この「補則」というのを、どうも名前が悪いしできが悪いという御指摘、そのとおりに受け取らしていただきます。今後周知徹底方を図ったり、解説書をつくったりいたしますときには、これがむしろ基本になって、先生御指摘のように、ハートAのルール2の一番大事なところにあるんだぞという趣旨で周知徹底方を図らしていただきたいと思います。
この「補則」というのを、どうも名前が悪いしできが悪いという御指摘、そのとおりに受け取らしていただきます。今後周知徹底方を図ったり、解説書をつくったりいたしますときには、これがむしろ基本になって、先生御指摘のように、ハートAのルール2の一番大事なところにあるんだぞという趣旨で周知徹底方を図らしていただきたいと思います。
船種別に御必要ならば、いま補足して詳しく答えますけれども、大体四十五、六万隻あるというふうに考えております。
いいえ、隻数です。
四十五、六万あると思います。五トン以上、五トン未満を含めて、船の種類別に航洋船なども入り、それからはしけ、引き船というようなものも入れますとそれくらいになるんじゃないかと思います。
ただいまの大臣の御説明を補足をさせていただき、お話をさしていただきます。 法律の前に、一九六〇年条約が一九七二年条約に変わったんですが、実は利害関係がふくそうしているという前提は、これは狭い海をお互いに一般商船、それから漁船が交通の場として利用しておりますし、また一方、漁業関係はその生業として漁業を営んでおるものでありますから、お互いに海を利用し合うという面では利害関係がふくそうしているということが基本的にございますけれども、今度の一九六〇年から一九七二年の条約に変わりますことによって、皆さんの間の利害関係が変わったということではこれは全くないのでございます。 一例を挙げますと、一九七二年の条約の中に、狭い水道で漁船と一般船
先ほど漁業関係の方が集まっていただいたということを申し上げましたが、実は大部分がやはり先生いまお話ございました沿岸関係——私、先ほど瀬戸内海と申し上げましたけれども、それに類するような日本の沿岸周辺で漁業を営んでいる方が、先生お話がございましたように、一九七二年の条約は、一九六〇年の条約と、特に大事な狭水道における一般船舶と漁船の通航関係において、航法関係が変わったのじゃないかという御不安が実はあって、私、先ほどそれは誤解に基づくものだから十分御理解を得るように努力をした、こういうことを申し上げたのですが、私からも申し上げますけれども、一九六〇年の条約と一九七二年の条約との間に、狭い水道を通るときの一般船舶と漁船との間の航法関係とい
狭い水道における漁船と一般船舶との間の航法関係について七二年の国際規則と国内法との間に条文の立て方、表現、あるいは用語において違いが一部ございますけれども、これは先ほど御説明をいたしましたとおり、あくまでも解釈上疑義が生じないように、七二年の国際規則の趣旨を国内法の表現上明確にするとともに、改正法ではございますけれども、現行法との連続性をはっきりさせようと、変わりはないんだというところをはっきりさせようというための手当てを行っているものでございまして、その趣旨の点において七二年の国際規則と国内法との間では何にも変わりがないということを申し上げたいと思います。 また、航法関係の基本的ルールでございますので、私どもはその周知徹底、そ
私どもは水路、灯台の業務を通じて、結論的に申し上げますと国際協力、技術援助の実を上げたい、また、いままでそれは実行してきたと思うところでございます。それから、決して日本のためだけと言うんじゃなくて、関係の三国と日本とは共同をして、すでに四十四年から五十年ぐらいにかけて数回の海図の調査を行ってきましたし、それからさらに今後のことについては、実は一週間ほど前に水路部長が現地から帰ってまいりましたが、続いてやる仕事は二つでありまして、三国にまたがるところの共同の海図を、ひとまず大事な三カ所ぐらいについて五十三年じゅうに調査を終わりたい。それから潮汐、潮流の調査については少しおくれますけれども、五十四年にその調査を終わりたいということで、今
私ども海上保安庁ということで申しますと、実は率直に言うて正確な調査は少なくとも領海、あるいは日本周辺の大事な海峡というようなところに限られますので、マラッカの状態については海上保安庁としてはつまびらかにしておりませんが、とにかく日本の船舶がその通航量のうちの大事な数字を占めているだろうということは推察できるところでございます。
便宜置籍船に限らず外国船の中に、国によりましてはどうも技術が未熟である船員の乗っている国の船があるということは事実でございます。私ども海難事故を取り扱っております中にも、やはり外国船の事故が多いということはもう現実に数字が示すところでございます。そこで、やはり基本的なことは、国際的にそういった低い船員の資格をどう上げていくかということが国際会議の場で論じられなければならぬということで、これは国際的に取り扱われて、国際会議で資格要件を上げる、当直の船員の訓練規定をはっきりすると、こういうようなことで進められているのが現実だと思います。これは国際的にもまた最近進んでおるようでもあります。 ただ、私どもの仕事として、日本に来る外国人船
まず基本的には、今度御審議をいただいておるわれわれの用意しました海上衝突予防法の改正の法案というものは、一九七二年の国際条約を忠実に私どもは国内法化したと思っておりますので、一九七二年の条約で決められている狭水道における一般船舶と漁船との関係の航法というものは、条約に決められているとおりわれわれは国内法化したというつもりでございます。したがって、国際的なその一九七二年のルールと、今度私どもが用意をさせてもらっている法案との間には乖離はない、違いはありませんので、そういったことで外国船と日本船との間で、あるいは外国船が日本近海へ来た場合にそれによって混乱を生ずるということはまず基本的にないということを私どもは考えております。 ただ
端的に申しまして、狭い水道において漁船と一般商船との間の航行がどちらが優先するかというような関係が一番問題でございまして、それで特に一九七二年の条約では、現行の二十六条では一本に書いてある狭い水道のところの航法関係を九条と十八条に分けて書いてありまして、十八条では基本原則を書いてあって、それで一般船舶は漁船の進路を避けなければならないということを書いてあり、それと離れた、それよりも前の九条で、狭水道においては、漁船は一般船の通航を妨げてはならないという、こういうことを書いてありますので、どうしても漁業の方からいいますと、やはり自分のところに危害が及ぶということを非常に疑心暗鬼を生むものですから、この九条関係の狭水道のところの規定だけ
先生おっしゃるとおりです。ひとつ水産庁と私どもの間で何か考え方の違いなんというようなことがあったら、いまお話が出た狭い海も、お互いに漁業という生業とそれから海上交通という船舶交通、船舶活動と両立して、共存共栄でやっていくということが、両方の役所の考え方が違ってできっこないと。で、一例を挙げたらこの衝突予防法もそうでした。一緒に国際会議には行くんですけれども、帰ってきたらお互いに海上保安庁と水産庁と、こういうことで離れ離れになってはいけないんで、この法律も、実はおしかりを受けているとおり大分かかったのですけれども、その前に、本当に水産庁と私どもがその誤解がないように、解釈の違いがないように、特に条約との関係があったら外務省を入れてそう
この点につきましては、漁業関係の方との間では一番問題であった点でありますので、これは完全に当初の誤解が解けて御了解をいただいたということで、今度のここに用意させていただいた、現行の二十六条とそんなに違わない、ほぼ同じような表現で九条の三項に入っておりますが、そういう原案を提示をして、最終的には海上安全船員教育審議会で御審議を得て全会一致で御承認を願ったということでございます。
船主側と、それから船長さんの実務者側からは、やはり条約をそのままなるべく表現に取り入れてくれという要望があったことはそのとおりであります。片一方、また漁業側からは、先ほど申し上げたように、もう瀬戸内海で仕事にならないというような、条約の九条だけを取り上げて疑心暗鬼を生んだという経緯がございます。そこで、検討委員会の場でいろんな議論をされたわけでありますが、一番最終的には、やはり現状と変わらないんだということが私どもの説明としても皆さんに納得していただいたわけです。 で、これは別に私どもがあの条約の解釈を変えたとか、意図してどうしたとかということでは絶対にございません。それは一九六〇年条約から一九七二年条約に至る審議過程、それから
一方では、そのまま直訳で国内法化するということが国際ルールとして統一性を保つゆえんであるということの御要望があったことはもう私どもよく承知しております。また違う意味で、現在の法律とは全く違わないんだから、何かの方法でそれを端的に示す方法を考えろという要望も、特に漁業を中心として御要望があったことも事実なんです。そこで私どももいろいろ考えましたが、よくそのために誤解のないように御理解を願うとともに、現在の法律とほぼ同じ条文でお示しすることが、もう解釈として説明するよりも、法文自体としての表現でそういう方法をとることが一番いいということを考えたわけであります。 したがって、何か意図してとかいうことでは全くないんでありまして、長い間理
いま安武先生から、主として漁業者側からの御意見というものが提出された経緯をお示しになりました。ちょっと先ほども申し上げましたとおり、実は、海を利用して一方には漁業という生業の場がございますし、片一方では商船を初めとして一般交通の場として利用しているグループの人たちがございます。私どもは両方の、ある場合には利害を調整しなければならぬ場合もございますし、また、この法律に関しましては、条約に決められているとおりのことを国内法化するということだけでありまして、私どもどっちの味方をするわけでもございません。不偏不党ですけれども、国際規則をそのまま御理解を得ること。 それから、いまお話が出たような一、二の点については、たとえば狭水道の話です
私ども何も一部の、部分的に何か耳を傾けなくて、何も聞かぬということを申し上げておるんじゃないんです。やっぱり皆さんの意見を聞くときにはそれ相当の手続がありますし、組織がありますし、どこまでも一人いろいろとこういうことになりますと、かえってどうもこの取りまとめができないというようなことがありますんで、ひとつその辺は適当にまた御勘弁を願わなければいかぬこともあると思います。この問題どうも、先生に御説明するのが余り専門家過ぎてまずいんですけれども、要するに五十二年一月に検討したばかりなんですけれども……
五十一年一月に。そのときに私も経緯を知っております。よく存じておりまするが、いろいろ検討したわけです。それで、要するに明石海峡というのは、私ども素人ですから端的に申し上げるんですけれども、スピードを落としたら潮の流れがきつくて流されるというんですよ。
そうですか。