合同役場でやっておりますところでは、先ほど申し上げましたように、不動産競売は、それを専門にやっておる一人の執行吏が不動産競売をやっておりますが、手数料の収入の関係は、不動産競売については、その事件について賃貸借取り調べ等を命ぜられた者が、ほかの執行吏がやってくれた、不動産競売を専門にやっておる執行吏のやったその競売について手数料をもらっておるようであります。
合同役場でやっておりますところでは、先ほど申し上げましたように、不動産競売は、それを専門にやっておる一人の執行吏が不動産競売をやっておりますが、手数料の収入の関係は、不動産競売については、その事件について賃貸借取り調べ等を命ぜられた者が、ほかの執行吏がやってくれた、不動産競売を専門にやっておる執行吏のやったその競売について手数料をもらっておるようであります。
先ほで私ちょっと誤解をいたしておりましてたいへん間違ったことを申し上げまして失礼いたしましたが、不動産競売の場合の手数料、先ほども申しました賃貸借取り調べを命ぜられた者がその競売についての手数料をもらうというのは大阪でございまして、東京はすべての不動産、それから動産の競売による手数料というものは、これは合同役場の収入といたしまして全部プールいたしまして、そうして案分によって分配しているようでございます。
不動産の競売をやっております執行吏は、合同役場の中の一人でありまして、専門の人が一人でやっておるわけです。それから動産の競売は、東京の場合で申しますと、執行吏が東京の合同役場で二十名おりますか、予てのうち十四名が動産の差し押え、競売をやっております。収入は動産、不動産の競売をやる執行吏、いずれも同じ割合で収入を得ておるよりに聞いております。
東京では執行吏の平均収入が年間百六万円、月にしまして十万円足らずでございますが、これは動産及び不動産の執行をいたします執行吏いずれも同じでございます。
送達専門にいたしております執行吏は、東京の役場で申しますと一人でございまして、あとは執行吏代理二十三名でやっております。
送達係の執行吏の収入も、先ほど申し上げました執行吏の平均収入約月十万円、それから執行吏代理の収入は三万から五万、平均四万くらいということであります。
執行吏代理は、執達吏規則の十一条によりまして、臨時に執行吏が自己の責任を持って執行吏の職務を行なわせるために、執行吏が自分の責任を持って雇い入れたと申しますか、そういう人でございます。
執達吏規則十一条によりますと、御趣旨のとおり執行吏代理の制度というものは、臨時に執行吏がその仕事を頼む人であります。しかるに実際の運用におきまして、執行吏代理というものが、あたかも常勤の職務を行なうものであるがごとく運用されておることは実情でございます。ただ、しかしながら、執行吏の職務というものは非常に重要な仕事でございますが、その中にはたとえば明け渡しの執行であるとか、差し押えであるとか、競売であるとか、そういう比較的重要なもの、法律効果等におきまして、送達も重要でないとは申せませんけれども、しかしながら、事柄が判断を要するというような点におきましては、送達、告知というような事柄は、比較的機械的に行なえるという事柄でございますので
全国において執行吏が何名おって、これに対して執行吏代理が何名おるかというお尋ねでございますが、その点につきましては、法務省のほうから資料として差し出してございますこの法案につけました参考資料の八に、執行吏の数と執行吏代理の数、執行吏職務代行者の数があげてございますので、これで御了承願いたいと思います。
その点は、送達についてもぜひ本執行吏でやらなければならないか、やるべきであるとすべきか、あるいは送達の事務は木執行吏よりも一段と低い任用資格の者でもよいかということにつながるかと思いますが、執行吏代理は非常に多い、この表でごらんになりましても非常に多いのは東京でございます。東京ではへいわゆる執行吏送達というのが非常に数が多いのでありまして、そのために私どもは必ずしも送達には執行吏を要しないであろうという考えでおりますので、東京では執行吏代理の数が非常に多い。これに反しまして、大阪は郵便による送達というのが非常に多いために、大体執行吏送達が少ない。そこで比較的執行吏代理の数も少なくなっておるわけでございます。
先ほど私が申しましたのは、ことばが足りなくて説明が不十分でございましたが、送達の多いところは執行吏代理が多くなるというふうに申し上げましたのは、送達すべき件数が多いところという意味ではございませんで、送達すべき事件はございましても、そのうち郵便による送達を多く利用している地方では執行吏送達が少なくなるものですから、したがって執行吏代理の数は少ないのでございますけれども、地方でも、その地方の事情によりまして郵便による送達が少なくて、執行吏送達をやっている数がわりあい多いところでは、執行吏代理の数も多くなるということになるわけでございます。
それは毎年、各執行吏役場から年間の取り扱い事件数を報告さしておりまして、それによりますれば、差し押え事件は何件、送達事件は何件という項目によって報告さしておりますので、どの地方では比較的送達が多いというようなこともわかるわけでございます。
原則は、先ほど御答弁申し上げましたとおり、執行吏代理は送達はやるにいたしましても、執行行為等はごく臨時の場合でなければやってはいかぬというふうに指導いたしておりますが、現実にそういうことでなくて、執行吏代理が、本来執行吏のやるべき執行をやっておるというような場所、たとえば執行吏が長く病気をしておるというようなことで、やむなくそういう実情が出ておる場所も全然ないとは申せませんけれども、そういうところはすみやかに手を打ちまして、新しい執行吏を任命して、執行吏代理による執行というようなことを避けていくような措置をとらせたいと思っております。
夜間執行等の関係で、本執行吏が不在のためにたびたび執行吏代理が出かけていくというような実情については、私どもそういう事例を聞いておりませんが、送達の場合ならば、そういう場合でも執行吏代理が出かけて参って差しつかえない、かように思っております。
法務省から出しました法案の参考資料につけてあります第八の表と、裁判所のほうから出しました表とに人数の食い違いがございますのは、裁判所のほうから私どもが出しました資料は、東京地方裁判所の東京合同役場の人数で、東京地裁の支部等の置かれております合同役場の職員の数を入れておらない点が一つの食い違いでございます。もう一つは、私どもが出しております表のうちには、執行吏代理という資格を持っておっても、実際に執行吏代理としての仕事をしていない人は一般の事務員というふうに計算いたしておるために食い違いを生じております。
御指摘のように執行吏代理の制度というものは非常に変則的な制度でございます。身分におきましても公務員ではございません。これは執行吏が自分の責任において委任したものでございまして、そういう変則的な身分の者が国家の執行行為をやれる。したがいまして、その者のなしている執行行為は国の強制力の発動でございますから、これを妨害するということになれば、一面においてこれは執行妨害ということで、公権力の行使を妨害したというような意味で犯罪にもなりましょうし、ところが、その反面公務員の身分を持ちませんものですから、そこにおける災害というものに対して、国家公務員に対する災害補償というような恩典にもあずかることができず、恩給であるとか、補助金であるとかいう制
執行吏代理の任命資格につきましては執達吏規則第十一条に定められておりまして、その第一は「執達吏ノ登用試験二及第シタル者」それから第二には「執達吏ノ職務修習者ニシテ三箇月以上其職務ヲ修習シタル者」第三には「裁判所書記ノ登用試験ニ及第シタル者」第四は、地方裁判所におきましてその「職務ヲ行フニ適当ト認メタル者」という制限がございます。そして実際の運用におきましては、ただいま申し上げました四つの資格のうち第四、すなわち地方裁判所の認可を受けて選任された者が数の上では多いのでございますが、この裁判所が認定をいたしますにつきましても、十分適格であるかどうかを審査した上で認可をいたしておるのでございます。 なお、執行吏代理と執行吏とは同じ権限
執行吏代理の任命の資格といたしまして先ほど四つあげましたが、その第一の執行吏の登用試験に及第した者、これをどの程度の人間ならば執行吏代理にするのかというお尋ねでございますが、これは資格でございますので、こういう資格のある者を執行吏が執行吏代理に委任することは、これだけの資格で可能であろうと思います。ただし、その人を得なければ、結局は執行吏が自己の責任で選ぶわけでありますから、その責任は執行吏に帰するわけでございます。
執行吏代理の資格といたしましての第一の執行吏の登用試験に及第した者、これは当然執行吏にもなれる資格でございます。 第二の執行吏の職務修習者であって三カ月以上その職務を修習した者、これは執行吏になるためには執行吏の職務を六カ月以上修習いたしまして、そうして登用試験に合格しなければ執行吏にはなれない者でございます。 それから第三の裁判所書記官の資格を持っておる者であって……。
適当とする者と申しますのは、要するに、一から三までの資格に準ずる程度の人でなければならない。そうして、そういう準ずる者であるというような認定ができる者に限って、執行吏代理になり得る資格を認可しておるわけでございます。