実質無利子となる期間は借入れから三年間としており、二〇二〇年三月から制度が開始したことを踏まえると、実際に利子負担が発生するのは、一番早い方で来年三月以降であります。現時点では、事業者において利子負担が発生しているわけではございません。 また、実質無利子融資については、据置期間を最大五年としていることに加え、これまでに上限額を順次拡充してまいりました。足下では、申請期限を本年三月まで延長したほか、官民の金融機関に対しては、鈴木大臣らとともに、最大限実情に応じた柔軟な対応を行うよう、累次にわたって要請をしてまいりました。その結果、官民の金融機関は、リスケの申出があったもののうち、約九九%の申出に応諾をしています。 本措置につい
