先生お説のとおり、極力推進方を図ります。ただ、調整問題を後にしてということではちょっといきませんので、やはり法文の国内法のつくり方に直接関係がございますので並行して作業を進めたい、こう思います。どうぞ御了解を賜りたいと思います。
先生お説のとおり、極力推進方を図ります。ただ、調整問題を後にしてということではちょっといきませんので、やはり法文の国内法のつくり方に直接関係がございますので並行して作業を進めたい、こう思います。どうぞ御了解を賜りたいと思います。
海洋汚染の防止と海洋環境保全対策の現状について簡単に御説明を申し上げたいと思います。 海洋汚染防止法制定当時の附帯決議にございます具体的な措置についてまず第一点は、監視取り締まり体制の充実強化という点がございます。この点につきましては、海上保安庁といたしましては巡視船艇、航空機は、四十五年当時は三百隻の船艇、二十一機の航空機でございましたが、現在は三百八隻、航空機は三十四機ということになっております。 さらに、組織といたしましては中央、地方に海上公害課を設けましたり、さらに要員の増員を行いましたり、また海上公害、試験研究センターを設けましたり、その他各種分析機器の整備充実を図って監視取り締まり体制の充実を図ってきております。
油の排出規制と、それからその他の廃棄物の排出規制に分けまして、私どもの方から規制の現状を説明をさせていただきたいと思います。 油の排出規制につきましては、海洋汚染防止法の第四条によりまして、一定の適用除外事由に該当する場合を除いて原則的に禁止をされている、すなわちタンカー及び三百トン以上のタンカー以外の船からのビルジの排出に当たっては、まず海岸からできるだけ離れて排出をすること、それから航行中に排出をすること、それから油分が一〇〇PPm未満であること、それから油分の瞬間排出率が六十リットルを超えないこと、以下の条件をすべて満たさない限りその排出は禁止するということになっております。またタンカーからのバラスト水の排出にありましては
油以外の廃棄物の中で、船員等の日常生活に伴い生ずる廃棄物、これは主として屎尿でございますが、これは規制海域が瀬戸内海、伊勢湾、「港則法に基づく港の境界外一万メートル以内の海域」、距岸一万メートル以内において所要の規制が行われて排出が認められるということになっております。 それから船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物、これは輸送活動、漁労活動等に伴い生ずる汚水でございますとか、動植物性の廃棄物等でございますが、これはたとえば輸送活動、漁労活動等の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち植物性のものはC海域——五十海里以遠ですが、そういった海域で拡散型の排出方法が許されるということになっております。
ただいまお話のございました造船所からの排出油の防除については水質汚濁防止法、それから具体的な防止措置については海洋汚染防止法などで取り締まることにしております。
先生ただいま御指摘ございましたように、四十九年の末に水島における流出油の事故と、それから第十雄洋丸の衝突炎上事故というのが東京湾で起こりました。そこで、そういった大事故にかんがみまして、われわれ反省すべき点をいろいろと検討してみたわけであります。その検討の結果、一番主な点が二つ出てまいりました。 まず一番目には、ただいままで海洋汚染防止法で「環境の保全」ということで排出油の規制であるとか、油の排出された場合の防除措置であるとかということを決めておりましたが、単に環境の保全ということにとどまらずして、人の身体、財産に大きな災害をもたらすものであるということが油の排出の面で懸念されるに至ったのでございます。そこで、単なる「環境の保全
港内に流出した油が、先ほどお話ございましたように四万二千八百キロリッターでございまして、このうち七千五百ないし九千五百キロリッターが海上に流出したのではないかと推定されております。これに対する漁業補償その他の額については、いま正確に実は持っておりませんのでお答えできませんのですが、お話のとおり陸上の場所で災害を食いとめられなかった場合には、海上に流れたら大変大きな災害をもたらすものということで、私どもの所轄の保安部署といたしましては、高松保安部からさらに小松島の海上保安部までその排出油の防除に従事をしたということでございますので、二度とこういう事故が起こらないように、法制の面でもまたわれわれの防除体制の面でも今後とも努力をしていかな
先生御指摘のような点が私どももこの法案の立案をいたします過程で問題になったわけでございます。 それで、いままでございました罰金刑については、その上限を引き上げる改正を行おうということでございまして、たとえて申しますと、五十五条に船舶または海洋施設からの油または廃棄物の排出禁止違反というものの罰則が掲げられておりますが、これは従来二十万円でございましたのを三十万円に上げる。それから五十六条で、内容といたしましては廃棄物の排出船の登録義務違反というのがございますが、これは十万円から二十万円に罰金を上げると、それから五十七条で、たとえて申しますとビルジ排出防止装置の据えつけ義務違反に対する罰則がございますが、これは十万円から二十万円に
お説のとおり、海上における人命、財産の保護、安全というのは当庁の任務でございます。原子力関係の輸送につきましても、当然われわれは法令の励行、その他一般の安全確保の問題として、十分今後とも処理していくつもりでございます。
船舶の構造の点については、ちょっといま国際的にどういうふうに取り上げられていくか、国際的な基準というものがどういうふうに設定されるかというのは、ちょっと私いま……
私どもといたしましては、先生御指摘のように、率直に申しまして汚染防止ゾーンが二百海里まで広がるということではなくて、もうちょっとわれわれはいま五十海里程度ということも考えないではなかったのですが、仮に二百海里ということで経済水域もそうなる、汚染防止ゾーンもそうなるということになりますと拡大の地域はかなり広いということに、私どもは非常に今後のやり方を慎重に考えなければいかぬと思っております。御承知のとおり、やはり遠距離の汚染監視取り締まり体制については航空機ということがまず考えられますが、そういった点を重点にどの程度の監視体制をしくかということをよく考えて、現実にふやすべき装備を計画していかなければならないと、これは今後の大きい問題だ
御指摘のように、現在公益法人で海上防災センターという亀のがございます。これは四十九年の十二月に設立をいたしまして、その後事業を行っておるわけでありますが、主たる事業は、海洋汚染防止法にございます義務づけられました資材の共同備蓄の仕事を全国で二十九基地において行っております。それから東京湾に消防船二隻を置いて進路警戒その他の仕事をやらしております。それから、現に計画中の訓練事業としては、横須賀に訓練の宿泊施設を、それから第二海堡に訓練所を置いて消防訓練の仕事をやる、以上三つを主としてやってございます。そこで足りないのは、防災活動にもっと積極的に手を下すべきであるという点が足りません。 そこで、振り返って海洋の事故、災害のその後の状
認可法人ということで、設立の認可を民間の発意に基づいてしてくるという手続をとります。そのときに、基金などの準備はどういうふうにするんだということを申請の手続の中に入れてまいります。その計画が、二団体からの先ほど私申し上げましたとおりの金額でございます。したがって、現在のところ書面と申しましてもその程度でございまして、認可の手続の中にそういう基金の計画が出てくるということでございます。今後の問題でございます。 なお申しおくれましたが、実は今年の十月、おくれましても十二月からは設立を申請を受けて認可をしたいというふうに考えておるのが現状でございます。
現在、財団法人海上防災センターは、有給職員としては十八人ということでございます。それから新しい海上災害防止センターも、人員としては二十数人ということを予定しておりまして、それ自体の組織としては大きいものではございません。ただ現在、先ほど申し上げましたように、義務づけられました資材の共同備蓄の場所として全国に二十九基地を設けてございます。先生お話しの日本海でございますと新潟と富山にございます。全国に二十九基地がございまして、そういったところでは民間の防災事業者その他に資材の保管、それから事あるときにそれを搬出して現場に機能するように持ち出すというようなことの一切の手配をすることを、二十九基地を中心として防災事業者と契約関係を結んで整え
油による事故が起こりますと、原因者に防除の措置をする義務がございます。それで、その措置が十分に行われていないときには海上保安庁がみずから防除措置を行いまして、その措置に要した費用を原因者に求償することができるということになっております。したがいまして、原因者の措置義務が第一義的にはあるということになっておりますが、ところがその措置を原因者がするいとまがないとか、あるいはそのする措置が不十分であるときに海上保安庁はみずからもやりますけれども、今度の防災センターを使ってそれに指示をして防災の作業をさせるということの両方で考えておるわけであります。したがって、いわば海上保安庁が原因者にかわってやる、その代執行をやりますその事務の一部をセン
海上保安庁がセンターに取り急いで初動の防除措置をすることを指示をするというのでありまして、原因者に命令をするわけではないということでございます。
それでセンターは海上保安庁長官の指示に従わなければならぬということになっております。
保安庁がセンターに指示して作業をさせる、で、その作業に要した費用を後ほどセンターから原因者に対して求債する、それに対して強制徴収権があると、こういう仕組みになっております。
原因者がその第一義的な防除の責任に基づいて防除措置を完全にやっているかというお話につきましては、やはり防除義務者が完全にやっている場合とやっていない場合とある、やれない場合もあるということでございまして、それで私どもは現場に原因者がいないとか、現場への到着がおくれるとかということで、初動のときにどうしても取り急いで油の広がりを防除しなければならないというようなときには、われわれの船艇を使って防除もやりますが、センターも使って初動のときに防災事業者などを手足として使って防除活動をやらせるということでございます。なお、その原因者が措置義務に違反するというようなときには、それに対してまたその必要な措置をとるべきことを命令をする、あるいは保
できるだけ防除作業を十分にやらせるということです。また初めからやっていないということを認めるのは私の説明としては不十分である、したがって、やっていないときには海洋汚染防止法のそれぞれの条項に照らして違反行為である、したがって、事件としてわれわれは取り締まるということになると思います。