつきまして、執行吏代理の経験のある人というような者を、できますならばなるべく多く採用していきたいという方針でございます。それにいたしましてもやはり研修を経てそういう試験を受けさせ、新執行官に任命していくということがよりよい方法であると思いますので、従来は執行吏に対する研修の予算すらなかったわけでございますけれども、ことしは執行吏を研修するというその費用も、わずかばかりではございますが取れたわけでございますし、その中に執行吏代理も執行吏と一緒に加えて研修するということも不可能ではないわけでございますから、執行吏の研修の中に執行吏代理を加えるということをひとつ考えたい。 それから事務員
役場制度をとっておりました従来におきましても、裁判所外に役場がありますのはむしろ例外でございまして、全国約二百三十ヵ庁のうち五十ヵ庁ばかりが裁判所外に役場を持っていたのでございまするが、今後役場という制度がなくなりますれば、これをすべて裁判所の中に取り入れなければならないのでございます。そうして、ただいままで調べましたところによりますと、外に役場のありますその役場のうち十ヵ庁ほどは、予算的措置を構じなければ裁判所の構内に直ちに取り入れるということが不可能でございます。しかし、その他の庁四十庁ばかりは、この法律が施行されますれば裁判所の中に取り入れられる態勢にございます。問題は、約十ヵ庁でございます。しかしながら、法律の制度の上で役場
いわゆる執行吏代理の資格につきましては、ただいま法務省のほうから御説明がありましたように、執達吏規則第十一条の資格要件が必要なわけでございます。そういたしまして、ここに四つの場合があげてあるのでございます。第一から第三までと第四とはいささか性格を異にいたしております。お読みいただければおわかりと思いますが、第一から第三までは、一定の資格がここに具体的にきめられておりますが、第四の場合は、ここに「区裁判所ノ一人ノ判事若クハ監督判事」、こうあります。これはこの参考資料の3の裁判所法施行法に基く執達吏規則及び執達吏手数料規則の変更適用に関する政令によりまして、地方裁判所と読みかえられるわけでございますが、この地方裁判所が適当と認めたものが
御指摘のとおり、執行吏代理というそういう職名は、法律上認められておらないのにかかわらず、実際は裁判所が認定したものが大部分執行吏代理になっておる、それはおかしいではないか、私どもも実はその点はそういうふうに考えておるわけであります。なぜ、そういうことになったかと申しますと、何ぶん執達史規則は明治二十三年の古いものでございまして、この当時考えましたことは、いわゆる臨時必要がある場合において、やむを得ない場合においては執行吏がその責任において代理を選ぶことができるという制度であったわけでございますが、その後と申しますか、ことに戦後におきまして、執行吏の待遇等の面において不十分な面がありまして、執行吏を補充する困難性のために、明治二十三年
最高裁判所としては、この点につきまして通達なり通知なりというものはいたしておりません。この法律の趣旨に従って、これで地方裁判所が現実に認定する場合の基準として足りるというふうに考えておる次第でございます。
執行吏関係の法律の実施の衝に当たります裁判所として、この点につきましてはいささか責任もございますので、私のほうからも御答弁申し上げます。 御指摘のように、法律は臨時の制度としての執行吏代理しか認めておらないのであります。それが、先ほど御説明申し上げましたように、特に戦後執行吏の補充の困難というところから、執行吏代理というものを恒常的に使ってまいったのであります。その点は、昨年の訴訟費用等臨時措置法の改正のときに御指摘がございまして、こういう制度はおかしいんじゃないかという御批判を受けましたし、その以前からも、私どもといたしましても、そういう運用のしかたは法律の趣旨に合っていないから改正しなければならないものである、ただ、全般的な
執行吏代理の制度が、執達吏規則第十一条の規定と論理的に矛盾するというのみならず、実質的にも執行吏代理という、執行吏と執行吏代理との間の私法上の契約で、その職務を行なうことができるということ。その職務と申しますのは、いわゆる執行行為、公権力の行使でございます。それを、執行吏は公務員でございまするけれども、執行吏代理は公務員でない、そういう人が行なうということが、実質的にもおかしいわけでございます。そこで、今回は執行吏代理の制度を制度としては廃止する。ところが、現にそこに二百四十五名という執行吏代理の人がおるということなのでございます。私どもが法務省にお願いいたしまして、執行官法の改正をお願いいたします際に、すっきりとした割り切れた恒久
まず第一にはそういうことでございます。
第十一条が廃止されますれば、今後は執行官は臨時代理の任命をするということはできなくなります。
執行吏代理の制度は、この法律が施行になりますと、制度としてはなくなる。ただそこに働いている人を今後どういうふうにするかというお尋ねでございますが、しばらくの期間が要るということはお認めいただけると思います。しからば、しばらくの期間というのは何年くらいということに相なろうかと思いまするが、先ほど私が申し上げましたように、まず三、四年というふうに計画を立てておるわけでございます。具体的に申し上げますると、二百四十五名のうち、ただいまも百名余りはもっぱら送達をやっておるわけでございまして、三年、四年の間に執行吏代理をなくすと申し上げましたけれども、それはいわゆる執行吏代理をなくすという意味でございまして、三年たった後におきましても、送達代
御指摘のとおり、現に執行吏代理の仕事をしている人々の処遇は、これはできる限り優遇しなければならないものであるというふうに考えております。ただ、執行吏代理に対する非難というものの一面といたしまして、やはりその能力が必ずしも十分でない人が執行をやっておるという面におきましての御批評もあったわけでございます。今後の執行を行なう人は、従来に増して素質のある人をこれに充てていきたいと思うわけでございます。しかして従来の執行吏代理の方々の中にも、そういう素質を十分に備えている方々があるわけでございます。それでございますから、この任用資格の上では一応四等級相当、ただいまの七等級相当から相当上回った資格ということを新執行官の任用の要件といたしたいと
これは、この法律ができますれば、任命資格に関する裁判所規則をつくるわけでございます。裁判所がなぜそういう規則をつくれるかということになりますと、裁判所法の六十二条で任命資格については裁判所が定めるということになっておりますので、その規定に基づきまして任命規程をつくるわけでございます。その中に、先ほど来申し上げました四等級相当ということを書くことになるだろうと思います。したがいまして、試験の内容は四等級相当の法律上の知識、実務経験、そういうものを試験することになると思います。
規則につきましては、御承知のように規則制定の手続がございまして、私がここでこういう方針であるということを申し上げましても、それが規則制定の手続におきまして必ずしも通るか通らないかわかりません。けれども、私どもが方針として考えておりますことは、いまの執行吏よりも資格要件を下げ、緩和するということは、一つには今後の執行官というものの姿を考えますときに、執行官はいまよりももっと高い素養を持った人をもってこれに充てていきたいというのが私どもの考えでございますので、いまよりも緩和するということは規則の上でも無理ではなかろうか、かように考えております。
任用資格の点につきまして、実務経験を大いに考慮するということは私どもも考えております。準ずるという意味を、その中におきましていままでの執行代理としての実務経験を相当重要視した、そこに重要なポイントを置いた規則の制定ということに努力いたしまして、なるべく御趣旨に沿うような任用についての運用のしかたをいたしてまいりたい、かように思っております。