御指摘のとおり、体罰は、学校教育法の第十一条で禁止されており、許されない行為だと思います。 平成二十四年十二月には、大阪市立桜宮高等学校において、部活動中の体罰を背景とした生徒の自殺事案が発生したところであり、その後、文科省では、国公立、私立学校における体罰の実態調査を実施するとともに、懲戒と体罰の区別、体罰防止に関する取組についての通知を発出し、また、運動部活動での指導のガイドラインの策定に加え、平成三十年三月には運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン、同年十二月には文化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインを策定するなどの取組を実施してきました。 こうした取組の結果もあり、令和元年度の体罰発生件数は六百八十五
