執行吏の前歴を調べてみますと、執行吏代理としての経験者が四十九人でございます。比率からいいますと一五%、そうして先ほど申しました執行吏代理の任用資格の第一の執行吏の登用試験に受かった者は大体執行吏に任命されております。
執行吏の前歴を調べてみますと、執行吏代理としての経験者が四十九人でございます。比率からいいますと一五%、そうして先ほど申しました執行吏代理の任用資格の第一の執行吏の登用試験に受かった者は大体執行吏に任命されております。
それは執行吏になる資格としての六ヵ月の修習ということが最小限度でございますが、それ以上実際どのくらい経てという点については資料を持ち合わせておりません。
法務省から出しております資料によりますと、執行吏の数は東京地裁管轄で二十七名、しかるに私どものほうから出しております東京の執行吏の数は二十名、七名差があるわけでございますが、私どものほうでは、執行吏の実数は、病気で休んでおります四名を除きましたのと、それからこれに八王子の執行吏の数三名が入っておりませんので、こういう数字の上の食い違いが出ておるわけでございます。 執行吏代理につきましては、ここにあげております三十四名は、執行吏代理としての本来の職務をしております人数でありまして、先ほど申しました執行吏代理の資格を持ちながら事務のみの仕事をしております十二名を除きましたので、執行吏代理の資格を持っております者は四十六名となるわけで
先刻も申し上げましたとおり、執行吏代理については、これは異常な制度でございますために、いろいろの矛盾が生じておりますことは私どもこれを十分に承知しております。その点につきましては、制度としての執行吏代理制度というものを慎重に検討して何らかの方策をとりたいと思っております。
送達も、執行吏の職務のうちにございまして、これが重要なことは御指摘のとおりでございます。しかるに東京の合同役場におきまして送達事務に従っております本執行吏は一名、その他は二十三名の執行吏代理によって行なわれておりますということは、これはやはり本来の姿ではないと思われますので、こういう点につきましても、いま執行吏代理の制度というものを考えておりますので、将来は是正してまいりたい、さように考えております。
執行吏制度に関します法律制度の改革ということになりますと、これは法務省の所管でございまして、法律改正に関しまして法務省がとっておられる方向と申しますか、態度と申しますか、そういうものにつきましては、裁判所といたしましても十分協力してまいるつもりでおるのでございます。ただいままでの法律改正の作業と申しますか、そういうものが法務省においてどういう程度に進んでおるかということにつきましては、詳細は法務省のほうからお答えがあろうかと思いますが、私ども裁判所といたしましても、執行吏制度に関します法律改正につきましては、法務省からいろいろ御相談も受け、そうしてまたわれわれとしての意見も述べておるわけでございますが、御承知のように昭和二十九年に法
執行吏の収入状況について御説明申し上げたいと思います。 ただいまお話がございましたように、執行吏の収入のうち、手数料、立てかえ金の収入のうち、約半額が大体経費になっておりますので、純収入というものは手数料、立てかえ収入の約半分というのが全国平均でございます。そういたしまして、私どもが各執行吏役場から実際の収支につきましての報告を求めた結果によりますと、全国平均いたしまして、収入から支出を引いたその額が、先ほど法務省の調査部長が答えましたように、年間六、七十万円というところでございまして、このたびの手数料の引き上げがもし実現いたしますると、それが平均して約百万円くらいということになるわけでございます。一体執行吏役場からの報告がほん
御指摘のように戦前は非常に事件が多かったのでございますが、戦争中急激にこれが減少いたしまして、これは戦争中民事事件というものが減少いたしたということによるのでございますが、その後社会が安定いたしますと同時に漸次事件はふえてまいったのではございますが、しかしながら、その事件数というものが、三十四年、五年あたりを契機といたしましてまた漸減の傾向にございます。これはどういう理由によるかというお尋ねでございますが、ただいま私どもの調査いたしております程度によりますと、やはり一番減っておりますのが動産の競売の事件の執行でございますが、この動産の競売というものが、必ずしも権利を執行する上において、今日の社会の実情として、もはやだんだん適しないも
執行吏につきましては定員の制度はないのでございます。
そういうところもございます。そこは現在の制度といたしましては職務代行書記官の制度がございますので、それをもって補っておるわけでございます。
執行吏は公務員でございまして、兼業ということは許されておりません。
お手元に差し出してございます。執行吏職務代行者と申しますのは、先ほど私が申しました代行書記官でございまして、これは執達吏規則におきまして、執行吏の充員ができないという場合に書記官をもって執行吏の職務を代行させるという制度で、これは主として地方において執行吏を補充できないという場合にやむを得ずとっておる措置で、これが全国におきまして二十九名おるわけでございます。その権限といたしましては執行吏と同じでございます。
この代行書記官の収入の面から申しますると、書記官という身分で給料をもらうわけでございます。 ただ当事者の面からいたしますると、これはやはり執行吏に執行を委任する場合と同じ手数料のものを払うことになっておりまして、これは国庫に入ることになっております。
複数の執行吏がおりまするところでは、ほとんど合同役場という形をとっておりますが、その合同役場の内容につきましては、前回お答え申しましたようにいろいろのニュアンスがあるようでございます。
合同役場をなるべく完全な形の合同役場にしたらどうかというお話でございますが、私どもも、その点は原則としてそうあるべきだと考えております。そうして特に大阪のような相当人数のおります場合におきましては、特にそういう必要があるというふうに私どもも考えておりまして、このたびのこともございましたので、特に大阪については東京式の合同役場をつくるようにという指導をしております。そうして大阪の役場におきましても、その方針に従った合同役場をつくることを企画しております。
執行吏代理の資格といたしましては、執達吏規則の十一条にございまして、執行吏の登用試験に及第した者というのがございます。でありますから、そういう規定によって執行吏代理になる者は試験を受ける。それから第二には執行吏の職務修習者にして三ヵ月以上その職務を修習した者、それから第三には裁判所書記官の登用試験に及第した者、それから地方裁判所が執行吏代理として職務を行なうに適当と認めた者という四種類がございますので、特に執行吏代理特有の試験というものはございません。ただ執行吏としての登用試験に合格した者とか、あるいは裁判所書記官の試験に合格した者というような、別の試験で資格を得るというような制度になっております。
お尋ねのように、確かに執行吏代理の制度というものは、一定の資格を有する者ということではございまするけれども、はっきりした試験というような制度もございません。そういうものを、しかも執行吏が採用するという、いわば私人間の契約みたいなもので雇われた人が、その行なうところはすなわち執行吏の執行行為と異ならない国家の権力行為を行使するということは、確かに変則的な制度でございます。この点は、先ほど法務省のほうから申し上げました根本的な改革を考えるその中間において、暫定的な措置を講ずるという際にも考えなければならない点ではないかというふうに私どもも考えておりまして、真剣に研究中でございます。
執行吏がその職務を執行中災害を受けましたときにおきましては、国家公務員と同様の国家公務員災害補償法の適用を受けます。ただその際に、基準となる俸給額の基準というものが補助基準額を基準とされておりますので非常に低い。そうして、そういう点についても将来改むべき点があるのではないかということは、私どもも真剣に考えておるのでございます。執行吏代理につきましては、遺憾ながらそういう制度すらないのでございます。
根本的な改革に至りますまでに相当の時間を要するとすれば、間、われわれはただいま申されました執行吏代理の制度のみならず、監督の制度その他につきましても、前向きに暫定的な措置をとらなければならないということを、いま真剣に考えておりまして、そうしてこれは暫定的なものではありまするが、しかし、暫定的なものでありますがゆえに、根本的な改革に要するほどの時間を要しないで、そういうお説のような改革に向かって努力してまいりたいと思っております。
執行吏の収入と申しますのは、手数料と立てかえ金、それが一応いわば荒収入でございます。それから経費、立てかえ金というものを差っ引いたものが純収入となっております。そこで執行吏役場の人員が非常に多い東京のようなところでございますと、いわゆる荒収入は非常に多いわけでございます。ただいままで調べました資料によりますると、一人当たり年間約四百万円でございますが、東京は何ぶんにも大きな合同役場を持っておりまして、そうして職員の数も多いわけでございますので、そのための経費というものが、ほかの役場、まあ平均半分ぐらいということを前回申し上げましたけれども、東京は四分の三ぐらいが経費に食われております。結局、執行吏の純収入の平均というものは一人十万円