それはいつ届くのですか。
それはいつ届くのですか。
ぜひ早急にお願いをしたいと思っております。 繰り返しますけれども、私も全国の自治体の児童養護施設を全部回ったわけではありませんが、やはりどちらかといえば、先ほどの数字にも上がってきているように、極めて老朽化が目立っております。そしてまた、こういう施設に入る子供たちは本当に家庭的に恵まれない子供たちも多いわけでありまして、そうした子供たちが日常の場として、生活の場として入所しているわけですから、私は、こういうところに優先的に予算をつけて計画を実行していただきたいということをあわせてお願いしたいと思います。 続きまして、児童福祉施設に入所する児童のうち、障害児がだんだんと増加をしているという報告がございます。お手元の資料の四ペー
私も地元の施設を訪ねてみました。やはり職員の皆さんは多忙をきわめておられます。本当にいろいろなケース、いろいろな問題を抱えておられる子供たちが多くて、そして一人一人に目を向けていかなければならないということで、本当に現場は大変なんだなということを改めて感じたわけでありますし、また現場からは、精神科医の先生がおられたらもっと安心して子供たちの見守りができるのにというような声も聞いております。 現在の職員配置を見ますと、児童養護施設では、お医者さんというのはどうしても必要だということになっていないわけでございまして、嘱託医は必要であるけれども、医師というのは絶対に義務づけなければならないということになっていないわけです。また、心理療
今の御答弁では、どのような理念といいますか、どのような考え方のもとにこの里親手当が導入されたのかというのが明確ではございません。里親手当のほかに里親さんに支給される一般生活費、そういうものもあるわけですね。私は、これはまだまだ足りないとは思っておりますが、日常生活にかかる経費だということでありますが、そのほかに里親手当が支給されている理念、考え方についてもう一度御答弁ください。
そして、委員の皆様にも資料をお届けさせていただいておりますけれども、この「里親手当の改善経緯」ですね。今回の法改正で、これまでの三万四千円が七万二千円になるということでありますけれども、ずっと見ておりますと、ここ数十年、私の目から見ると機械的にずっと千円ずつアップしてきたというような感じがしているんですけれども、これはどういう基準でアップされてこられたんですか。
今回、法律改正をされて七万二千円になるわけですが、この根拠はどういう理由でしょうか。
つまりは、里親として子供を預かるということは、その里親さんは働けなくなるといいますか、やはり子供と向き合っていかなければならない、なかなか外に出て働いてということが現実的には難しくなってくると思います。そういう、収入がなくなる中で、主婦層の平均パート及び保育ママの平均月収を参考にして設定したという考え方でしょうか。
私が心配しておりますのは、この過去の経緯を見ましても、非常に機械的に、とりあえず千円ずつ上げていけばいいんじゃないかというような感じがするわけですね。 どういう考えのもとにこういう手当がつけられるようになったのか、やはりその辺の考え方をきちんと整理されて、そして、経済状況を見ながら、例えば、民間の求人会社の調査では、今、主婦の七割が年収百三万円以内の扶養控除内の労働をされていて、月額が大体八万五千円とか八万六千円だというようなデータもあるわけですが、こういったことも含めて、その理念に沿った、時代にふさわしい手当というものを十分に検討して、今後も引き続いてお願いしたいというふうに思っております。 今回の改正で、養育里親と養子縁
そもそも、なぜ養子縁組里親には手当が支給されないのでしょうか。
例えば私が養子縁組を希望して、そしてそういう子供を受けたいというようなときに、六カ月間の試験養育期間というのがあるわけであります。この試験期間がうまくいけば養子縁組の手続をして、法的にも正式にそこから実の子供、実の親としてやっていく、そういうふうになっていくわけでありますけれども、この六カ月間の試験養育期間ですが、この期間の里親手当というのはどうなるんですか。
ここが私は一つ疑問なんですけれども、要するに試験期間なわけですよね。試験期間ということは、つまり、まだ正式には養子縁組が成立をしていないわけであります。正式には実の子になっていない期間なわけでありますが、にもかかわらず、この期間の里親手当が出なくなるというのは、現場においても混乱が生じるのではないかという心配を持っているわけですが、このことについてどう考えますか。
日本では、この養子縁組里親を希望される方が半分ぐらいだというふうに聞いているわけであります。それを、これからは社会的な里親、養育里親に切りかえていこうということが今回の法改正の目的ではありますけれども、そこには、今、この六カ月間の試験期間のことを御提起させていただきましたけれども、やはり不公平な感じとか、あるいは、これまではこうだったのにこれからはこういうふうに変わるという現場の混乱ですね、これからは都道府県とかというところが窓口になって積極的にやっていくことになるわけですが、現場で混乱が生じないように、ここはしっかりと厚生労働省としても実態を調査していただいて、もし、これはやはりおかしいと非常に反発があったり混乱が生じるようであれ
よろしくお願いします。 それでは、専門里親のことについてお伺いしたいと思います。 これも資料を出させていただきましたけれども、専門里親というのは、虐待や傷害の傷を負った子供たちが多くいるということで、非常に里親制度の中でも難しいというふうに言われているわけですけれども、今現在の委託率が二・三%程度にとどまっているということであります。 今度の法改正では、この専門里親をさらに進めていくために何らかの対策が盛り込まれたのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。 私は、今回の児童福祉法の改正について、ともあれ、こうやって、この里親の問題とか児童虐待の問題とかいうことに非常に前向きに皆さんが取り組んでいただいて、一歩でも二歩でも前に進んでいく、これは非常に重要なことであるし、また評価をしたいと思っておりますが、全体の感想としましては、やはりこれまで、どちらかというとこういう政策は、地方自治体においても後回しにされてきたという傾向があると思っております。 本当に、現場に行ってみると、こういう子供たちにこそ、またこういう現場にこそ、そしてまたこういうことに一生懸命取り組んでおられる非常にボランタリーのある里親さんや、また支援グループの皆さん、そういう人たち
これはとても大切なことだと思います。この事業に限らず、やはり、予算を組む、そしてその予算がどういうふうに消化をされて、どういう実績が上がったのか、毎年度毎年度これを分析して、検証して、翌年の予算に反映していくということだろうと思います。そういう反省や検証なくして漫然と事業が続けられることはやめるべきだというふうに申し上げたいと思います。 現在、待機児童、全国で約一万八千人いる。ニーズがあるわけでありますから、そのニーズをいかに掘り起こしていくか、ここに知恵を絞っていかなければなりません。具体的にはこれからどうするのでしょうか。
ぜひ、このニーズの掘り起こし、しっかりやっていただきたいと思います。 家庭的保育事業というのは、特定の保育者が少人数の保育を行うことから、密接な関係を築くことができ、また、個別で柔軟な対応が可能になるなどのメリットがございます。 その一方で課題もあるわけでございまして、例えば代替の保育が困難であり保育者の負担が重いということ、また、保育者の資質や人間性の影響が大きいということ、そして、密室性や孤立性から児童の安全が担保されにくいということもございます。また、安定した事業を継続して実施していかなければならないという課題もございます。 こうした課題の克服について、具体的にどう対策するのかお伺いいたします。
これまで、国庫補助事業を導入する自治体というのは少なかったわけですね。その理由は、先ほども答弁にありましたけれども、連携保育所、該当する保育所がそもそもないという問題があるわけです。あるいは、連携保育所を指定することは連携保育所への負担増になるというようなことも理由に挙げられております。こういったことを克服していかないと課題が解決されないわけですから、今後しっかりと検討しながら進めていっていただきたいと思っております。 資料の二ページ目に提出をさせていただきましたが、待機児童についてでございます。 都道府県別の待機児童でございますけれども、依然として多くの待機児童を抱えている都道府県があるわけです。やはり一番多いのは東京都の
ぜひ、だれもが安心して子育てができる社会をつくるために、一つの事業をやったからあとはいいということではなくて、やはり総合的に、計画的に、一歩でも二歩でも前に進めるために、大臣おっしゃいました、とにかく財源難だということをおっしゃっていますけれども、ぜひ大臣、負けないで、財務省と闘っていただきたいと思います。 年金も医療も介護も、財源があれば今目の前にある問題を解決できるのに、それができないということは、私も、厚生労働委員会の委員として本当に歯がゆい、またつらい思いをしております。ぜひ頑張っていただいて、社会保障はしっかりと守るということを堅持していただきたいと思っております。 以上で閣法に対する質問を終わらせていただきまして
民主党案のポイントについても説明をいただきたいと思います。
私も、ぜひ、この民主党案に対しまして、多くの議員から賛同いただいて可決できるようにお願いを申し上げたいと思います。 少し時間が余りましたが、私の質問をこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。