外務事務次官に対して行いました。 それで、その報告につきましては、事務次官から瀧野官房副長官にも共有されたと承知をいたしております。
外務事務次官に対して行いました。 それで、その報告につきましては、事務次官から瀧野官房副長官にも共有されたと承知をいたしております。
そうでございます。
お答えいたします。 九月二十二日午前十一時半過ぎ、法務省公安課長から外務省中国・モンゴル課長に対しまして、外務省職員の派遣についての検察の要望が伝達をされました。これを受けまして、外務省中国・モンゴル課長から外務次官に対し報告をし、外務次官と法務次官との間でも確認の連絡を行いました。その後、外務次官が瀧野官房副長官と職員を派遣させるかどうかを協議いたしました。その際、瀧野副長官から仙谷官房長官に相談をし、長官は派遣を了承したと聞いております。同時に、外務次官からニューヨーク出張中の外務大臣に報告があり、前原外務大臣からも了承する旨をお伝えいたしました。 同日十三時ごろ、外務省中国・モンゴル課長より法務省公安課長に対しまして、
おはようございます。外務大臣政務官の菊田でございます。 平野委員長初め委員各位の皆様に謹んでごあいさつを申し上げます。 外務大臣政務官としての職責を全うするため、前原外務大臣の指導のもと、我が国の外交、安全保障上の諸問題に全力を尽くして取り組む決意でございます。 平野委員長初め本委員会の皆様の御指導と御協力を心よりよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
おはようございます。外務大臣政務官に就任をいたしました菊田真紀子でございます。 国民の期待にこたえる外交を実現するために、政務三役が一体となって様々な外交課題に誠意を持って対応してまいります。特に、担当であるアジア大洋州や南部アジア、アフリカ諸国との関係を強化してまいります。また、経済外交に力を注いでまいります。 田中委員長を始め委員各位の御支援と御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
おはようございます。民主党の菊田真紀子でございます。 きょうは、大変お忙しい中、参考人の皆様には、この委員会に御出席を賜りまして、それぞれの立場でこの子ども手当法案に対する御意見、また、昨今の社会情勢の中でお考えになっておられる国政への御提言を賜りまして、まことにありがとうございました。 中には大変激しい御意見もございましたけれども、私は、重要なことは、この国の未来を担っていく、次代を担っていく子供たちを本当にどうやって社会全体ではぐくんでいくか、そのことに対して、それぞれの立場で議論をしていく、国民的な議論を深めていくことが何より大切だと考えておりますので、きょうは大変貴重な御意見をいただいたこと、冒頭、心から感謝と御礼を
ありがとうございました。 ことしの一月二十九日に、新政府といたしまして、「子どもの笑顔があふれる社会のために」と題されました子ども・子育てビジョンが策定をされております。これは、政府が少子化社会対策基本法に基づきまして、二〇一〇年から向こう五年間の包括的な施策をまとめたものであります。しっかりとした理念が打ち出されているということで、私は、この四つの政策の柱、また十二の主要施策を、具体的に数値を掲げて、そして政府の意欲を示していこうというものでありますので、大変評価をいたしているところでございます。 今、子供を持っておられる御夫婦に、本当は、理想は子供さんを何人持ちたいですかという御質問をして、そして現実にはどうなのかといっ
ありがとうございました。 現物給付そして現金給付、私は、先ほど古橋参考人がおっしゃったように、どちらも大切だというふうに思っておりますが、先ほど古橋参考人が御提示をいただきました資料、またお話の中で、子育て支援と公的支援、これのGDPとの比率が示されております。 OECDでは、現物給付が〇・八、そして、その一方で現金給付は一・二ということで、現金給付が上回っているわけでございます。しかし、日本の場合は、現物給付が〇・五、そして現金給付が〇・三ということで、現金給付が下回っております。フランスの例では、現物給付が一・六、そして現金給付が一・四という状況でございます。 確かに現金給付というのは非常に難しいという面もあるわけで
ありがとうございました。 実は、この議論の中で、子ども手当に関して所得制限、これの是非を問う議論がさまざまあるわけでございます。 先進国の例を見ますと、私が聞いているところでは、イギリス、フランスあるいはドイツ、スウェーデンでは所得制限というものが設けられていないというふうに伺っているんですが、このヨーロッパの先進国の事情、一体どういう状況にあるのか確認をさせていただきたいということと、そして、もしも所得制限が設けられていないということが正しいのであれば、それはどういった理由から所得制限が設けられていないのかということをお教えいただければと思います。
ありがとうございました。 先ほど、阿部参考人そして関口参考人から、それぞれ子供の貧困の問題についてお話がございました。 民主党政権になりまして、厚生労働省として初めて日本の子供の相対的貧困率を公表するなどしまして、いち早く、子供の貧困あるいは格差の問題について解決を図るべく今取り組んでいるところでございますが、阿部参考人そして関口参考人に、この子供の貧困の解消に向けてどのような政策が必要だと考えておられるか、具体的なお話をお伺いしたいと思います。
ほかの参考人の方に御質問ができずに申しわけありませんでしたが、きょうは、このような機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。 質問を終わります。
おはようございます。民主党の菊田真紀子でございます。きょうは、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず最初に、小渕大臣に質問させていただきたいと思いますけれども、フリーター、ニート、不登校、そしてひきこもり、摂食障害など、さまざまな困難を抱える若者と小渕大臣は直接かかわった経験がおありでしょうか。もしそういう御経験があれば、どのようなことを感じられたか、お話をいただきたいと思います。
ありがとうございました。 大臣がみずから現場に行かれて、関係者の皆さんやそこで悩んでおられる多くの若者の声を直接聞かれたということは、私は、大変すばらしく、また有意義なことだったというふうに思っております。その熱意を込めて今回の法律が出てきたんだろうというふうに思っております。 私自身も、いろいろな方との御縁をいただく中で、やはり、そういう子どもさんを持って悩んでおられる親御さん、いろいろな家庭環境や家族関係がありますし、不登校や中退、いじめ、さまざまな経験が長い間に積み重なって、ある時期、ちょっとしたつまずきでこういう非常に困難を抱えてしまう子どもさんが大勢おられるということで、本当に大きな社会問題になっているというふうに
私の経験からして、法律の題名そのものが変わってしまう可能性がある、あるいは法律の中身も、今回七項目ですか、大幅に修正する案が出されるということは今までなかったことでありまして、果たして政府は、どれだけ思いを込めて、そしてどれだけの理念と、どれだけいろいろなことを検討し、精査をして出されたのか、そういったことが今回ちょっと疑念を持たざるを得ないなという、そんな感想を持ったところであります。 政府は、青少年という定義でこの法律をつくられたわけですけれども、改めて、青少年の定義についてお聞きしたいと思います。 支援対象は何歳から何歳までが対象になるのか、お答えください。
青少年という用語の年齢的な範囲についてですけれども、今答弁があったとおり、統一的な呼称、解釈というのが存在しないということですね。 児童福祉法、今お話ありましたとおり、十八歳に満たない者を児童と定義しておりますし、あるいは職業能力開発促進法では、青少年の定義を省令で十五歳以上三十五歳未満である者というふうに規定をしております。 先般、NPO法人の全国引きこもりKHJ親の会、ひきこもりの子どもさんを抱えて大変悩んでおられる親の会の皆さんにヒアリングをする機会がありました。 そこでいろいろお伺いした中で、ひきこもり本人の年齢が平均で三十・二歳になったということです。最年少の方が十三歳、最年長の方は四十七歳というケースがあると
修正案の提出者にお聞きしたいと思います。 今回、義務教育終了後、十五歳以上としていた支援対象の下限を撤廃するとともに、ニート、ひきこもりだけでなく、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者全体に支援対象を拡大した理由、第二条と十五条ですが、このことについてお伺いしたいと思いましたけれども、先ほど井澤委員が質問されて答弁がありましたので、これは省略をいたします。 しかし、その支援対象を拡大した結果、実際にどれくらいの人が対象になると考えておられるか、お答えください。
ありがとうございました。 それと、日本国憲法と子どもの権利条約にのっとる旨が明示された理由についてもお答えいただきたいと思います。
子ども・若者本人の目線でというお話がありましたけれども、それぞれの尊厳を重んじ、そしてまた、差別的取り扱いを受けない、意見も尊重される、最善の利益を考慮していく、私は、これは非常に重要なことであり、このことがきちんと明示されたということを大変評価したいというふうに思っております。 困難を抱える若者の状況把握について、引き続き質問させていただきたいと思います。 学校教育の段階を過ぎますと、こうした若者の把握が非常に困難になってまいります。現状では、高校中退者がその後どういう生活を送っておられるかとか、そういったことについてどこが把握をしているのか、お伺いしたいと思います。
私、これは大変問題だと思っておりまして、やはり、不登校あるいは中退、こういった人たちがその後非常にこういったひきこもりとかニート状態に陥りやすいということがもう明らかなわけでありまして、高校だけでなく、中学を卒業できなかった人たちがその後どうなっているのか、高校中退者のその後はどうなっているのか、これは、どこの省庁が責任を持って調査し、把握していくのかということがきちんと明確になっていかないと、今回、立派な法律をつくって、きれいなネットワークをつくって、枠組みをつくっても、やはり、そこから抜け落ちてしまう人を救うことができないというふうに私は思っているんです。 今回、この答弁についても、内閣府さんがするのか、それとも文部科学省が
ありがとうございました。 やはり、プライバシーの問題とか個人情報保護法との関係とか、非常に微妙な問題がありますから、この調査そのものも大変困難であるということは私は十分承知をしておりますけれども、例えば、現場においても地方においても、教育委員会が持っている情報が、アウトリーチ、訪問支援をしたいと思っていろいろな働きかけをされている方にその情報がなかなか行かないとか、情報を教えてもらえないとか、非常にやりにくさを現場も抱えているわけでありますね。 これから地域協議会というものができてきて、そこが本当に円滑に、もちろん情報はしっかりと守っていかなければならないけれども、お互いに情報を共有しながら、より一歩前に前に進む施策を、支援