事業復活支援金では、申請者の負担を減らすために、既に一時支援金や月次支援金を受給したことがある申請者については、商工会議所や税理士等による申請書類や申請者の宣誓内容に関する形式的な確認を行う手続である事前確認そのものを省略するなど、可能な限り、申請手続を簡略化しております。 また、事業復活支援金では、これまでの支援金の経験を踏まえ、追加の書類の提出を求める際には、求める書類や不備の内容を一層明確化すること、それから、現金取引の場合などにおいて、事業実態を確認するための書類提出の例を、不備解消プロセスの中で通知するのではなく、あらかじめ示しておくこと、それから、不備解消相談窓口の体制を増やしました。審査部署との連携を強化するなど、
