そういたしますと、思想の自由について憲法は保障をしておりまするから、いかなる思想の持ち主といえども、これは日本民族である以上は、法律に違反しない限りにおいては日本民族でありまするから、これに対してはあくまでも守る。従って、たとえば自衛隊員が共産党員であっても、共産党もやはりこれは今のところ日本民族ですし、合法政党であるから、これもやはり合法政党として存在することを守るということは、やはり愛民族の中に当然含まれるものと考えるのですが、それでよろしうございますか。
そういたしますと、思想の自由について憲法は保障をしておりまするから、いかなる思想の持ち主といえども、これは日本民族である以上は、法律に違反しない限りにおいては日本民族でありまするから、これに対してはあくまでも守る。従って、たとえば自衛隊員が共産党員であっても、共産党もやはりこれは今のところ日本民族ですし、合法政党であるから、これもやはり合法政党として存在することを守るということは、やはり愛民族の中に当然含まれるものと考えるのですが、それでよろしうございますか。
それではこの自衛隊の精神的支柱というものを、民族を守る、ここにおかれるわけですな。
次に一番おそれることは、侵略については直接侵略というのと間接侵略ということをよく言われます。直後侵略はよくわかっていますが、間接侵略の一つは、そこの軍隊をして革命に参加せしめる、これが一番手っとり早い行き方であるし、一応スターリンでもレーニンでもそれは認めているわけです。従いまして、反乱ということにつきまして、これは軍隊がある以上、これた利用されるということが一番警戒され、また一面において白色のテロの逆井に使われる。これはあのくらい皇軍だといって軍紀がきびしいといっておりました旧陸軍においてさえ、十月事件、あるいは三月事件等の事件があって、これは不発に終っておりますが、ついに二・二六事件で爆発しております。従って時の政府に対しまして
今の防衛庁長官の答弁によりますと、なるほどそれは形の上では整っております。しかしこの防衛庁設置法の一部を改正する法律につきましても、一万人の人員をふやしたくても相当これは議論がやかましくて、なおそれでさえやかましいのでありますから、ましてや自衛隊出動に国会がこれに承認を与えるか、与えないかということに直面した場合には、これは深刻な、今の情勢から考えまして与野党と申しますか、それぞれの党の間に意見の対立があるものと見なければならぬと思います。今の情勢からすると……。従いまして、そういうようなときには当然これは自衛隊の方にも強く反映してくる。これだけ国民の中にも、これは出動すべきでないというような意見もあるから、国民こぞって行ってこいと
その点はどうもはっきりしませんが、時間がありませんから次に移りますが、もう一ぺん反乱について伺いたいのだが、この憲法ができるときに野坂さんが反対である、自衛軍を持つべきである、こういうふうに主張いたしたのは、要するに今も共産党の諸君と議論するが、人民軍だったらいいのだ、こう言っております。その人民軍というのは、要するにあのときに軍隊を持っておれば、その軍隊の中に共産党員の同志をたくさん獲得して、やがては機が熟した場合にはこれを使って革命をやろう、こういうのにねらいがあったことは当然だし、またそのくらいのことをねらわなければほんとうの共産党員じゃありません。筋金入りの共産党員じゃない。当然ねらうのが当り前で、マルクス、レーニン主義で教
それでは、前に精神的支柱の際に、鳩山総理からお答えになりましたところによると、共産主義者でも、暴力革命によって日本の政府を転覆しようという企てをする者は、これは守るわけにはいかないが、共産主義であっても、そういう企てをしない者は守るのだ、こう言っておるのでありますから、自衛隊員にいたしましても、それは入隊するときに、あなたの方でそういうものはふるいのけられるが、入隊後共産主義者となっている者について、それはお認めになりますかどうですか。これは憲法では思想の自由は認めておるんだが、自衛隊はそういうことまで認めているかどうか。その点について、憲法との関係について一つ伺っておきたい。
不適格だということは、それはどなたが判断するか知らないが、自衛隊の規則の中に、共産主義者はいけないというような何かがあるのですか、どこかにきめてあるのですか、不適格だということがどこかにきめてなければ、時の政権担当君の判断によって、これは不適格だときめられるのですか。
そうすれば、日常の勤務はきわめて優秀であって、しかも日本共産党員であっても秘密を漏らしたり、そうしないで、みずから共産党員となっておるけれども、自衛隊におるときは自衛隊の任務を十分やる、余暇を利用してそういう勉強をしておる、あるいはグループに参加なんかして討論に参加しているけれども、日本を暴力革命によって転覆するというような企図は特たない、こういう者であったならば認めるわけですか、その点はどうですか。
これは僕はなぜそういうことをしつこくお尋ねするかというと、やはり一番考えられるのは、一つの間接侵略とか、何とか言われるけれども、その点ですから、よく聞いておくのですが、それじゃあなたの方はま抽象的ではっきりしないんだが、僕らはもうこれくらいずばりと聞いているのですから、ずばりと答えていただきたいと思うのですが、共産党員で、おるし、党員になっても、今度はあとで隊員になってから、入隊してから共産党に入党するということは、平素の勤務が優秀であったら、それは認めるのであるかどうか。しかも禁止するならするで、する条項はあるか。
それでは本人が入党したということがはっきりしないし、あくまでも否認し、その政党もそれを認めない場合があり得ると思うのですが、政党もそれは入党したと認めないけれども、そういう勉強をしている、こういうだけでは当然そんな者を取り締るということはあなたの方は考えておらないか、この点はいかがですか。
次にそれでは、一方において、この戦前よく言われました十月事件とか、三月事件というような、時の政府に対しまして反感を抱くような、これはどの政府になってもでありますが、反感を抱くような集まり、グループというようなものも、当然これはきびしく取り締らなければならぬと思うのですが、それについて最近の自衛隊内部における、かってそんなことはないないと言っていても、当時の帝国議会で答弁されておりながら、ああいう十月事件だとか、三月事件に、相当に幹部連中までがこれに参画してやられておるということがあるのですが、それらについてはどういうふうな取り締りというか、それをしておられるか。これは今そういう動きは事実全然ないかどうかということについても、この際一
これは自衛隊員がどちらの思想を持って立ち上るにいたしましても、武器を持って立ち上ったものほど始末のしにくいものはもうないのです。今の日本において、まあ戦前においてもあのくらいの始末のしにくいものでありますから、ましてや今の段階において、どちらの考えをもって立ち上ったといたしましても、このくらい始末のしにくいものは私はないと思います。しかも今聞いておりましても、はっきりした精神的支柱についても、何だか民主日本を守るのだというふうな抽象的なもので、どうもしっかりしたものはまだないと思うのですが、これを打ち立てて行くということも、これは大切なことだと思う。それを統制されて、従ってどういうふうに政府がかわっても、一度これは減員になるのだとい
それと同時に、最後にもう二、三点伺っておきたいのですが、杉原長官が、そういう精神的支柱をどうもお聞きしてもよくわからぬように思うが、そういう中に志願兵制度の限度はどのくらいまでは志願兵によって今後増強するとか、経済力に応じて増強すると言っておられるのだが、何名くらいまでは志願兵によってまかなって行けるか、どういうふうに考えていられるか、一つ伺っておきます。
もう時間がないようですから……、そうすると、今の十九万何ぼというところばもう大体において限度にそろそろ来ているのだ。この防衛庁設置法の一部を改正する法律案による人員増加は、大体限度近くまで来たものだ、こういうふうに考えてよろしうございますか。志願兵制度のもうこれは限度ぎりぎりだ。これは最後のところだ、少しは残しておかなければならぬだろうと思うが、これはもう限度にきておる。志願兵制度における限度ぎりぎりのものである、こういうように了解してよろしうございますか。
急ぎますから、こっちも要点だけお聞きしますから……。それからこういう自衛隊というのは、これはあなたの方でいかに弁解されようと軍隊だと思うのですが、軍隊の補給ということが大事だと思うのです。平時編成と防衛出動と同じようなもので、予備軍というものは全然ない。それから国内における兵器の補給、食糧の補給、そんなものはほとんど整っていない。ただ、今の二十万だけこしらえて、一応数を整えてあるだけで、これでもって侵略を守るの何のと言っても、われわれから考えれば今訓練の基礎として考えているというならいいが、これでもって国を守るんだといって膨大な予算を食うということはもったいない話であって、そういうものはない方がましだとわれわれ考えるのですが、一体常
その点突っ込んで聞きたいのですが、あとで逐条審議の際にお聞きすることにして、最後に総理大臣にお伺いしておきたいのですが、よく参議院では海外派兵をしてはいかぬという決議をしたのでありますが、海外派兵と考えられるようなときにおいても、まあ総理大臣のほんとうに命令によって、海外派兵というふうに考えられるような、今の自衛隊でも憲法違反だとか違反でないという二つの意見があるのでありますから、ましてや海外派兵という際に議論が大沸騰するだろうと考えられます。その際に国民の約三割でも四割でも海外派兵はすべきでないというような議論が沸騰した場合、国内の四つの島と付属の島嶼だけならば一応自衛ということになるのだと思うのだが、それがそれ以外の、日本の領土
それでは起きないのでありますから、答弁の必要はないとおっしゃるのだから、当然そんなことはないのでありまするから、自衛隊員が朝鮮に行け、台湾に行けというような命令は受けることはないのですか。かりにそういうものを受けたら、あなたの知らぬことであるから、あなたの少くとも総理大臣中はそういうことはあり得ないのであるし、起きないのであるから、これはにせ命令として拒否することができるし、また国民もそれは鳩山さんの意思によって動くのじゃない、総理大臣のほんとの命令によって動くのじゃない、一部幹部の策動によって動くのであるからして、断固として国内離るべからずと、一つスクラム組んで港の埠頭でこれを食いとめる、こういうことをやっても差しつかえございませ
この防衛庁設置法の一部を改正する法律によりまして、人員がふやされますると、防衛庁長官の作戦計画等によりますると、何方名くらいの、もちろんアメリカとの共同防衛の問題もありますが、これはできておるだろうと思いますから、今のこれだけの人員をふやしますと、何方名くらいの兵力、どのくらいの兵力が来たときに何日ぐらい持ちこたえるか、こういう想定のもと、これはとうてい想定がなければ、もうむやみにこれだけふやしておくというのではないでしょう。仮想敵国については何回もやっておったけれども、それはもう幾ら言ってもあなたの方はお答えにならぬので、それではどのくらいの兵力が参った場合に、何日くらいは持ちこたえるか、今の実力にしてあるのか、せっかく金を使って
いやそれも含めて……。
長官の答弁で今おっしゃたようなことは、私ども大体資料をいただいてわれわれも大体において承知しておりますので、もう少し簡単に要点だけお聞きすることとして、わからぬのはわからぬでやむを得ませんので、一応お答え願いたい。そういたしませんと、時間をとられて、一時間二十分もらってもどうにもならぬ、長官に行かれてしまうということになってしまうので……。今の御答弁によりますと、率直にいってどれだけのものが来た場合に、どのくらいは引受けたということも言い得ないのでありますが、統合幕僚会議におきましては、一応このくらいの部隊が来たときにアメリカ軍の協力もある程度得られるだろう、従って何日間くらい持ちこたえて、それを国連に提訴したり、国連の応援によりま