御説明が足りませんで御理解がいかないところがあるように思いますので、さらに補足して申し上げますと、任用資格におきましては原則としては四等級ということを打ち出しました。さらにこれに準ずる者というものを任用資格の中に入れてまいるつもりでおります。しこうして、その準ずる者というものはどういうものかという点につきまして、執行吏代理としての実務経験というものに相当量重要なポイントを置きまして、そういうものが受験資格の認定を受ける上におきまして、その経験が相当ものを言うという任用資格をきめていきたいということなのでございます。 〔上村委員長代理退席、委員長着席〕
