今回の図書館関係の規定の見直しにおいては、国民全体の情報アクセスや利用者の利便性の確保と権利者の利益保護のバランスを図ることは極めて重要であると考えております。 御指摘いただいた特定絶版等資料について言えば、絶版になった書籍など国民の情報アクセスを確保する必要性が高い資料を対象とする一方で、近い将来復刻する蓋然性が高いと認められる資料を送信対象から除外し、権利者に大きな不利益を与えるおそれのある資料が含まれないようにしております。また、具体の運用に当たっては、現行の図書館向けの送信に関する運用を踏まえ、国会図書館と権利者団体との関係者協議により、対象となる資料の範囲や事前事後の除外手続などが定められることになります。 これら
