海上保安庁の庁法第二条におきまして、法令の海上における励行、それから犯人の捜査逮捕、犯罪の予防鎮圧、海難救助、それから交通安全、海洋汚染防止、その他海上の安全に関する仕事というのは海上保安庁に与えられた任務でございます。したがいまして、今回の海上警備の問題も当然第一義的には海上保安庁の仕事である。これは庁法の示すところではっきりしております。 ただ、自衛隊との関係につきましては、自衛隊法の八十二条で、海上における人命、財産の保護、それから治安の維持につきまして、特別に必要があるときには、防衛庁長官は総理大臣の承認を得て行動をとることができる、こういう規定がございます。その場合も、当然海上保安庁が第一義的にやる海上警備の仕事につい
