鉅鹿判事の執行部の裁判官として調査されたものを中心として最高裁判所のほうで資料をつくったというようなことはございません。
鉅鹿判事の執行部の裁判官として調査されたものを中心として最高裁判所のほうで資料をつくったというようなことはございません。
鉅鹿判事がどういう点をついてそういうことを言っておられるのか、必ずしもはっきりいたしませんが、私ども推測いたしますところによりますと、問題は動産と不動産に分けて考えたほうがいいのじゃないかと思いますが、動産の執行が実をあげていない、確かに債権の満足というものが動産の競売によって得られたという例はそう多くないということを認めざるを得ないと思うのです。じゃ、なぜそういう現状であるのかということを申し上げますと、まず第一に、裁判所のほうで見ておりますと、動産の差押の執行事件で差し押えられたものというものが、いわゆる家財道具のがらくたに類するものが非常に多いのであります。これは、ここまで言うのはどうかと思いまするけれども、日本の経済状態とい
そういうブローカーであるがゆえに競落を許可しないという決定をされた例があるように聞いておりますが、しかし、これはブローカーであるがゆえに許さないということは法律の規定から言うとどうかと思われますので、そういうものが判例として残るだけのものかどうかという点について疑問を持っております。
これは、第一には、全国的に見ましても、補助金を受けるという人の数というものは、三十八年でたしか十三名程度であったと思います。それから補助金の受ける程度といいますか金額というものは、今度政令で二十一万八千円に改正されるまでは十九万一千円でございましたが、現実の手数料収入と、ただいま申しました基準額、改正前ならば十九万一千円、改正後でも二十一万八千円でございますが、その差額だけ受けるわけでございますから、十三人おりましてもその十三人がただいま申しました基準額全額を受けるわけではないので、現実に収入があったものとその基準額との差額だけを受けるということでございまするから、一年の予算としては非常に先ほどおっしゃったような少ない額で済むわけで
これは、補助基準額というものは政令で定めることになっておりまして、今回の改正で、今回の改正と申しますのは、ことしの二十一万八千円になったわけでございますが、その改正以前は十九万一千円であった。それで、その補助金を受けた人というのは、三十八年で十三人でございます。したがいまして、執行吏は全体の数が三百三十五名おりますので、ごく一部ということになるかと思います。
やはりこれは地域的に支部におります執行吏とかいうものでござざいます。
まず、執行吏の前歴と申しますか、前の職業は、何と申しましても裁判所の職員、書記官の前歴を持っているような人が一番多うございまして、百八十五人で、全体の数の五五%、それから前が執行吏代理であった人が四十九人で一五%、法務省関係の職員が三十人で九%、会社員二十六人で八%、司法書士十人で三%、その他というのがございまして、警察官であったような人、教員であったような人というのが三十五人、一〇%になっております。裁判所職員が執行吏になる場合が多いのでございますが、これは、大体書記官として相当の年数を経た人が特に執行部などに勤めておった経験のある人が執行吏になる例が多いわけでございます。
四十年一月一日現在で執行吏の数は、全国で三百三十五名でございます。
執行吏は各地方裁判所に置かれるわけでございまするけれども、どの裁判所に何人の執行吏を置くという規定、定員というようなものもございませんし、内規というようなものもないのでございます。
執行吏は地方裁判所に置かれ、そして任命権者は地方裁判所でございます。結局、地方裁判所で何人置くのか適当であるかということをきめて任命しておるわけでございます。
御指摘のとおり、執行ということは権利実現の最後の段階でありまして、せっかく判決がありましても、その実効性があるかどうか、国民の権利がほんとうに実現されるかどうかということは、この執行の最後の段階においてそれが確実であるかどうかということににかかっているわけでございまして、裁判所といたしましては、この権利の実現ということの重要性にかんがみまして、執行制度ということが非常に大切なものであるということを考えておるわけでございます。そこにブローカー制度——制度と申しますか、ブローカーというようなものが出てきて、あるいは立会屋というようなのもが現実にあって、そうして、この権利実現の最後の段階においてそういう人が、必ずしも不正をしているというふ
これは、俸給を受けないという点で、つまり手数料収入で生活をしているという点で、一般の公務員とはだいぶ性格が違いますのでございますけれども、国の法律のたてまえから言いますと、つまり、国家公務員法のたてまえから言いますると、特別職の公務員ということになって、まあいわゆる公務員なんでございます。
定員法に載っていないということは、手数料でまかなっている人たちでありますから、その人に対する予算としての俸給関係の予算というものが考えられないからだと思います。
執行吏役場、競売場等の設備が不十分であることは私どももよく承知しております。将来、裁判所の庁舎を新営いたします際などにおきましては、もちろん執行吏役場、競売場の設備につきまして積極的に改善していきたいつもりでございます。
まず監督の点についてお答えを申し上げます。 ただいまの監督の関係の法律制度というものが不十分でありますことは前回もお答え申し上げたとおりでございますので、これにつきまして監督が現実に十分に行なわれるような規則等の改正を行ないたい、こういうふうに考えております。 それから研修の制度につきましても、遺憾ながら本年度の予算で研修に関する予算が認められませんでしたけれども、書記官研修所において行なっております裁判官以外の裁判所職員に対する研修の予算の範囲内において、実行上これができるかどうかということについてただいま検討中でございますので、もしこれが可能であるということになれば、本年度からもさっそく執行吏の研修が実現できると思ってお
競売の方法についての改善につきましては、基本的には法律改正を伴うことの問題であろうと思いますので、私どもから直接お答えを申し上げかねますが、しかし、現行の制度のもとにおきましても、先ほど申し上げました執行吏に対する監督を厳重にいたします等の方法によりまして、競売における世間からの疑惑というようなものが起きないように十分に努力いたすつもりでございます。
執行吏の収入状況につきましては、お手元に三十八年度の執行吏役場の収入支出額調べという資料を提出してあることと存じますが、御質問のとおり、全国的に役場によりまして非常に地域による収入の格差があります。お手元に差し上げております資料は、昨年中報告を徴しまして調査いたしました、全国の役場のおもなところから報告を得まして、その報告に基づいてつくりました表でございますが、ごらんのように、東京とか大阪、それから名古屋というようなところは、大体純収入が一人当たり十万あるいはそれを多少こえるというような状況でございます。それから少ないところといたしますと、前橋であるとか、和歌山であるとか、盛岡、それから北海道の旭川、高松というような場所でございます
さようでございます。年間百万余で、月十万でございます。
ただいま申し上げましたのは、手数料、立てかえ金収入から各種の経費を引きました純収入の額でございます。
東京、大阪のような多数執行吏がおりますところでは、不動産競売は不動産競売専門の執行吏がやっており、動産競売は各地域別あるいは依頼者別で競売を行なっておりますけれども、地方で一人しかおらないというようなところでは、それは両方やるということになります。