会社更生法三十五条の監督行政庁というものの解釈、実際の運用からいたしますると、従来裁判所としては各省の設置法等に監督権ということがはっきり出ているそういう行政庁に限って、ここに——ここにと申しますのは、会社更生法三十五条のいわゆる監督行政庁というふうに解しておった裁判所が従来は多かったように思うのでございます。そうして、私どもも法律の解釈としてはそれでよいのではないかというふうに思っております。 では、先ほど通産省の企業局長からお話がありましたような希望と申しましょうか、要望と申しましょうか、そういう要望を受けまして、最高裁の民事局といたしまして各地の高等裁判所、地方裁判所にその要望を伝達した伝達というのはどういう形でやりました
