原子力発電所の運転期間については、原子力規制委員会が所掌する原子炉等規制法で規定されているものです。現時点では、政府において、同法の規定見直しを検討している事実はないと承知しておりまして、過去の経産大臣の答弁も私と同じですけれども。
原子力発電所の運転期間については、原子力規制委員会が所掌する原子炉等規制法で規定されているものです。現時点では、政府において、同法の規定見直しを検討している事実はないと承知しておりまして、過去の経産大臣の答弁も私と同じですけれども。
御指摘の情報公開につきましては、ルールにのっとり、適正に行っているものと認識しています。 その上で、高速炉開発を含む日仏等の原子力協力については、閣議決定したエネルギー基本計画に基づいて行っているものであり、公開性が不十分なまま政策を進めているわけではございません。 なお、技術開発の詳細な内容については、協力先との信頼関係を維持する上でも、その機微性に一定の配慮が必要だと考えております。
フランス政府における高速炉の政策方針については、ナトリウム冷却高速炉ASTRIDなど、終了したプログラムがあるものの、現在においても高速炉の研究開発そのものは継続されており、今世紀後半に向けた政策的オプションが維持されているものと承知しております。 我が国として、高速炉分野において豊富な知見を有するフランスとの国際連携も活用しながら研究開発を進めていくことは、依然として政策的意義が大きなものと考えております。
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国の産業保安をめぐっては、近年、革新的なテクノロジーの進展、保安人材の不足、電力供給構造の変化、災害の激甚化、頻発化、気候変動問題への対応の要請など、様々な環境変化が生じています。 今後、保安人材の多くを占める熟練層が大量に退職する一方で、若年層の雇用が困難な状況であり、人材不足によって我が国の産業保安が揺らぎかねません。こうした危機的な状況に対応するため、IoT、ビッグデータ、AI、ドローンなどのテクノロジーの活用を通じて保安面での安全性と効率性の向上を実現するスマート保安を促進することが重要です。 また、昨今、小規模な
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 二〇五〇年カーボンニュートラルや二〇三〇年度の野心的な温室効果ガス削減目標の実現のためには、我が国のエネルギー構造を需給両面から転換していかなければなりません。まず、需要側においては徹底した省エネを進めるとともに、非化石エネルギーへの転換や電気の需給状況の変動に応じた電気の需要のシフトを図る必要があります。次に、供給側においては再エネの更なる導入拡大を進めるとともに、水素等の脱炭素燃料の利用促進や二酸化炭素の回収、貯蔵等の脱炭素技術の社会実装、太陽光や風力発電設備等に
青山議員の質問にお答えいたします。 我が国の海洋資源の実用化についてお尋ねがありました。 我が国の周辺海域には、メタンハイドレートやレアメタルなどの資源が存在しており、例えば、静岡県沖から和歌山県沖に広がる東部南海トラフ海域においては、我が国の天然ガス消費量の約十年分に相当するメタンハイドレートが存在が推定されています。また、伊豆・小笠原海域や沖縄海域では海底熱水鉱床、南鳥島周辺海域ではコバルトリッチクラストやレアアース泥の賦存が期待されています。このため、現在、こうした海洋資源の生産技術の開発や、より正確な資源量の評価に取り組んでいるところです。 引き続き、官民での連携を深め、国産海洋資源の開発と利用の実現に向けてしっ
宮口議員からの質問にお答えいたします。 原子力への依存度低減と再生可能エネルギーへの転換についてお尋ねがありました。 エネルギーは全ての社会経済活動を支える土台であり、Sプラス3E、すなわち安全性、安定供給、経済効率性、環境適合のバランスを取り続けることが最重要課題です。Sプラス3Eの全てを満たす完璧なエネルギー源は存在せず、再エネだけで全てのエネルギーを賄うことも難しいと考えています。このため、再エネに加えて、原子力、水素、アンモニア、CCUSなど、あらゆる選択肢を追求し、カーボンニュートラルの実現を目指してまいります。 非化石エネルギーへの転換に関する措置の具体的な内容についてお尋ねがありました。 改正法案では、
山崎議員の御質問にお答えいたします。 二〇五〇年カーボンニュートラルや二〇三〇年度の削減目標についてお尋ねがありました。 気候変動問題は世界の喫緊の課題です。日本は国際約束として二〇三〇年度四六%削減や二〇五〇年カーボンニュートラルという目標を掲げており、引き続き、これらの目標の実現に向けて取り組むことに変わりはありません。 同時に、今般のウクライナ侵略を受けて重要性を再認識したエネルギーの安定供給確保の取組を進めることも必要です。本法案では、省エネの更なる徹底や非化石エネルギーの拡大、供給力の確保等を図ることとしており、我が国のエネルギー需給構造の転換を後押しし、野心的な削減目標の実現とエネルギー安定供給確保の両立を目
石井議員の質問にお答えいたします。 今回の省エネ法の改正による非化石エネルギーへの転換に関する事業者の負担軽減や優良な取組の評価などについてお尋ねがありました。 事業者に対して非化石エネルギーの転換を求めるに当たっては、今後、業種ごとのエネルギーの使用実態の違いなどを踏まえて国が判断基準を策定し、この中で事業者が自ら非化石エネルギーの使用割合を向上させる定量的な目標を設定し、その達成を求めることを規定するなど、事業者の過度な負担とならない制度とする予定です。 また、取組が進んでいる事業者を優良事業者として公表することや、予算措置による支援も併せて講ずることにより、事業者の非化石エネルギーへの転換を促してまいります。
岩渕議員の質問にお答えいたします。 中小事業者支援と消費税減税についてお尋ねがございました。 厳しい状況に直面する中小企業を、実質無利子無担保融資などによる資金繰り支援や、価格転嫁対策、事業再構築補助金などの施策により、しっかり支えてまいります。なお、事業者向けの給付金は、使途に制限のない現金を給付するという臨時異例の支援策であり、今後の取扱いについては、感染状況や政府による措置内容のほか、他の支援策の動向も注視しながら、給付金制度の趣旨を踏まえて判断してまいります。 また、消費税については、総理は、社会保障の財源として位置付けられており、当面、消費税について触れることは考えておりませんと述べられていると承知しております
早坂議員からの質問にお答えいたします。 ALPS処理水の安全性に関する情報発信と福島県外等での海洋放出についてお尋ねがありました。 政府が海洋放出の方針を決定したのは汚染水を浄化処理したALPS処理水であり、両者は明確に異なるものです。こうした点も含め、処理水の安全性について、科学的根拠に基づく情報を国内外に丁寧に発信してまいります。 また、福島県外からの海洋放出については、方針決定前に政府の専門家会議で検証されておりますが、持ち出し先の自治体や住民など新たな関係者との調整、関係法令上の手続などに相当な時間を要するとの指摘があり、こうした点を踏まえれば、現実的な対応策にはならないと考えています。 なお、沿岸部から離れ
高橋議員からの質問にお答えします。 国の責任と賠償基準の見直しについてお尋ねがありました。 国の責任については、本年四月から五月にかけて最高裁判所が口頭弁論を開いた後に、判断が示されるものと承知しています。 また、賠償基準については、集団訴訟の判決の確定を踏まえて、今後、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会において、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の項目やその範囲等の目安を示す原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針の見直しの要否等について議論されるものと承知しており、専門家による議論を踏まえ、政府として適切に対応してまいります。 福島第一原子力発電所のALPS処理水についてお尋ねがございました。 ALPS処理
CFIUSがいいかどうかはちょっと私直ちに分からないんですけれども、必要なスキームというものは担当所管、担当省庁と連携しながらしっかりつくり上げていきたいと思っています。
近年、安全保障に関連する機微技術の流出の懸念が高まる中、先端的な研究開発を行う大学、研究機関を含めて、我が国から機微な技術が懸念国や懸念組織の手に渡り大量破壊兵器などに転用されることがないように技術管理を徹底することが一層重要となっています。 経産省では、大学、研究機関に対し、安全保障貿易管理制度を周知徹底し、法令遵守や内部管理体制の構築を支援するため、安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスを作成し、その中で大学や研究機関における内部規程類や審査票のひな形を提示しています。 このガイダンスは制度改正等を踏まえて随時改訂することとしておりまして、最近では、外為法に基づくみなし輸出管理の運用明確化などの制度改正を受けて、大学、
委員御指摘の個別事案については国家賠償請求訴訟が係属中であることからコメントは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、安全保障貿易管理制度においては、まず、リスト規制の対象となる貨物及び技術の種類、詳細な仕様について政省令で具体的に規定しています。さらに、政省令における用語の解釈については具体的に通達で示しており、これらと実際に輸出される製品の仕様などの詳細を付き合わせれば輸出者において規制の対象か否かは一義的に判断できるものであり、個別の判断の解釈の余地はないと認識しています。 他方、経産省としては、それでもなお一部の輸出者において判断に確信を持てない場合などがあり得ることも想定して、こうした事業者を支援す
基本的には先ほど申し上げたのが役所の姿勢なんですけど、ただ、実際にそういう事件が起きて今そういうことでもめているわけですから、そこは今後しっかり考えていかなきゃいけないなと思います。
安全保障貿易管理の制度は、国際的な平和と安全の維持の確保を目的としており、事業者にとって明確な制度であるとともに安定的かつ統一的な制度執行が確保されることが重要です。 このため、安全保障貿易管理制度の下では、まず、リスト規制の対象となる貨物や技術の種類、詳細な仕様について、国際輸出管理レジームでの議論を踏まえつつ、有識者へのヒアリングやパブリックコメント等も経た上で、政省令の形で明確に定められています。 さらに、事業者において判断の解釈に紛れが生じないようにするとともに、輸出管理当局における審査において用語の解釈などの法令解釈の統一を図り安定した制度執行を行うため、行政手続法で規定されている審査基準等として通達という形で規定
全ての通達を政省令に上げるかというと、そこはちょっと行き過ぎかと思うんですけれども、先生御指摘のように、実際トラブルが起こるんだとすれば、それはできるだけないように方向を変えていくというのは必要なことだと思いますので、不断の見直しをしてまいりたいと思います。
安全保障貿易管理制度は国際的な平和と安全を確保する上で重要な制度であり、委員御指摘のとおり、参加国間で規制対象となる技術などの内容や範囲について可能な限り統一的な制度運用を行うことは重要だと私も思います。 一方で、国際情勢が目まぐるしく変化して技術進歩も著しい現状においては、大量破壊兵器などの不拡散等に早期に対処するとともに、対象品目の機動的な見直しが可能となる制度的枠組みとしておくことも必要なのではないかと思います。 こうした観点から、現行の国際輸出管理レジームは、法的拘束力を有さず、また輸出管理の対象貨物については合意するものの、その詳細な運用については参加国の持つ技術レベルの先進性等も踏まえ参加国に一定の裁量が認められ
私、先生、どっちも大事だと思っているんですね。 外為法や不正競争防止法は、安全保障上の機微技術の流出を防止したり、企業などが保有する技術を含む営業秘密を不正取得から守ったりするために必要な制度であり、その実効性を確保すべく、企業、大学、研究機関など関係者へのアウトリーチや輸出者による技術提供先の確認の徹底なども重要と認識しています。 このため、外為法では、日本国内での居住者から非居住者への規制対象技術情報の提供、いわゆるみなし輸出の管理の運用明確化などの制度改正に加えて、民間企業などの法令遵守の徹底を図るために、各商工会議所における専門相談窓口の設置や業界団体等と連携した説明会の開催に取り組んでいます。 また、不正競争防