船舶振興会から五十一年度三億円、五十二年度さらに一億円、したがって、全部そろいますと七億円という基金でございます。
船舶振興会から五十一年度三億円、五十二年度さらに一億円、したがって、全部そろいますと七億円という基金でございます。
資本金というのは、一般の会社の例にも見られるように、最終的には債務の担保と申しますか、そういう計算上の金額として資本金を置いておきたい。それで、これは出資ということになりますので、出す側から言いますと、その出資の権利というものを持っておりまして、仮にこの法人が解散したらまたその資金が返ってくるというかっこうになります。ただ、そのときには恐らく税金はかかるというようなかっこうでなされるのが出資でございます。出捐というのは、もう一時に出してしまうということで、別に解散したらもとに戻ってくるというような金ではなくて、一時にそういう金額を拠出するということでございまして、これは恐らく税金がかからないという措置になる。民間から出してもらうのに
これは拠出金として受け入れて、それを出資金と合わせた基金としては事業に使っていくという現実の金になるということでございます。
オイルフェンスの備蓄の義務は、新しい法律では、実は三十九条の三になっております。それで、その三十九条の三項で、措置義務者がやっている措置が不十分であるときに、長官はその措置を講ずべき者に対して必要な防除措置を講ずることを命ずることができるということになっております。それが三十九条の三項です。したがって、措置義務者が講ずべき措置を講じていないということがありますときに、長官としては命令を出して、その措置義務者に措置を講ずることを命ずるということをやるべきですが、その命令によってその措置を講じない者があったときに、その措置が不十分であるというときが「講じていないと認められるとき」です。措置義務者に命令を出して措置をやれということを命じて
実は、そういうことも考えまして、国の予算で予備費からとってきてすぐ裏づけができるというような制度がとれないかということも研究したのですけれども、国の予算というのは、いかんせん予備費の使用一つにしても非常に流動的でない面がありますので、国である海上保安庁がいきなり国の予算を使って防除業者に命じて、それに立てかえ払いをしてやって後でとってくるというようなことはできないということがありますので、センターにそういう基金を用意させて立てかえ払いをさせていき、後は補充していくということの制度をとったわけでございます。(「会社に負わせればいい」と呼ぶ者あり)
当面センターは自分で活動力をなかなか持てないというきらいがありますので、さしあたり二十九基地に置いてある共同備蓄の資材を利用するというようなことはやりますが、それを運び出す、あるいは現場でオイルフェンスを展張するというようなことについてはやはりよその手をかりざるを得ない。それから、その資材を使わないで、第三の防災事業者の持っている資材を使い人手も使うということで利用するということがあると思いますが、それだったら防災センターが全部直営になるのはどういうかっこうになるかということでございますが、実は、先ほどからちょっと触れましたように、防災事業というものは、地方の防災事業者自体がタグの兼業であるとか通船その他の事業の兼業ということが多く
現行法では三十九条の二、新しい法律ですと三十九条の三になりますが、そこにタンカーの百五十トン以上の人が備蓄をしなければならないオイルフェンス、油処理剤、油吸着材の数量その他が書いてありますが、それを共同で備蓄するという仕事をセンターが持っておって、現在のところ全国の二十九基地に保管をしておりますが、オイルフェンスは四万九千七百メートル、油処理剤は約百三十キロリットル、油吸着材は約八万一千キログラムというものを義務づけられた備蓄の共同として持っておるわけでございます。
諸機資材の所有権はセンター自身にある。センター自身でそういう諸機材を持っておって、それに対して使用契約を結んでおるというかっこうで備蓄の義務が果たされるということが三十九条の二に基づく省令の中で書いてあるということでございます。
この法律の中でも、火災については、一言で申しますと、最終の防火の責任者は、国の消防機関あるいは海上保安庁という公的機関が最終責任を負っているというのが火事に対する見解でございます。これは陸上でも同じであって、火事を出した人自体が消火をしなければならないという義務づけにはなっていない。それは、この消火の作業自体が非常に危険性の多いものであって、やはり一私人の責任に帰することは無理であり、国が公的な責任としてそれを負うべきであるという観点からそうなっております。 一方、油の方は原因者がその防除の措置をするべきであるという第一義的な責任を持っておる。そこで、このセンターはその排出油の防除措置に対する自衛の手段として、任意に基づいて組織
油の場合は、第一義的に原因者に措置義務がある。それで、海上保安庁は、措置義務者が措置をしていないと認めるときには、それにかわって海上保安庁がその措置義務をして、そのときにかかった費用を求償することができるというようなことが海洋汚染防止法の四十一条にあるのです。それはあくまでも原因者が行うべき措置義務を海上保安庁がかわって、国が代執行するというたてまえになっておる。それが油の場合です。その代執行の一部をセンターにやらせるということで、指示をするということに油の場合は結びつくわけですが、火事の場合はそういうことがありませんので、センターに対して指示をするということはない。ただ、火事の場合といえども、新しい法律で道義的には火事の延焼防止を
ちょっといますぐ思い出せないので非常に申しわけないのですけれども、実は、私どもも、鯨の業界の方が船が余ってきたということで転用ができないかという問題を一度検討をしたことがありまして、いまちょっと思い出しているのですが、船の性能と船の維持費、それから一番大事なことは、警察行為をしますのでやはり海上保安庁の人間を乗せなければできないというような点がありまして、いまちょっと的確にお答えできないのですけれども、結論的にはどうも非常に無理だということを検討した覚えがございます。
外国船に海難や海洋汚染が比較的多い。日本船に比べて多いのは事実でございます。ただ、なれないところへ来て事故を起こすという点では、日本船といえども外国に行ったらなれないところであるが、日本の船員はちゃんとそこの海図を見て、ちゃんと資料を調べて、安全航行に細心の注意を払ってやっているので事故が起こらない。ところが、相手の人はそうじゃない者があって困るので、われわれは英文の資料をつくって訪船をする代理店に渡すというようなことで指導をやっている。特に、去年の秋からは、外国船について、日本へやってくる場合、日本の海図の保有状況であるとか、交通関係法令の把握状況とか気象条件の把握の状況などの安全運航に関する事項について、一々訪船をして指導をしま
去年の指導も全国的にやりましたので、東京湾だけということだけではありません。全国的にわれわれは指導は続けています。
海運局の仕事やら船員局の仕事やら、いろいろ出てくるのでちょっと困るのですが、強制水先の制度については、この運輸委員会でお世話になって、五十二年の一月から東京湾について一万トン以上の船に強制水先ということができたのは非常に幸せだと思っております。恐らくこれを全国的に強化していくという方向に船員局もあろうと思いますので、これは将来の方向として御理解を願いたいと思います。
この法律を考えますに当たっては、端的に申し上げまして、陸上のコンビナート等災害防止法案から始まっておるということでございます。 そこで、先ほどもちょっと触れましたけれども、翻って、海に水島の事故相当のものを考えたら、実は第十雄洋丸であったり栄光丸であったりしたわけです。そのときにわれわれがいままで手をつけていなかったのがLPG、LNG、運発油というようなもので、それらが噴き出て火事になったときにどうするかということで、海洋汚染防止法には何も書いてない。振り返ってみたらそれは当然のことでありまして、海洋汚染防止法というのは、黒いどろどろした油が出てきて、それの環境保全ということで汚染を防除しようということから始まっておった。それだ
東京湾その他において入港船舶の総量規制をせいという御意見は、従来からも非常に耳を傾けて承っておるところでございます。ただ、CTSその他の施設が外にできて中に大型タンカーを入れないということを行いませんと、現在の立地条件で東京湾にあるコンビナートが大型タンカーが入ってこないというようなことになりますと、小型だけでかえって混乱をしたり、また、大型タンカーが入ってこないというだけで非常に困るというような事態になってまいりまして、遺憾ながら現状で一挙にその入湾規制をやるということは不可能であろうと思います。 したがって、私どもとしては、海上保安庁の巡視船艇、航空機その他の戦力を全部使って海上交通安全のために、また公害防止のために秩序ある
ただいまは大臣からも御説明申し上げましたように、水島の事故、第十雄洋丸の事故を初めとする海上災害の多発にかんがみまして、まず、われわれの考えましたことは、従来の海洋汚染防止法だけの防除措置では不十分ではないかということで、特に、第十雄洋丸の事故は、御承知のとおりLPGのガス噴出事故による火災ということでございましたが、従来の海洋汚染防止法は、いわゆる黒物という重油を主とする油の防除措置だけに限られておりました。それでは不十分であって、白物という引火性の強い油類、ガソリンでありますとかLPG、LNGというようなものについても火災ということを想定した災害対策を考えておくべきではないかということが一番大きな問題でございました。そこで、新し
もともと現行の海洋汚染防止法に特色がございます。それはほかの公害法と異なりまして、第六章のところに排出油の防除に関する規定というものが入っております。単なる油の排出を規制するというような一般の公害法と違いまして、その油の防除をいかにするかという規定がすでに現在の法律の中に入っているというところに海洋汚染防止法としては特色がございます。それを私どもは今回の改正において、防除措置ではなくて災害防止措置にまで広げたのでございまして、そのために従来の法律に盛られておるところの汚染防止のための措置が後退するものでは決してない、逆に、新しい法律改正によりまして、迅速かつ効果的な排出油の防除の体制の整備が今回さらに強化されることはあっても、従来の
お説のとおり、第十雄洋丸の事故のときに大火災が発生して多数の死亡者が出たのでございますが、そのときに、従来の海洋汚染防止法が油の防除措置だけを講じておって、引火性のある危険物、LPGなどの防除措置について何にも規定していないということがやはり非常に反省されたわけでございます。そこで、そういった引火性の危険物によりまして火事が起こったような場合に——これはもちろん起こらないように防止もしなければいけませんが、起こった場合には延焼防止の措置もとらなければいかぬ。また、海上保安庁等が消火活動を急いで効果的に行うのですが、そういったことのためにも、火災船舶の移動であるとか処分であるとかというような強制権限を平素から法律にはっきりしておかなけ
総トン数で五千トン以上のタンカーに配備を義務づけるという考えでございます。